内閣は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第11条第1項、第14条第2項及び第4項並びに第27条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
題名を次のように改める。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
第1条中
「身体障害者雇用促進法」を「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改める。
第2条中
「100分の1.9」を「100分の2」に、
「100分の1.8」を「100分の1.9」に改める。
第9条中
「100分の1.5」を「100分の1.6」に改め、
ただし書を削る。
第10条の次に次の1条を加える。
(法第14条第4項の政令で定める法人等)
第10条の2 法第14条第4項の政令で定める法人は、別表第2のとおりとする。
2 法第14条第4項の政令で定める身体障害者雇用率は、100分の1.9とする。
第13条を次のように改める。
第18条中
「附則第3条第1項」を「附則第4条第1項」に、
「100分の1.5」を「100分の1.6」に改める。
別表第2中
「第9条、第13条」を「第10条の2」に改める。