houko.com 

商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

【目次】
  昭和62・8・13・政令282号  


内閣は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律(昭和62年法律第80号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税法施行令の一部改正)
第1条 関税法施行令(昭和29年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「別表第22・09号の一の(一)のAに掲げるウイスキー、同号の一の(二)のAに掲げるブランデー及び同号の一の(四)に掲げる蒸留酒のうちラム(容量が2リットルに満たない容器に入れたものを除く。)」を「別表第2208・20号の一に該当するブランデー及び第2208・90号の一の(一)のAに掲げるフルーツブランデー、同表第2208・30号に掲げるウイスキーのうちアルコール分が50パーセント以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)並びに同表第2208・40号に掲げるラム及びタフィア(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)」に改める。

第10条の3中
「別表第22・03号から第22・09号までに掲げるアルコール飲料等及び同表第24類に掲げるたばこ」を「別表第22・03項から第22・08項までに掲げるアルコール飲料等(同表第2204・30号の一、第2205・90号の一、第2206・00号の一、第2208・10号の一及び第2208・90号の二の(三)に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)並びに同表第24類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品」に、
「同項に規定する」を「法第13条の4において準用する国税通則法第118条第2項の」に、
「及びたばこ」を「並びに当該たばこ及び製造たばこ代用品」に改める。

第70条第1項中
「別表第71・02号の二の(二)又は第71・03号の二に掲げる貴石及び同表第71・05号又は第71・07号から第71・11号まで」を「別表第7102・31号、第7102・39号、第71・03項、第7104・20号又は第7104・90号に掲げる貴石(研磨、穴あけその他これらに類する加工をしてないもの及び機械用又は工業用に供するために形作つたものを除く。)及び同表第71・06項又は第71・08項から第71・12項まで」に改める。
(関税定率法施行令の一部改正)
第2条 関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)の一部を次のように改正する。
第1条第2号中
「別表第12・08号の三の(一)及び(二)に掲げる食用の海草、同表第20・06号の一の(一)及び二の(一)」を「別表第1212・20号の一の(一)及び(二)に掲げる海草その他の藻類、同表第2008・20号」に、
「同表第22・04号及び第22・05号の二」を「同表第2204・21号、第2204・29号及び第2204・30号の二」に、
「同表第22・08号」を「同表第22・07項」に、
「同表第22・09号の一の(一)のAに掲げるウイスキー、同号の一の(二)のAに掲げるブランデー、同号の一の(四)に掲げるエチルアルコール、同表第24類に掲げるたばこ」を「同表第2208・20号の一に該当するブランデー及び第2208・90号の一の(一)のAに掲げるフルーツブランデー、同表第2208・30号に掲げるウイスキーのうちアルコール分が50パーセント以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)、同表第2208・90号の一の(二)に掲げるエチルアルコール、同表第24類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品」に、
「同表第93・04号の一に掲げる猟銃」を「同表第9303・10号から第9303・30号までに該当する狩猟用の銃」に改める。

第13条の5第2項第1号を次のように改める。
1.法の別表第22・03項から第22・08項までに掲げるアルコール飲料等(同表第2204・30号の一、第2205・90号の一、第2206・00号の一、第2208・10号の一及び第2208・90号の二の(三)に掲げるものを除く。)並びに同表第24類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品

第25条の2第1号を次のように改める。
1.関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1987年)附属書締約国及び欧州経済共同体の譲許表の第38表の日本国の譲許表に関する注釈3の規定に該当する貨物

第28条第2号を次のように改める。
2.法の別表第22・03項から第22・08項までに掲げるアルコール飲料等(同表第2204・30号の一、第2205・90号の一、第2206・00号の一、第2208・10号の一及び第2208・90号の二の(三)に掲げるものを除く。)並びに同表第24類に掲げるたばこ及び製造たばこ代用品

第52条の見出し中
「もどし税」を「戻し税」に改め、
同条第1項中
「もどし税」を「戻し税」に、
「積みもどし」を「積戻し」に、
「払いもどし」を「払戻し」に改め、
同項の表中
「払いもどし額」を「払戻し額」に、
「かん、びん」を「缶、瓶」に、
「別表第22・09号の一の(一)のAに掲げるウイスキー又は同号一の(二)のAに掲げるブランデー」を「別表第2208・20号の一に該当するブランデー若しくは第2208・90号の一の(一)のAに掲げるフルーツブランデー又は同表第2208・30号に掲げるウイスキーのうちアルコール分が50パーセント以上のもの(2リットル未満の容器入りにしたものを除く。)」に改める。

第54条の4中
「別表第27・10号の一の(一)から(四)まで」を「別表第2710・00号の一の(一)から(四)まで」に、
「燈油」を「灯油」に改める。

第57条各号を次のように改める。
1.法の別表第7504・00号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク
2.法の別表第7506・10号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく
3.法の別表第8908・00号に掲げる解体用の船舶その他の浮き構造物

第63条の見出し中
「ふるいの規格等」を「石油の分留性状の試験方法等」に改め、
同条中
「別表第25・04号の一及び第38・01号の一の(一)に規定する政令で定める規格、同表第27類」を「別表第27類」に改め、
「、同表第27類の備考1の(g)に規定する政令で定めるちよう度の試験方法」を削り、
「同表第27・10号の一の(一)のB」を「同表第2710・00号の一の(一)のB」に改め、
「標準ふるいの規格、」及び「、グリース類のちよう度の試験方法」を削り、
同条を第64条とし、
第62条の次に次の1条を加える。
(牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)
第63条 法の別表第1類の備考1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
 前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(税関関係手数料令の一部改正)
第3条 税関関係手数料令(昭和29年政令第164号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中
「別表第44・03号から第44・05号まで、第44・07号、第44・09号又は第44・11号から第44・18号まで」を「別表第44・03項から第44・13項まで」に改める。
(関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の一部改正)
第4条 関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令(昭和30年政令第237号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「次に掲げる貨物」を「、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1987年)附属書締約国及び欧州経済共同体の譲許表の第38表日本国の譲許表に掲げる貨物」に改め、
同条各号を削る。

