昭和62・8・13・政令282号
| 項名 | 品目 | 管理区分 |
| 1 | 関税率表第25・23項に掲げる物品 | |
| 2 | 関税率表第2804・61号に掲げる物品 | |
| 3 | 関税率表第2815・11号、第2815・12号又は第2815・20号に掲げる物品 | |
| 4 | 関税率表第2825・80号に掲げる物品のうち
三酸化アンチモン | |
| 5 | 関税率表第2827・36号、第2827・38号、第2833・27号又は第2836・60号に掲げる物品 | ○ |
| 6 | 関税率表第2849・10号に掲げる物品関税率表第2849・90号に掲げる物品のうち
炭化ほう素、炭化ニオブ又は炭化タンタル以外のもの | |
| 7 | 関税率表第28類に掲げる物品(2の項から6の項までの品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第7202・99号に掲げる物品のうち りん鉄 | |
| 8 | 関税率表第2902・50号に掲げる物品 | ○ |
| 9 | 関税率表第2905・31号又は第2909・41号に掲げる物品関税率表第2909・49号に掲げる物品のうち
トリエチレングリコール | |
| 10 | 関税率表第2905・44号に掲げる物品 | |
| 11 | 関税率表第2906・11号に掲げる物品 | ○ |
| 12 | 関税率表第2914・21号に掲げる物品のうち
融点が温度175度以上のもの | |
| 13 | 関税率表第2917・32号に掲げる物品 | |
| 14 | 関税率表第2918・14号に掲げる物品 | |
| 15 | 関税率表第2918・15号に掲げる物品のうち
くえん酸カルシウム | |
| 16 | 関税率表第2922・42号の一に掲げる物品 | ○ |
| 17 | 関税率表第29・26項に掲げる物品 | |
| 18 | 関税率表第2939・70号に掲げる物品のうち
硫酸ニコチン | ○ |
| 19 | 関税率表第29類に掲げる物品(8の項から18の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 20 | 関税率表第32類に掲げる物品 | |
| 21 | 関税率表第3301・25号に掲げる物品のうち
ペパーミント油(メンタ・アルベンシスから採取したもので、第30条第3項に規定する試験方法による総メントールの含有量が全重量の65%以下のものに限る。) | ○ |
| 22 | 関税率表第3301・29号の二に掲げる物品のうち
芳油 | |
| 23 | 関税率表第34類に掲げる物品 | |
| 24 | 関税率表第3502・10号に掲げる物品 | |
| 25 | 関税率表第3503・00号に掲げる物品のうち
ゼラチン(写真用のものに限る。) | ○ |
| 26 | 関税率表第3505・10号の一に掲げる物品
関税率表第39類に掲げる物品(31の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 27 | 関税率表第3505・10号の二又は第3505・20号に掲げる物品 | |
| 28 | 関税率表第36・04項に掲げる物品 | |
| 29 | 関税率表第36類に掲げる物品(28の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 30 | 関税率表第38類に掲げる物品 | |
| 31 | 関税率表第39・01項から第39・04項まで、第39・06項又は第3911・10号に掲げる物品のうち
塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの 関税率表第3914・00号に掲げる物品のうち ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの | ○ |
| 32 | 関税率表第4011・30号、第4011・50号、第4013・20号又は第4013・90号に掲げる物品
関税率表第4011・40号、第4011・91号又は第4011・99号に掲げる物品のうち 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)以外のもの | |
| 33 | 関税率表第40類に掲げる物品(32の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 34 | 関税率表第4104・10号の三の(一)、第4104・31号の二の(一)又は第4104・39号の二の(一)に掲げる物品 | |
| 35 | 関税率表第4104・10号の三の(二)、第4104・21号、第4104・31号の二の(二)又は第4104・39号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第4104・10号の一、第4104・22号又は第4104・29号に掲げる物品のうち クロムなめしのもの以外のもの | |
| 36 | 関税率表第4105・20号の二の(一)に掲げる物品 | |
| 37 | 関税率表第4106・20号の二の(一)に掲げる物品 | |
| 38 | 関税率表第4109・00号に掲げる物品 | |
| 39 | 関税率表第41類に掲げる物品(34の項から38の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 40 | 関税率表第4202・11号、第4202・12号、第4202・21号、第4202・22号、第4202・29号、第4202・31号、第4202・32号、第4202・91号、第4202・92号又は第9605・00号に掲げる物品 | ○ |
