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奄美群島振興開発特別措置法施行令等の一部を改正する政令

  昭和62・9・8・政令300号  


内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和62年法律第87号)の施行に伴い、関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。
(奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正)
第1条 奄美群島振興開発特別措置法施行令(昭和29年政令第239号)の一部を次のように改正する。
附則に次の6項を加える。
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第6条第1項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第1条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「法第6条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第6条第2項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第6条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第6項において準用する前項」と、「法第6条第1項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第6条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第2項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額と」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
 法附則第7項に規定する政令で定める期間は、10年(5年の据置期間を含む。)とする。
 前項に規定する期間は、特別措置法第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11 法附則第10項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(水資源開発公団法施行令の一部改正)
第2条 水資源開発公団法施行令(昭和37年政令第177号)の一部を次のように改正する。
附則に次の6項を加える。
(国が貸付けを行つた場合における費用の負担の特例)
10 法附則第9条第2項の規定により国が公団に対し貸付けを行つた場合における第24条第1項及び第26条第1項の規定の適用については、これらの規定中「補助金があるときは、当該補助金」とあるのは、「補助金があるとき又は法附則第9条第2項の規定による貸付金について償還すべき金額(同条第7項に規定する場合にあつては、同項の規定により償還が行われたものとみなされるまでの間における当該償還に係る金額を含む。以下この項において同じ。)があるときは、当該補助金又は当該償還すべき金額」とする。
(国の貸付金の償還期間等)
11 法附則第9条第3項の政令で定める期間は、10年(5年の据置期間を含む。)とする。
12 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補金助等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第9条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
13 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
14 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
15 法附則第9条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(琵琶湖総合開発特別措置法施行令の一部改正)
第3条 琵琶湖総合開発特別措置法施行令(昭和47年政令第307号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第8条第1項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第8条第2項」とあるのは、「地方公共団体等が国から負担又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第8条第2項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金若しくは補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第8条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、「同項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第8条第1項」と、「負担金の額」とあるのは「負担金の額に相当する金額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第8項において準用する前項」と、「法第8条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて法第8条第1項に規定する事業を実施したとしたならば同条第2項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、「負担金の額」とあるのは「負担金の額に相当する金額」と、「当該地方公共団体」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における当該地方公共団体」と読み替えるものとする。
(水源地域対策特別措置法施行令の一部改正)
第4条 水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
17 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、法第9条第1項又は第2項に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第7条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第3項」とあるのは「都道府県知事又は地方公共団体(以下「都道府県知事等」という。)が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第9条第3項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、都道府県知事等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「当該事業を補助事業として実施したとした場合」という。)における法第9条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第17項において準用する前項」と、「法第9条第1項」とあるのは「当該事業を補助事業として実施したとした場合における法第9条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第3項」とあるのは「都道府県知等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同条第1項又は第2項に規定する事業を実施したとしたならば同条第3項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額と」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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