第3条第1項を次のように改める。
  前条に規定する日本国の譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。
(関税暫定措置法施行令の一部改正)
第5条 関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5章の4 アルミニウムの塊の減税(第15条の6・第15条の7)」を削る。

第1条の見出し中
「、牛及び豚」を削り、
同条第1項中
「別表第1(A)第01・01号から第01・03号までに規定する」を「別表第1(A)第0101・11号及び第0101・19号の」に改める。

第2条中
「別表第1(A)第01・03号の(2)の(i)」を「別表第1(A)第0103・92号の(1)」に改める。

第3条中
「別表第1(A)第17・02号の八の(二)のB並びに第17・03号の二の(一)のB及び同号の二の(二)のB」を「別表第1(A)第1702・90号の四の(1)並びに第1703・10号及び第1703・90号」に改める。

第5条中
「別表第1(B)第27・10号の一の(一)のCの(b)の(1)」を「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)」に改める。

第5条の2中
「別表第1(B)第27・10号の一の(一)のCの(b)の(2)」を「別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(2)」に改める。

第5条の3中
「別表第1(A)第27・10号の一の(四)のAの(2)の(i)」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(四)のAの(2)の(i)」に、
「別表第27・10号の一の(三)」を「別表第2710・00号の一の(三)」に改める。

第5条の4の見出し中
「大型コンテナー」を「大型のコンテナ」に改め、
同条中
「別表第1(A)第76・03号」を「別表第1(A)第7606・12号の(1)及び第7606・92号の(1)」に、
「大型コンテナー」を「大型のコンテナ」に、
「コンテナー」を「コンテナ」に、
「国際大型コンテナー」を「国際大型コンテナ」に改める。

第5章の4を削る。

第21条の29の表第1号中
「別表第11・08号」を「別表第11・08項」に改め、
同表第2号中
「別表第17・01号の二の(一)のBに掲げる砂糖」を「別表第1701・11号の一又は第1701・12号の一に掲げる甘しや糖又はてん菜糖」に改める。

第22条の14第1項中
「22の項、77の項、78の項、94の項」を「21の項、72の項、73の項、93の項」に、
「118の項」を「119の項」に、
「145の項」を「143の項」に改め、
同条第3項中
「27の項」を「28の項」に、
「50の項」を「51の項」に、
「72の項、74の項、80の項、82の項、85の項」を「70の項、71の項、81の項、83の項、87の項」に、
「103の項」を「104の項」に、
「138の項、141の項及び142の項」を「137の項、144の項及び145の項」に、
「26の項、30の項」を「27の項、31の項」に、
「51の項、53の項」を「50の項、54の項」に、
「69の項まで、75の項、76の項、79の項、81の項、83の項」を「66の項まで、74の項から80の項まで、82の項」に、
「、86の項から88の項まで」を「から86の項まで、88の項」に、
「93の項」を「94の項」に、
「102の項まで」を「101の項まで、103の項」に、
「117の項まで、119の項」を「118の項まで」に、
「132の項まで、134の項、136の項及び144の項」を「133の項まで、135の項及び142の項」に改める。

第22条の15第1項第1号中
「27の項から29の項まで、31の項から33の項まで」を「26の項、28の項から30の項まで、32の項、33の項」に、
「47の項、52の項、54の項」を「48の項、51の項、53の項」に、
「68の項、69の項、71の項、79の項、94の項」を「65の項、66の項、68の項、80の項、93の項」に、
「104の項」を「102の項」に、
「133の項、135の項、137の項」を「134の項、136の項」に、
「141の項及び142の項」を「144の項及び145の項」に改め、
同項第2号中
「21の項まで、23の項から25の項まで、28の項」を「20の項まで、22の項から26の項まで」に、
「31の項」を「30の項」に、
「、51の項から54の項まで」を「から51の項まで、53の項、54の項」に、
「から66の項まで、70の項、71の項、73の項、75の項から78の項まで、81の項」を「、67の項から69の項まで、72の項から75の項まで、77の項、78の項、82の項」に、
「、86の項から88の項まで」を「から86の項まで、88の項」に、
「98の項、102の項」を「99の項、103の項」に、
「133の項まで、135の項、137の項」を「132の項まで、134の項、136の項、138の項」に、
「143の項及び145の項」を「141の項及び143の項」に改める。