| 41 | 関税率表第4205・00号に掲げる物品
関税率表第9305・90号に掲げる物品のうち 革製又はコンポジションレザー製のもの(軍用の武器のもの以外のものに限る。) | |
| 42 | 関税率表第42類に掲げる物品(40の項及び41の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 43 | 関税率表第4301・10号に掲げる物品
関税率表第4301・90号の二に掲げる物品のうち ミンクのもの | |
| 44 | 関税率表第4302・11号に掲げる物品
関税率表第4302・19号に掲げる物品のうち 羊又はやぎのもの以外のもの 関税率表第4302・20号に掲げる物品のうち 羊・やぎ又はうさぎのもの以外のもの 関税率表第4302・30号に掲げる物品のうち 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの(ドロップスキンを除く。) | ○ |
| 45 | 関税率表第4302・30号に掲げる物品のうち羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの(ドロップスキンに限る。)関税率表第4303・10号又は第4303・90号に掲げる物品のうち羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの | |
| 46 | 関税率表第43類に掲げる物品(43の項から45の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 47 | 関税率表第4403・10号の二の(一)、第4407・99号の二又は第4409・20号の三の(二)に掲げる物品
関税率表第4403・99号の一に掲げる物品のうち 粗く角にし又は太鼓落とししたもの | |
| 48 | 関税率表第4403・99号の一に掲げる物品(47の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 49 | 関税率表第4407・21号の二又は第4407・99号の三に掲げる物品 | |
| 50 | 関税率表第4408・10号に掲げる物品のうち
合板用単板(インセンスシダーのもの(長さが20センチメートル以下で幅が8センチメートル以下のものに限る。)を除く。) 関税率表第4408・20号又は第4408・90号の四に掲げる物品のうち 合板用単板 | |
| 51 | 関税率表第44・08項に掲げる物品(50の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 52 | 関税率表第4409・20号の一に掲げる物品のうち
竹製のもの 関税率表第4421・90号に掲げる物品のうち 竹製の串 | ○ |
| 53 | 関税率表第44・10項又は第44・11項に掲げる物品 | |
| 54 | 関税率表第4412・21号、第4412・29号、第4412・91号又は第4412・99号に掲げる物品
関税率表第4420・90号に掲げる物品のうち 寄せ木し又は象眼した木材 | |
| 55 | 関税率表第4418・90号の二に掲げる物品のうち
欄間 | |
| 56 | 関税率表第4419・00号に掲げる物品のうち
割りばし | ○ |
| 57 | 関税率表第44類に掲げる物品(47の項から56の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 58 | 関税率表第4601・20号又は第4601・91号の二に掲げる物品のうち
いぐさ製又は七島い製のもの | |
| 59 | 関税率表第4602・10号に掲げる物品のうち
畳床 | ○ |
| 60 | 関税率表第4602・10号に掲げる物品(59の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | ○ |
| 61 | 関税率表第46類に掲げる物品(58の項から60の項までの品目の欄に掲げるもの及び関税率表第4601・20号に掲げるもののうちすだれ(幅が80センチメートル以上のものに限る。)を除く。) | |
| 62 | 関税率表第5001・00号に掲げる物品 | ○ |
| 63 | 関税率表第5005・00号に掲げる物品のうち
絹紡紬糸 関税率表第5006・00号に掲げる物品のうち 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸 | ○ |
| 64 | 関税率表第50類に掲げる物品(62の項及び63の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5803・90号に掲げる物品のうち 絹ノイル製のもの | |
| 65 | 関税率表第51・06項に掲げる物品 | ○ |
| 66 | 関税率表第51・07項に掲げる物品 | ○ |
| 67 | 関税率表第51・11項又は第51・12項に掲げる物品のうち
絹(絹ノイルその他の絹のくずを含む。)の重量が全重量の10%を超えるもの | ○ |
| 68 | 関税率表第51・11項又は第51・12項に掲げる物品(67の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 69 | 関税率表第5208・51号、第5208・52号、第5208・53号、第5208・59号、第5209・51号、第5209・52号、第5209・59号、第5210・51号、第5210・52号、第5210・59号、第5211・51号、第5211・52号、第5211・59号、第5212・15号又は第5212・25号に掲げる物品のうち
ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。) | |
