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工業用水道事業法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・9・4・政令296号  


内閣は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)附則第14項、第15項及び第17項の規定に基づき、この政令を制定する。
工業用水道事業法施行令(昭和33年政令第291号)の一部を次のように改正する。

附則第3項及び第4項を次のように改める。
(国の貸付金の償還期間等)
 法附則第14項の政令で定める期間は、10年(5年の据置期間を含む。)とする。
 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第13項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

附則に次の3項を加える。
 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
 法附則第17項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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