第22条の19各号を次のように改める。
1.法の別表第1(A)第0406・10号、第0406・40号、第0406・90号に掲げるチーズ及びカード
2.法の別表第1(A)第1005・90号に掲げるとうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの
3.法の別表第1(A)第1005・90号に掲げるとうもろこしのうちコーンフレーク、ポップコーン、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの(ポップコーンの製造に使用するものにあつては、爆裂種のものに限る。)
4.法の別表第1(A)第1702・90号の四の(1)及び(2)に掲げるハイ・テスト・モラセス
5.法の別表第1(A)第1703・10号及び第1703・90号に掲げる糖みつ
6.法の別表第1(A)第2207・10号の二に掲げるエチルアルコール
7.法の別表第1(A)第2208・40号に掲げるラム及びタフィア並びに第2208・90号の一の(二)の(1)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒
8.法の別表第1(A)第2309・90号の二に掲げる飼料用に供する種類の調製品のうちホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの
9.法の別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(1)に掲げる揮発油
10.法の別表第1(B)第2710・00号の一の(一)のCの(b)の(2)に掲げる揮発油
11.法の別表第1(A)第2710・00号の一の(四)に掲げる重油及び粗油のうち製油の原料として使用するもの
12.法の別表第1(A)第2710・00号の一の(四)のAの(2)の(i)に掲げる重油及び粗油
13.法の別表第1(B)第2711・12号の(1)、第2711・13号の(1)、第2711・14号の(2)の(i)及び第2711・19号の(1)の(i)に該当する石油ガス
14.法の別表第1(A)第2826・20号に掲げるフルオロけい酸ナトリウム
15.法の別表第1(A)第6909・11号の(1)及び第6909・19号の(1)に掲げる触媒担体
16.法の別表第1(A)第7606・12号の(1)及び第7606・92号の(1)に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第5条の4で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が2.3メートル以上のものに限る。)に限る。)
17.法の別表第1(A)第7801・99号の二の(一)及び別表第1(B)第7801・99号の二の(一)に掲げる鉛の塊
18.法の別表第1(A)第8414・40号の(2)並びに第8414・80号の(1)の(i)及び(2)に掲げる気体ポンプ、気体圧縮機及び換気用又は循環用のフード
19.法の別表第1(A)第8415・82号の(2)の(i)に掲げるエアコンディショナー並びに第8415・90号に掲げる部分品のうち主として税関空港において航空機内の空気の温度及び湿度の調整に使用する機器のもの
20.法の別表第1(A)第8425・11号、第8425・19号、第8425・31号、第8425・39号、第8425・42号及び第8425・49号に掲げるプーリータックル、ホイスト(スキップホイストを除く。)、ウインチ、キャプスタン及びジャッキ
21.法の別表第1(A)第8426・12号、第8426・41号、第8426・49号、第8426・91号及び第8426・99号に掲げるデリック、クレーン(ケーブルクレーンを含む。)、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー及びクレーンを装備した作業トラック
22.法の別表第1(A)第8427・10号、第8427・20号及び第8427・90号に掲げるフォークリフトトラック及び持上げ用又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック
23.法の別表第1(A)第8428・20号、第8428・32号、第8438・33号、第8428・39号及び第8428・90号に掲げるその他の持上げ用、荷扱い用、積込み用又は荷卸し用の機械
24.法の別表第1(A)第8431・10号、第8431・20号、第8431・39号及び第8431・49号の(1)に掲げる部分品
25.法の別表第1(A)第8485・10号及び第8485・90号に掲げるプロペラ及びこれに附属する可変ピッチ装置並びにこれらの部分品
26.法の別表第1(A)第8609・00号に掲げるコンテナ
27.法の別表第1(A)第8701・20号及び第8701・90号の(2)に掲げるトラクター
28.法の別表第1(A)第8709・11号及び第8709・19号に掲げる自走式作業トラック及び鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクター並びに第8709・90号に掲げる部分品
29.法の別表第1(A)第8716・31号、第8716・39号及び第8716・40号に掲げるトレーラー及びセミトレーラー並びに第8716・90号に掲げる部分品

第22条の20第1項第1号中
「前条第19号から第21号まで及び第25号から第27号まで」を「前条第18号から第24号まで及び第27号から第29号まで」に改め、
同項第3号中
「第19号から第27号まで」を「第18号から第29号まで」に改め、
同条第4項中
「第13号から第27号まで」を「第13号から第29号まで」に、
「前条第19号から第21号まで及び第25号から第27号まで」を「前条第18号から第24号まで及び第27号から第29号まで」に、
「、第16号又は第18号」を「又は第17号」に、
「同条第17号」を「同条第16号」に改める。

第30条第1項中
「別表第1(A)第23・07号の二の(2)の(ii)の1」を「別表第1(A)第2309・10号及び第2309・90号の二」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2項中
「第63条」を「第64条」に、
「別表第1(A)第25・04号の一及び別表第1(B)第38・01号の一の(一)に規定する政令で定める規格並びに同表第27・10号の一の(一)のB」を「別表第1(A)第2710・00号の一の(一)のB」に改め、
同条第3項中
「別表第1(A)第33・01号の一の(三)」を「別表第1(A)第3301・25号」に改める。

附則第2項中
「51の項、53の項」を「50の項、54の項」に、
「98の項」を「99の項」に改める。

別表第5第1号中
「第41・02号の二、第41・03号の二、第41・04号の二、第41・05号の二又は第41・08号」を「第4104・10号の一若しくは三、第4104・21号、第4104・22号、第4104・29号、第4104・31号の二、第4104・39号の二、第4105・20号の二、第4106・20号の二、第4107・10号の二、第4107・29号の二、第4107・90号の二又は第4109・00号」に改め、
同表第2号中
「第42・02号」を「第4202・11号、第4202・12号、第4202・21号、第4202・22号、第4202・29号、第4202・31号、第4202・32号、第4202・91号、第4202・92号又は第9605・00号」に改め、
同表第3号中
「第43・02号又は第43・03号」を「第43・02項又は第43・03項」に改め、
同表第4号中
「人造プラスチック製」を「プラスチック製」に改め、
同表第5号中
「第55・09号に掲げる物品については、法の別表第4に掲げるものに限る」を「第52・08項から第52・12項までに該当するろうけつ染めした綿織物(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)を除く」に改め、
同表第6号中
「第64・02号」を「第64・03項、第64・04項又は第6405・10号の一若しくは二若しくは第6405・90号の一」に改め、
同表第7号中
「第65・01号、第65・03号又は第65・05号」を「第65・01項、第65・03項又は第6505・90号」に改め、
同表第8号中
「第97・01号から第97・03号まで」を「第95・01項から第95・03項まで」に改める。