| 70 | 関税率表第52類に掲げる物品(69の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5802・11号、第5802・19号又は第5803・10号に掲げる物品 | ○ |
| 71 | 関税率表第53・06項又は第53・09項に掲げる物品
関税率表第5308・90号に掲げる物品のうち ラミー糸 関税率表第5311・00号に掲げる物品のうち ラミー織物 | ○ |
| 72 | 関税率表第53・07項に掲げる物品 | |
| 73 | 関税率表第53・10項に掲げる物品 | |
| 74 | 関税率表第5402・20号、第5402・33号、第5402・42号、第5402・43号、第5402・52号又は第5402・62号に掲げる物品のうち
絹の重量が全重量の10%を超えるもの以外のもの(合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるものに限る。) | |
| 75 | 関税率表第54・07項又は第54・08項に掲げる物品
関税率表第5811・00号に掲げる物品のうち プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの以外のもの | |
| 76 | 関税率表第54類に掲げる物品(74の項及び75の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5604・20号に掲げる物品のうち ゴムを染み込ませ又は塗布したもの(アラミド繊維のものを除く。)以外のもの 関税率表第5604・90号に掲げる物品のうち ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの以外のもの | |
| 77 | 関税率表第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
関税率表第5801・31号に掲げる物品のうち プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの以外のもの | |
| 78 | 関税率表第55類に掲げる物品(77の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 79 | 関税率表第5607・10号、第5607・21号、第5607・29号、第5607・41号、第5607・49号、第5607・50号又は第5607・90号に掲げる物品 | ○ |
| 80 | 関税率表第57・01項に掲げる物品 | ○ |
| 81 | 関税率表第5702・10号、第5702・31号、第5702・32号、第5702・39号、第5702・41号、第5702・42号、第5702・49号、第5702・51号、第5702・52号、第5702・59号、第5702・91号、第5702・92号、第5702・99号、第57・03項又は第5705・00号に掲げる物品 | |
| 82 | 関税率表第5806・10号、第5806・31号、第5806・32号、第5806・39号又は第5806・40号に掲げる物品 | |
| 83 | 関税率表第58・10項に掲げる物品 | |
| 84 | 関税率表第60・01項、第6002・20号、第6002・41号、第6002・42号、第6002・43号、第6002・49号、第6002・91号、第6002・92号、第6002・93号又は第6002・99号に掲げる物品
関税率表第6002・10号又は第6002・30号に掲げる物品のうち ゴム糸の重量が全重量の5%未満のもの | |
| 85 | 関税率表第61・01項から第61・04項まで、第61・10項、第6111・10号の三、第6111・20号の三、第6111・30号の三、第6111・90号の三、第61・12項、第61・14項、第6117・10号、第6117・20号、第6117・90号、第6302・10号、第6302・40号、第6303・11号、第6303・12号、第6303・19号、第6304・11号又は第6304・91号に掲げる物品
関税率表第61・05項に掲げる物品のうち オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ 関税率表第61・06項に掲げる物品のうち ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ 関税率表第6107・91号、第6107・92号又は第6107・99号に掲げる物品のうちバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品関税率表第6108・91号、第6108・92号又は第6108・99号に掲げる物品のうち ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品 関税率表第61・09項に掲げる物品のうち 異なる色の糸から成るもの又はなせんしたもの 関税率表第6113・00号に掲げる物品のうち 第59・06項の編物製のもの以外のもの 関税率表第6117・80号に掲げる物品のうち ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの以外のもの | |
