6 法附則第6項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第6項の規定による国の貸付け」とする。
7 法附則第8項の政令で定める期間は、10年(5年の据置期間を含む。)とする。
8 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第5項から第7項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
9 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11 法附則第14項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。