別表第6を次のように改める。
別表第6(第22条の13−第22条の16関係)
項名品目管理区分
関税率表第25・23項に掲げる物品 
関税率表第2804・61号に掲げる物品 
関税率表第2815・11号、第2815・12号又は第2815・20号に掲げる物品 
関税率表第2825・80号に掲げる物品のうち
 三酸化アンチモン
 
関税率表第2827・36号、第2827・38号、第2833・27号又は第2836・60号に掲げる物品
関税率表第2849・10号に掲げる物品関税率表第2849・90号に掲げる物品のうち
 炭化ほう素、炭化ニオブ又は炭化タンタル以外のもの
 
関税率表第28類に掲げる物品(2の項から6の項までの品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第7202・99号に掲げる物品のうち
 りん鉄
 
関税率表第2902・50号に掲げる物品
関税率表第2905・31号又は第2909・41号に掲げる物品関税率表第2909・49号に掲げる物品のうち
 トリエチレングリコール
 
10関税率表第2905・44号に掲げる物品 
11関税率表第2906・11号に掲げる物品
12関税率表第2914・21号に掲げる物品のうち
 融点が温度175度以上のもの
 
13関税率表第2917・32号に掲げる物品 
14関税率表第2918・14号に掲げる物品 
15関税率表第2918・15号に掲げる物品のうち
 くえん酸カルシウム
 
16関税率表第2922・42号の一に掲げる物品
17関税率表第29・26項に掲げる物品 
18関税率表第2939・70号に掲げる物品のうち
 硫酸ニコチン
19関税率表第29類に掲げる物品(8の項から18の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) 
20関税率表第32類に掲げる物品 
21関税率表第3301・25号に掲げる物品のうち
 ペパーミント油(メンタ・アルベンシスから採取したもので、第30条第3項に規定する試験方法による総メントールの含有量が全重量の65%以下のものに限る。)
22関税率表第3301・29号の二に掲げる物品のうち
 芳油
 
23関税率表第34類に掲げる物品 
24関税率表第3502・10号に掲げる物品 
25関税率表第3503・00号に掲げる物品のうち
 ゼラチン(写真用のものに限る。)
26関税率表第3505・10号の一に掲げる物品
関税率表第39類に掲げる物品(31の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
 
27関税率表第3505・10号の二又は第3505・20号に掲げる物品 
28関税率表第36・04項に掲げる物品 
29関税率表第36類に掲げる物品(28の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
30関税率表第38類に掲げる物品 
31関税率表第39・01項から第39・04項まで、第39・06項又は第3911・10号に掲げる物品のうち
 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
関税率表第3914・00号に掲げる物品のうち
 ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの
32関税率表第4011・30号、第4011・50号、第4013・20号又は第4013・90号に掲げる物品
関税率表第4011・40号、第4011・91号又は第4011・99号に掲げる物品のうち
 自動車に使用する種類のもの(公称の幅が101.6ミリメートルを超えるものに限る。)以外のもの
 
33関税率表第40類に掲げる物品(32の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
34関税率表第4104・10号の三の(一)、第4104・31号の二の(一)又は第4104・39号の二の(一)に掲げる物品 
35関税率表第4104・10号の三の(二)、第4104・21号、第4104・31号の二の(二)又は第4104・39号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第4104・10号の一、第4104・22号又は第4104・29号に掲げる物品のうち
 クロムなめしのもの以外のもの
 
36関税率表第4105・20号の二の(一)に掲げる物品 
37関税率表第4106・20号の二の(一)に掲げる物品 
38関税率表第4109・00号に掲げる物品 
39関税率表第41類に掲げる物品(34の項から38の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) 
40関税率表第4202・11号、第4202・12号、第4202・21号、第4202・22号、第4202・29号、第4202・31号、第4202・32号、第4202・91号、第4202・92号又は第9605・00号に掲げる物品
41関税率表第4205・00号に掲げる物品
関税率表第9305・90号に掲げる物品のうち
 革製又はコンポジションレザー製のもの(軍用の武器のもの以外のものに限る。)
 
42関税率表第42類に掲げる物品(40の項及び41の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
43関税率表第4301・10号に掲げる物品
関税率表第4301・90号の二に掲げる物品のうち
 ミンクのもの
 
44関税率表第4302・11号に掲げる物品
関税率表第4302・19号に掲げる物品のうち
 羊又はやぎのもの以外のもの
関税率表第4302・20号に掲げる物品のうち
 羊・やぎ又はうさぎのもの以外のもの
関税率表第4302・30号に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの(ドロップスキンを除く。)
45関税率表第4302・30号に掲げる物品のうち羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの(ドロップスキンに限る。)関税率表第4303・10号又は第4303・90号に掲げる物品のうち羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの 
46関税率表第43類に掲げる物品(43の項から45の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) 
47関税率表第4403・10号の二の(一)、第4407・99号の二又は第4409・20号の三の(二)に掲げる物品
関税率表第4403・99号の一に掲げる物品のうち
 粗く角にし又は太鼓落とししたもの
 