| 86 | 関税率表第61・05項、第61・06項、第6107・91号、第6107・92号、第6107・99号、第6108・91号、第6108・92号、第6108・99号又は第61・09項に掲げる物品(85の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6107・11号、第6107・12号、第6107・19号、第6107・21号、第6107・22号、第6107・29号、第6108・11号、第6108・19号、第6108・21号、第6108・22号、第6108・29号、第6108・31号、第6108・32号、第6108・39号、第6115・11号、第6115・12号又は第6115・19号に掲げる物品 関税率表第6111・10号の二、第6111・20号の二、第6111・30号の二又は第6111・90号の二に掲げる物品のうち パンティストッキング及びタイツ | |
| 87 | 関税率表第6111・10号の一、第6111・20号の一、第6111・30号の一、第6111・90号の一、第6116・91号、第6116・92号、第6116・93号又は第6116・99号に掲げる物品
関税率表第6116・10号に掲げる物品のうち プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの | ○ |
| 88 | 関税率表第6111・10号の二、第6111・20号の二、第6111・30号の二又は第6111・90号の二に掲げる物品(86の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6115・20号、第6115・91号、第6115・92号、第6115・93号又は第6115・99号に掲げる物品 | |
| 89 | 関税率表第62・01項、第62・03項、第6207・91号の一、第6207・92号の一、第6207・99号の一、第6210・20号、第6210・40号、第6211・11号、第6211・31号、第6211・32号、第6211・33号又は第6211・39号に掲げる物品
関税率表第6207・91号の二、第6207・92号の二又は第6207・99号の二に掲げる物品のうち シングレットその他これに類する肌着以外のもの 関税率表第6211・20号に掲げる物品のうち 男子用のもの | ○ |
| 90 | 関税率表第62・02項、第62・04項、第6206・10号の一、第6206・20号の一、第6206・30号の一、第6206・40号の一、第6206・90号の一、第6208・91号の一、第6208・92号の一、第6208・99号の一、第6209・10号の二の(一)、第6209・20号の二の(一)、第6209・30号の二の(一)、第6209・90号の二の(一)、第6210・10号、第6210・30号、第6210・50号、第6211・12号、第6211・41号、第6211・42号、第6211・43号又は第6211・49号に掲げる物品
関税率表第6206・10号の二、第6206・20号の二、第6206・30号の二、第6206・40号の二又は第6206・90号の二に掲げる物品のうち ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ 関税率表第6208・91号の二、第6208・92号の二又は第6208・99号の二に掲げる物品のうち シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ以外のもの 関税率表第6209・10号の二の(二)、第6209・20号の二の(二)、第6209・30号の二の(二)又は第6209・90号の二の(二)に掲げる物品のうち 附属品以外のもの 関税率表第6211・20号に掲げる物品のうち 女子用のもの | ○ |
| 91 | 関税率表第62・05項、第6207・11号、第6207・19号、第6207・21号、第6207・22号又は第6207・29号に掲げる物品
関税率表第6207・91号の二、第6207・92号の二又は第6207・99号の二に掲げる物品(89の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 92 | 関税率表第6206・10号の二、第6206・20号の二、第6206・30号の二、第6206・40号の二、第6206・90号の二、第6208・91号の二、第6208・92号の二又は第6208・99号の二に掲げる物品(90の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6208・11号、第6208・19号、第6208・21号、第6208・22号又は第6208・29号に掲げる物品 | ○ |
| 93 | 関税率表第6209・10号の一、第6209・20号の一、第6209・30号の一、第6209・90号の一、第62・12項又は第6216・00号に掲げる物品
関税率表第6217・10号に掲げる物品のうち 靴下類 | |
| 94 | 関税率表第6209・10号の二の(二)、第6209・20号の二の(二)、第6209・30号の二の(二)又は第6209・90号の二の(二)に掲げる物品(90の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6217・10号に掲げる物品(93の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 関税率表第6217・90号に掲げる物品 | ○ |
| 95 | 関税率表第62・13項に掲げる物品 | |
| 96 | 関税率表第6302・21号、第6302・29号、第6302・31号、第6302・39号、第6302・51号、第6302・52号、第6302・59号、第6302・60号、第6302・91号、第6302・92号、第6302・99号、第6303・91号、第6303・99号、第6304・19号、第6304・92号又は第6304・99号に掲げる物品
関税率表第6302・22号、第6302・32号、第6302・53号、第6302・93号、第6303・92号又は第6304・93号に掲げる物品のうち 不織布製のもの以外のもの | ○ |
