附則第2項中
「又は変更」を「若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更」に、
「昭和63年3月31日」を「昭和65年3月31日」に改める。
附則第3項の表の第52条第2項第1号の項及び第52条第2項第1号の3の項中
「とする事業」の下に「(指定排水事業等を除く。)」を、
「100分の11)」の下に「、指定排水事業等にあつては、当該事業に要する費用の額の100分の20(田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り100分の15)」を加える。
附則第6項を次のように改める。
6 特殊土壌地帯(北海道に属するものを除く。)において行う国営土地改良事業についての第52条第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第52条第1項第1号及び第1号の3 | 100分の40 | 100分の40(ため池の新設の工事を含む事業であつて、受益地の面積に占める田以外の農用地の面積の割合がおおむね3分の2以上であるものにあつては、当該事業に要する費用の額のうち、当該田以外の農用地の工事に係る費用で当該ため池の工事に係る費用に相当する部分については100分の30、当該田以外の農用地の工事に係る費用で当該ため池の工事以外の工事に係る費用に相当する部分については100分の35) |
| 第52条第2項第1号及び第1号の3 | 100分の42 | 100分の42(ため池の新設の工事を含む事業であつて、受益地の面積に占める田以外の農用地の面積の割合がおおむね3分の2以上であるものにあつては、当該事業に要する費用の額のうち、当該田以外の農用地の工事に係る費用で当該ため池の工事に係る費用に相当する部分については100分の31、当該田以外の農用地の工事に係る費用で当該ため池の工事以外の工事に係る費用に相当する部分については100分の37) |
附則第10項中
「及び附則第14項」を「、附則第14項及び附則第34項」に改める。
附則第13項中
「土地改良事業」の下に「(附則第34項に規定するものを除く。)」 を加える。
附則第14項中
「土地改良事業」の下に「(附則第34項に規定するものを除く。)」を加え、
「昭和63年度」を「昭和64年度」に改める。
附則第24項の表の附則第6項の項を次のように改める。
| 附則第6項の表の下欄 | 100分の40 | 100分の47.5 |
| 100分の30 | 100分の40 |
| 100分の35 | 100分の45 |
| 100分の42 | 100分の48 |
| 100分の31 | 100分の41 |
| 100分の37 | 100分の46 |
附則第32項中
「附則第31項」を「附則第32項」に改め、
同項を附則第33項とし、
附則第31項を附則第32項とし、
附則第30項の次に次の1項を加える。
31 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第90条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第53条の2第1項及び第3項(同条第4項又は第6項の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。)並びに第53条第2項(第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第52条の2第1項第1号及び第3項第2号並びに第53条第2項中「15年」とあり、及び「17年」とあるのは、「25年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
附則に次の1項を加える。
34 第78条第2項第7号に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第8号に規定する土地改良事業であつて、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての昭和64年度までの予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第78条第2項第7号 | 別表第5に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合 | 3分の1 |
| 当該割合 |
| 第78条第2項第8号 | 100分の45 | 3分の1 |
別表第9の3の項の(三)中
「第50条第1項第5号の2又は」を「第50条第1項第4号の2に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第5号の2若しくは」に改める。