48関税率表第4403・99号の一に掲げる物品(47の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
49関税率表第4407・21号の二又は第4407・99号の三に掲げる物品 
50関税率表第4408・10号に掲げる物品のうち
 合板用単板(インセンスシダーのもの(長さが20センチメートル以下で幅が8センチメートル以下のものに限る。)を除く。)
関税率表第4408・20号又は第4408・90号の四に掲げる物品のうち
 合板用単板
 
51関税率表第44・08項に掲げる物品(50の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
52関税率表第4409・20号の一に掲げる物品のうち
 竹製のもの
関税率表第4421・90号に掲げる物品のうち
竹製の串
53関税率表第44・10項又は第44・11項に掲げる物品 
54関税率表第4412・21号、第4412・29号、第4412・91号又は第4412・99号に掲げる物品
関税率表第4420・90号に掲げる物品のうち
 寄せ木し又は象眼した木材
 
55関税率表第4418・90号の二に掲げる物品のうち
 欄間
 
56関税率表第4419・00号に掲げる物品のうち
 割りばし
57関税率表第44類に掲げる物品(47の項から56の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) 
58関税率表第4601・20号又は第4601・91号の二に掲げる物品のうち
 いぐさ製又は七島い製のもの
 
59関税率表第4602・10号に掲げる物品のうち
 畳床
60関税率表第4602・10号に掲げる物品(59の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
61関税率表第46類に掲げる物品(58の項から60の項までの品目の欄に掲げるもの及び関税率表第4601・20号に掲げるもののうちすだれ(幅が80センチメートル以上のものに限る。)を除く。) 
62関税率表第5001・00号に掲げる物品
63関税率表第5005・00号に掲げる物品のうち
 絹紡紬糸
関税率表第5006・00号に掲げる物品のうち
 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸
64関税率表第50類に掲げる物品(62の項及び63の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5803・90号に掲げる物品のうち
 絹ノイル製のもの
 
65関税率表第51・06項に掲げる物品
66関税率表第51・07項に掲げる物品
67関税率表第51・11項又は第51・12項に掲げる物品のうち
 絹(絹ノイルその他の絹のくずを含む。)の重量が全重量の10%を超えるもの
68関税率表第51・11項又は第51・12項に掲げる物品(67の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
69関税率表第5208・51号、第5208・52号、第5208・53号、第5208・59号、第5209・51号、第5209・52号、第5209・59号、第5210・51号、第5210・52号、第5210・59号、第5211・51号、第5211・52号、第5211・59号、第5212・15号又は第5212・25号に掲げる物品のうち
 ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)
 
70関税率表第52類に掲げる物品(69の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5802・11号、第5802・19号又は第5803・10号に掲げる物品
71関税率表第53・06項又は第53・09項に掲げる物品
関税率表第5308・90号に掲げる物品のうち
 ラミー糸
関税率表第5311・00号に掲げる物品のうち
 ラミー織物
72関税率表第53・07項に掲げる物品 
73関税率表第53・10項に掲げる物品 
74関税率表第5402・20号、第5402・33号、第5402・42号、第5402・43号、第5402・52号又は第5402・62号に掲げる物品のうち
 絹の重量が全重量の10%を超えるもの以外のもの(合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるものに限る。)
 
75関税率表第54・07項又は第54・08項に掲げる物品
関税率表第5811・00号に掲げる物品のうち
 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの以外のもの
 
76関税率表第54類に掲げる物品(74の項及び75の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第5604・20号に掲げる物品のうち
 ゴムを染み込ませ又は塗布したもの(アラミド繊維のものを除く。)以外のもの
関税率表第5604・90号に掲げる物品のうち
 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの以外のもの
 
77関税率表第55・12項から第55・16項までに掲げる物品
関税率表第5801・31号に掲げる物品のうち
 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの以外のもの
 
78関税率表第55類に掲げる物品(77の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
79関税率表第5607・10号、第5607・21号、第5607・29号、第5607・41号、第5607・49号、第5607・50号又は第5607・90号に掲げる物品
80関税率表第57・01項に掲げる物品
81関税率表第5702・10号、第5702・31号、第5702・32号、第5702・39号、第5702・41号、第5702・42号、第5702・49号、第5702・51号、第5702・52号、第5702・59号、第5702・91号、第5702・92号、第5702・99号、第57・03項又は第5705・00号に掲げる物品 
82関税率表第5806・10号、第5806・31号、第5806・32号、第5806・39号又は第5806・40号に掲げる物品 
83関税率表第58・10項に掲げる物品 
84関税率表第60・01項、第6002・20号、第6002・41号、第6002・42号、第6002・43号、第6002・49号、第6002・91号、第6002・92号、第6002・93号又は第6002・99号に掲げる物品
関税率表第6002・10号又は第6002・30号に掲げる物品のうち
 ゴム糸の重量が全重量の5%未満のもの
 
85関税率表第61・01項から第61・04項まで、第61・10項、第6111・10号の三、第6111・20号の三、第6111・30号の三、第6111・90号の三、第61・12項、第61・14項、第6117・10号、第6117・20号、第6117・90号、第6302・10号、第6302・40号、第6303・11号、第6303・12号、第6303・19号、第6304・11号又は第6304・91号に掲げる物品
関税率表第61・05項に掲げる物品のうち
 オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
関税率表第61・06項に掲げる物品のうち
 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツ、ポロシャツその他これらに類するシャツ
関税率表第6107・91号、第6107・92号又は第6107・99号に掲げる物品のうちバスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品関税率表第6108・91号、第6108・92号又は第6108・99号に掲げる物品のうち
 ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品
関税率表第61・09項に掲げる物品のうち
 異なる色の糸から成るもの又はなせんしたもの
関税率表第6113・00号に掲げる物品のうち
 第59・06項の編物製のもの以外のもの
関税率表第6117・80号に掲げる物品のうち
 ゴムを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの以外のもの
 