| 97 | 関税率表第6305・10号の二、第6305・20号、第6305・31号、第6305・39号又は第6305・90号に掲げる物品 | |
| 98 | 関税率表第6403・11号又は第6403・19号に掲げる物品
関税率表第6403・30号に掲げる物品のうち スリッパ 関税率表第6403・51号又は第6403・91号に掲げる物品のうち 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 関税率表第6403・59号又は第6403・99号に掲げる物品のうち スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物 関税率表第6404・19号の一に掲げる物品のうち 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)以外のもの 関税率表第6404・20号の一若しくは二又は第6405・10号の一に掲げる物品のうち 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)以外のもの 関税率表第6405・90号の一に掲げる物品のうち 甲に毛皮を使用したもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)以外のものに限る。) 甲に毛皮を使用したもの以外のもので本底が革製のもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)以外のものに限る。) | ○ |
| 99 | 関税率表第6403・20号又は第6403・40号に掲げる物品
関税率表第6403・30号、第6403・51号、第6403・59号、第6403・91号、第6403・99号、第6404・19号の一、第6404・20号の一若しくは二又は第6405・10号の一に掲げる物品(98の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 関税率表第6405・90号の一に掲げる物品のうち 甲に毛皮を使用したもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)に限る。) 甲に毛皮を使用したもの以外のもので本底が革製のもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)に限る。) | |
| 100 | 関税率表第6404・11号、第6404・19号の二、第6404・20号の三又は第6405・10号の二に掲げる物品
関税率表第6405・90号の一に掲げる物品のうち 甲に毛皮を使用したもの以外のもの(本底が革製のもの以外のものに限る。) | ○ |
| 101 | 関税率表第64類に掲げる物品(98の項から100の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 102 | 関税率表第6505・10号又は第67・04項に掲げる物品 | |
| 103 | 関税率表第66・01項又は第6603・20号に掲げる物品 | |
| 104 | 関税率表第67・02項に掲げる物品 | ○ |
| 105 | 関税率表第7016・10号又は第70・18項に掲げる物品 | ○ |
| 106 | 関税率表第71・06項に掲げる物品 | |
| 107 | 関税率表第71・13項又は第9113・10号に掲げる物品 | ○ |
| 108 | 関税率表第7117・19号又は第9113・20号に掲げる物品関税率表第7117・90号に掲げる物品のうち
木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他2種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。) 関税率表第9113・90号の二に掲げる物品のうち 2種類以上の材料(ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)から構成されるもの | ○ |
| 109 | 関税率表第71類に掲げる物品(106の項から108の項まで及び144の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 110 | 関税率表第7201・10号又は第7201・20号に掲げる物品のうち
けい素の含有量が1.6%以上のもの | |
| 111 | 関税率表第7202・11号又は第7202・19号に掲げる物品 | ○ |
| 112 | 関税率表第7202・21号又は第7202・29号に掲げる物品 | |
| 113 | 関税率表第7202・30号、第7202・50号、第7202・70号、第7202・80号、第7202・91号、第7202・92号又は第7202・93号に掲げる物品
関税率表第7202・99号に掲げる物品(七の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | ○ |
| 114 | 関税率表第7202・41号又は第7202・49号に掲げる物品 | |
| 115 | 関税率表第7202・60号に掲げる物品 | |
| 116 | 関税率表第7208・11号、第7208・12号、第7208・13号、第7208・14号、第7208・21号、第7208・22号、第7208・23号、第7208・24号、第7208・35号、第7208・45号、第7211・12号、第7211・19号、第7211・22号又は第7211・29号に掲げる物品 | |
