日本開発銀行が行う無利子貸付け等に関する政令
昭和62・9・4・政令299号
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改正平成3・4・26・
政令150号
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(施行=平3年4月26日)
廃止平成11・9・20・
政令272号
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(施行=平11年10月1日)
《改題》平3政150
・旧・日本開発銀行が行う無利子貸付けに関する政令
内閣は、日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)附則第19項の規定に基づき、この政令を制定する。
日本開発銀行は、日本開発銀行法附則第19項に規定する事業を行う者に対し、当該事業に要する資金を無利子で貸し付け、又は同法附則第20項に規定する事業を行う者に対し、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、当該事業に要する資金を貸し付けるときは、四半期ごとにあらかじめ大蔵大臣の承認を受けて定める実施計画に従つて行うものとする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。