houko.com 

港湾法施行令等の一部を改正する政令

  昭和62・9・4・政令297号  


内閣は、港湾法(昭和25年法律第218号)附則第18項、第19項及び第24項(広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)附則第3条第2項において準用する場合を含む。)、空港整備法(昭和31年法律第80号)第10条第1項並びに附則第8項、第9項及び第14項並びに広域臨海環境整備センター法附則第3条第2項において準用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)附則第4条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(港湾法施行令の一部改正)
第1条 港湾法施行令(昭和26年政令第4号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、
附則に次の5項を加える。
 法附則第18項の政令で定める期間は、10年(5年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第15項から第17項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第24項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(空港整備法施行令の一部改正)
第2条 空港整備法施行令(昭和31年政令第232号)の一部を次のように改正する。
附則に次の6項を加える。
 法附則第6項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第6項の規定による国の貸付け」とする。
 法附則第8項の政令で定める期間は、10年(5年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項から第7項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11 法附則第14項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
(広域臨海環境整備センター法施行令の一部改正)
第3条 広域臨海環境整備センター法施行令(昭和56年政令第330号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第1項とし、
附則に次の1項を加える。
 法附則第3条第2項において準用する廃棄物の処理及び清掃に関する法律附則第4条第7項又は港湾法附則第24項の政令で定める場合は、それぞれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)附則第4条第4項又は港湾法施行令(昭和26年政令第4号)附則第5項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

houko.com