| 117 | 関税率表第7208・31号、第7208・32号、第7208・33号、第7208・34号、第7208・41号、第7208・42号、第7208・43号、第7208・44号、第7208・90号、第7211・11号又は第7211・21号に掲げる物品 | |
| 118 | 関税率表第72・09項、第7211・30号、第7211・41号又は第7211・49号に掲げる物品 | |
| 119 | 関税率表第7213・10号、第7213・20号、第7213・31号、第7213・39号、第7213・41号、第7213・49号、第7214・10号、第7214・20号、第7214・30号、第7214・40号、第7214・50号、第7215・10号、第7215・20号、第7215・30号又は第7215・90号に掲げる物品 | |
| 120 | 関税率表第7217・11号、第7217・12号、第7217・13号、第7217・19号、第7217・21号、第7217・22号、第7217・23号、第7217・29号、第73・12項又は第7317・00号に掲げる物品 | |
| 121 | 関税率表第73・04項から第73・06項までに掲げる物品 | |
| 122 | 関税率表第72類又は第73類に掲げる物品(7の項及び110の項から121の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 123 | 関税率表第7402・00号に掲げる物品 | |
| 124 | 関税率表第7403・11号、第7403・12号、第7403・13号又は第7403・19号に掲げる物品 | ○ |
| 125 | 関税率表第7407・10号、第7407・21号、第7408・11号、第7408・19号又は第7408・21号に掲げる物品
関税率表第7407・29号又は第7408・29号に掲げる物品のうち 銅・すず合金(青銅)のもの | |
| 126 | 関税率表第7409・21号、第7409・29号、第7409・31号、第7409・39号又は第7411・21号に掲げる物品
関税率表第7411・29号に掲げる物品のうち 銅・すず合金(青銅)のもの | |
| 127 | 関税率表第74類に掲げる物品(123の項から126の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 128 | 関税率表第7501・20号の一又は第7502・10号に掲げる物品 | |
| 129 | 関税率表第75類に掲げる物品(128の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 130 | 関税率表第7601・10号に掲げる物品 | |
| 131 | 関税率表第7601・20号に掲げる物品 | ○ |
| 132 | 関税率表第76類に掲げる物品(130の項及び131の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 133 | 関税率表第7801・10号に掲げる物品 | ○ |
| 134 | 関税率表第78類に掲げる物品(133の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 135 | 関税率表第79・01項に掲げる物品 | ○ |
| 136 | 関税率表第80類に掲げる物品 | |
| 137 | 関税率表第81・01項から第81・03項まで、第8105・90号、第8106・00号、第81・07項から第81・09項まで、第8111・00号、第8112・20号、第8112・30号、第8112・40号、第8112・91号、第8112・99号又は第8113・00号に掲げる物品 | |
| 138 | 関税率表第81・04項に掲げる物品 | |
| 139 | 関税率表第8544・11号、第8544・19号、第8544・20号、第8544・30号、第8544・41号、第8544・49号、第8544・51号、第8544・59号又は第8544・60号に掲げる物品 | |
| 140 | 関税率表第94・02項、第9403・10号、第9403・20号、第9403・80号の一又は第9404・10号に掲げる物品
関税率表第9018・49号に掲げる物品のうち 歯科用のいす 関税率表第9401・30号又は第9401・40号に掲げる物品のうち 革張りのもの又はとう製のもの 関税率表第9401・50号に掲げる物品のうち とう製のもの 関税率表第9401・61号、第9401・69号、第9401・71号、第9401・79号又は第9401・80号に掲げる物品のうち 革張りのもの 関税率表第9401・90号に掲げる物品のうち 革製のもの又はとう製のもの 関税率表第9403・90号に掲げる物品のうち 金属製のもの又はとう製のもの | |
| 141 | 関税率表第95・02項に掲げる物品 | |
| 142 | 関税率表第95・03項に掲げる物品 | ○ |
| 143 | 関税率表第95類に掲げる物品(141の項及び142の項の品目の欄に掲げるものを除く。) | |
| 144 | 関税率表第96・01項又は第9602・00号に掲げる物品
関税率表第7117・90号に掲げる物品のうち アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの(2種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。)を除く。) 関税率表第9615・90号に掲げる物品のうち アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの | |
| 145 | 関税率表第9603・21号、第9603・29号、第9603・30号、第9603・40号、第9603・50号又は第9603・90号に掲げる物品 |