86関税率表第61・05項、第61・06項、第6107・91号、第6107・92号、第6107・99号、第6108・91号、第6108・92号、第6108・99号又は第61・09項に掲げる物品(85の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6107・11号、第6107・12号、第6107・19号、第6107・21号、第6107・22号、第6107・29号、第6108・11号、第6108・19号、第6108・21号、第6108・22号、第6108・29号、第6108・31号、第6108・32号、第6108・39号、第6115・11号、第6115・12号又は第6115・19号に掲げる物品
関税率表第6111・10号の二、第6111・20号の二、第6111・30号の二又は第6111・90号の二に掲げる物品のうち
 パンティストッキング及びタイツ
 
87関税率表第6111・10号の一、第6111・20号の一、第6111・30号の一、第6111・90号の一、第6116・91号、第6116・92号、第6116・93号又は第6116・99号に掲げる物品
関税率表第6116・10号に掲げる物品のうち
 プラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したもの
88関税率表第6111・10号の二、第6111・20号の二、第6111・30号の二又は第6111・90号の二に掲げる物品(86の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6115・20号、第6115・91号、第6115・92号、第6115・93号又は第6115・99号に掲げる物品
 
89関税率表第62・01項、第62・03項、第6207・91号の一、第6207・92号の一、第6207・99号の一、第6210・20号、第6210・40号、第6211・11号、第6211・31号、第6211・32号、第6211・33号又は第6211・39号に掲げる物品
関税率表第6207・91号の二、第6207・92号の二又は第6207・99号の二に掲げる物品のうち
 シングレットその他これに類する肌着以外のもの
関税率表第6211・20号に掲げる物品のうち
 男子用のもの
90関税率表第62・02項、第62・04項、第6206・10号の一、第6206・20号の一、第6206・30号の一、第6206・40号の一、第6206・90号の一、第6208・91号の一、第6208・92号の一、第6208・99号の一、第6209・10号の二の(一)、第6209・20号の二の(一)、第6209・30号の二の(一)、第6209・90号の二の(一)、第6210・10号、第6210・30号、第6210・50号、第6211・12号、第6211・41号、第6211・42号、第6211・43号又は第6211・49号に掲げる物品
関税率表第6206・10号の二、第6206・20号の二、第6206・30号の二、第6206・40号の二又は第6206・90号の二に掲げる物品のうち
 ブラウス、シャツブラウス、オープンシャツその他これらに類するシャツ
関税率表第6208・91号の二、第6208・92号の二又は第6208・99号の二に掲げる物品のうち
 シングレットその他これに類する肌着、ブリーフ及びパンティ以外のもの
関税率表第6209・10号の二の(二)、第6209・20号の二の(二)、第6209・30号の二の(二)又は第6209・90号の二の(二)に掲げる物品のうち
 附属品以外のもの
関税率表第6211・20号に掲げる物品のうち
 女子用のもの
91関税率表第62・05項、第6207・11号、第6207・19号、第6207・21号、第6207・22号又は第6207・29号に掲げる物品
関税率表第6207・91号の二、第6207・92号の二又は第6207・99号の二に掲げる物品(89の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
 
92関税率表第6206・10号の二、第6206・20号の二、第6206・30号の二、第6206・40号の二、第6206・90号の二、第6208・91号の二、第6208・92号の二又は第6208・99号の二に掲げる物品(90の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6208・11号、第6208・19号、第6208・21号、第6208・22号又は第6208・29号に掲げる物品
93関税率表第6209・10号の一、第6209・20号の一、第6209・30号の一、第6209・90号の一、第62・12項又は第6216・00号に掲げる物品
関税率表第6217・10号に掲げる物品のうち
 靴下類
 
94関税率表第6209・10号の二の(二)、第6209・20号の二の(二)、第6209・30号の二の(二)又は第6209・90号の二の(二)に掲げる物品(90の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6217・10号に掲げる物品(93の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6217・90号に掲げる物品
95関税率表第62・13項に掲げる物品 
96関税率表第6302・21号、第6302・29号、第6302・31号、第6302・39号、第6302・51号、第6302・52号、第6302・59号、第6302・60号、第6302・91号、第6302・92号、第6302・99号、第6303・91号、第6303・99号、第6304・19号、第6304・92号又は第6304・99号に掲げる物品
関税率表第6302・22号、第6302・32号、第6302・53号、第6302・93号、第6303・92号又は第6304・93号に掲げる物品のうち
 不織布製のもの以外のもの
97関税率表第6305・10号の二、第6305・20号、第6305・31号、第6305・39号又は第6305・90号に掲げる物品 
98関税率表第6403・11号又は第6403・19号に掲げる物品
関税率表第6403・30号に掲げる物品のうち
 スリッパ
関税率表第6403・51号又は第6403・91号に掲げる物品のうち
 体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
関税率表第6403・59号又は第6403・99号に掲げる物品のうち
 スリッパ及び体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物
関税率表第6404・19号の一に掲げる物品のうち
 甲の一部に革を使用したもの(スリッパを除く。)以外のもの
関税率表第6404・20号の一若しくは二又は第6405・10号の一に掲げる物品のうち
 甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)以外のもの
関税率表第6405・90号の一に掲げる物品のうち
 甲に毛皮を使用したもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)以外のものに限る。)
 甲に毛皮を使用したもの以外のもので本底が革製のもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)以外のものに限る。)
99関税率表第6403・20号又は第6403・40号に掲げる物品
関税率表第6403・30号、第6403・51号、第6403・59号、第6403・91号、第6403・99号、第6404・19号の一、第6404・20号の一若しくは二又は第6405・10号の一に掲げる物品(98の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
関税率表第6405・90号の一に掲げる物品のうち
 甲に毛皮を使用したもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)に限る。)
 甲に毛皮を使用したもの以外のもので本底が革製のもの(甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する用途に供する履物及びスリッパを除く。)に限る。)
 
