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身体障害者雇用促進法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・8・25・政令285号  


内閣は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第11条第1項、第14条第2項及び第4項並びに第27条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
身体障害者雇用促進法施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

第1条中
「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改める。

第2条中
「100分の1.9」を「100分の2」に、
「100分の1.8」を「100分の1.9」に改める。

第9条中
「100分の1.5」を「100分の1.6」に改め、
ただし書を削る。

第10条の次に次の1条を加える。
(法第14条第4項の政令で定める法人等)
第10条の2 法第14条第4項の政令で定める法人は、別表第2のとおりとする。
 法第14条第4項の政令で定める身体障害者雇用率は、100分の1.9とする。

第13条を次のように改める。
第13条 削除

第18条中
「附則第3条第1項」を「附則第4条第1項」に、
「100分の1.5」を「100分の1.6」に改める。

別表第2中
「第9条、第13条」を「第10条の2」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
 
 改正後の第18条の規定は、昭和63年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和62年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。

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