100関税率表第6404・11号、第6404・19号の二、第6404・20号の三又は第6405・10号の二に掲げる物品
関税率表第6405・90号の一に掲げる物品のうち
 甲に毛皮を使用したもの以外のもの(本底が革製のもの以外のものに限る。)
101関税率表第64類に掲げる物品(98の項から100の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) 
102関税率表第6505・10号又は第67・04項に掲げる物品 
103関税率表第66・01項又は第6603・20号に掲げる物品 
104関税率表第67・02項に掲げる物品
105関税率表第7016・10号又は第70・18項に掲げる物品
106関税率表第71・06項に掲げる物品 
107関税率表第71・13項又は第9113・10号に掲げる物品
108関税率表第7117・19号又は第9113・20号に掲げる物品関税率表第7117・90号に掲げる物品のうち
 木とガラス、骨とこはく、真珠光沢を有する貝殻とプラスチックその他2種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。)
関税率表第9113・90号の二に掲げる物品のうち
 2種類以上の材料(ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)から構成されるもの
109関税率表第71類に掲げる物品(106の項から108の項まで及び144の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
110関税率表第7201・10号又は第7201・20号に掲げる物品のうち
 けい素の含有量が1.6%以上のもの
 
111関税率表第7202・11号又は第7202・19号に掲げる物品
112関税率表第7202・21号又は第7202・29号に掲げる物品 
113関税率表第7202・30号、第7202・50号、第7202・70号、第7202・80号、第7202・91号、第7202・92号又は第7202・93号に掲げる物品
関税率表第7202・99号に掲げる物品(七の項の品目の欄に掲げるものを除く。)
114関税率表第7202・41号又は第7202・49号に掲げる物品 
115関税率表第7202・60号に掲げる物品 
116関税率表第7208・11号、第7208・12号、第7208・13号、第7208・14号、第7208・21号、第7208・22号、第7208・23号、第7208・24号、第7208・35号、第7208・45号、第7211・12号、第7211・19号、第7211・22号又は第7211・29号に掲げる物品 
117関税率表第7208・31号、第7208・32号、第7208・33号、第7208・34号、第7208・41号、第7208・42号、第7208・43号、第7208・44号、第7208・90号、第7211・11号又は第7211・21号に掲げる物品 
118関税率表第72・09項、第7211・30号、第7211・41号又は第7211・49号に掲げる物品 
119関税率表第7213・10号、第7213・20号、第7213・31号、第7213・39号、第7213・41号、第7213・49号、第7214・10号、第7214・20号、第7214・30号、第7214・40号、第7214・50号、第7215・10号、第7215・20号、第7215・30号又は第7215・90号に掲げる物品 
120関税率表第7217・11号、第7217・12号、第7217・13号、第7217・19号、第7217・21号、第7217・22号、第7217・23号、第7217・29号、第73・12項又は第7317・00号に掲げる物品 
121関税率表第73・04項から第73・06項までに掲げる物品 
122関税率表第72類又は第73類に掲げる物品(7の項及び110の項から121の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) 
123関税率表第7402・00号に掲げる物品 
124関税率表第7403・11号、第7403・12号、第7403・13号又は第7403・19号に掲げる物品
125関税率表第7407・10号、第7407・21号、第7408・11号、第7408・19号又は第7408・21号に掲げる物品
関税率表第7407・29号又は第7408・29号に掲げる物品のうち
 銅・すず合金(青銅)のもの
 
126関税率表第7409・21号、第7409・29号、第7409・31号、第7409・39号又は第7411・21号に掲げる物品
関税率表第7411・29号に掲げる物品のうち
 銅・すず合金(青銅)のもの
 
127関税率表第74類に掲げる物品(123の項から126の項までの品目の欄に掲げるものを除く。) 
128関税率表第7501・20号の一又は第7502・10号に掲げる物品 
129関税率表第75類に掲げる物品(128の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
130関税率表第7601・10号に掲げる物品 
131関税率表第7601・20号に掲げる物品
132関税率表第76類に掲げる物品(130の項及び131の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
133関税率表第7801・10号に掲げる物品
134関税率表第78類に掲げる物品(133の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
135関税率表第79・01項に掲げる物品
136関税率表第80類に掲げる物品 
137関税率表第81・01項から第81・03項まで、第8105・90号、第8106・00号、第81・07項から第81・09項まで、第8111・00号、第8112・20号、第8112・30号、第8112・40号、第8112・91号、第8112・99号又は第8113・00号に掲げる物品 
138関税率表第81・04項に掲げる物品 
139関税率表第8544・11号、第8544・19号、第8544・20号、第8544・30号、第8544・41号、第8544・49号、第8544・51号、第8544・59号又は第8544・60号に掲げる物品 
140関税率表第94・02項、第9403・10号、第9403・20号、第9403・80号の一又は第9404・10号に掲げる物品
関税率表第9018・49号に掲げる物品のうち
 歯科用のいす
関税率表第9401・30号又は第9401・40号に掲げる物品のうち
 革張りのもの又はとう製のもの
関税率表第9401・50号に掲げる物品のうち
 とう製のもの
関税率表第9401・61号、第9401・69号、第9401・71号、第9401・79号又は第9401・80号に掲げる物品のうち
 革張りのもの
関税率表第9401・90号に掲げる物品のうち
 革製のもの又はとう製のもの
関税率表第9403・90号に掲げる物品のうち
 金属製のもの又はとう製のもの
 
141関税率表第95・02項に掲げる物品 
142関税率表第95・03項に掲げる物品
143関税率表第95類に掲げる物品(141の項及び142の項の品目の欄に掲げるものを除く。) 
144関税率表第96・01項又は第9602・00号に掲げる物品
関税率表第7117・90号に掲げる物品のうち
 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの(2種類以上の材料(首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの(貴金属をめつきしたものを除く。)を除く。)
関税率表第9615・90号に掲げる物品のうち
 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料製のもの
 
145関税率表第9603・21号、第9603・29号、第9603・30号、第9603・40号、第9603・50号又は第9603・90号に掲げる物品 
1.この表に掲げる物品には、法の別表第4に掲げるもの及び関税率表(法の別表第1(A)の税率の適用があるときは、同表)においてその対応する税率の欄で無税とされているものを含まないものとする。
2.第3欄の○の記号は、当該記号のある項に掲げる物品(本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品及び第22条の13第3項に規定する物品で、商業量に達しないものを除く。)が法第8条の4第1項第1号に掲げる物品であることを示す。
(関税割当制度に関する政令の一部改正)
第6条 関税割当制度に関する政令(昭和36年政令第153号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中
「別表第22・08号及び第22・09号」を「別表第2207・10号、第2208・40号及び第2208・90号」に、
「同表第01・02号、第04・04号、第10・04号、第10・05号、第11・07号、第17・02号及び第17・03号」を「同表第0102・90号、第0406・10号、第0406・40号、第0406・90号、第1004・00号、第1005・90号、第1107・10号、第1107・20号、第1702・90号、第1703・10号及び第1703・90号」に改める。

別表第01・02号の項中
「01・02」を「0102・90」に改め、
「(改良増殖用に供するものである旨が関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第1条の定めるところにより証明されたものを除く。)」を削り、
同表第04・04号の項中
「04・04」を
「0406・10
 0406・40
 0406・90」に、
「プロセスチーズ以外のもの(プロセスチーズの原料として使用されるものに限る。)」を「プロセスチーズの原料として使用するもの」に改め、
同表第10・04号の項中
「10・04」を「1004・00」に改め、
「オート」の下に「(薬品処理により専ら播種用に適するようにしたものを除く。)」を加え、
同表第10・05号の項中
「10・05」を「1005・90」に改め、
同表第11・07号の項中
「11・07」を
「1107・10
 1107・20」に、
「麦芽(いつてあるかどうかを問わない。以下同じ。)のうち」を「麦芽のうちいつてないもので」に、
「麦芽のうちその他のもの」を「麦芽のうちいつてないもので泥炭でくん蒸してないもの及びいつたもの」に改め、
同表第17・02号及び第17・03号の項中
「17・02
 17・03」を
「1702・90
 1703・10
 1703・90」に改め、
「糖みつ」の下に「(砂糖の抽出又は精製の際に生ずるものに限る。)」を加え、
同表第22・08号及び第22・09号の項中
「22・08
 22・09」を
「2207・10
 2208・40
 2208・90」に、
「変性してないものでアルコール分が90度に満たないもの」を「変性させてないものでアルコール分が90%未満のもの」に改め、
同表第27・10号の項中
「27・10」を「2710・00」に、
「関税暫定措置法施行令」を「関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)」に、
「農林漁業の用に供されるもの」を「農林漁業の用に供するもの」に、
「製油の原料として使用されるもの」を「製油の原料として使用するもの」に改め、
同表第41・02号の項中
「41・02」を
「4104・10
 4104・21
 4104・22
 4104・29
 4104・31
 4104・39」に、
「牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(関税定率法別表第41・06号又は第41・08号に該当するものを除くものとし、パーチメント仕上げをしたもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)のうち染色し、着色し又は模様付けしたもの」を「牛又は馬類の動物の革(毛が付いていないものに限るものとし、関税定率法別表第41・08項又は第41・09項の革を除くものとし、パーチメント仕上げをしたもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)のうち染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの(クロムなめしのものを除く。)」に、
「377,000平方メートル」を「76,300平方メートル」に、
「牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革のうち染色し、着色し又は模様付けしたもの以外のもの(クロムなめしのもの(半なめしのものに限る。)を除く。)」を「牛又は馬類の動物の革のうち染色し、着色し又は模様付けしたもの」に、
「76,300平万メートル」を「377,000平方メートル」に改め、
同表第41・03号及び第41・04号の項中
「41・03
 41・04」を
「4105・20
 4106・20」に、
「関税定率法別表第41・06号又は第41・08号に該当するもの」を「毛が付いていないものに限るものとし、関税定率法別表第41・08項又は第41・09項の革」に改め、
同表第64・02号の項中
「64・02」を
「6403・20
 6403・30
 6403・40
 6403・51
 6403・59
 6403・91
 6403・99
 6404・19
 6404・20
 6405・10
 6405・90」に、
「本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、関税定率法別表第64・01号に該当するものを除く。」を「本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものに限る。」に、
「毛皮を用いたもの」を「毛皮を使用したもの」に改め、
「スポーツ用のもの」の下に「、体操用、競技用その他これらに類する用途に供するもの」を加え、
「革を用いたもの」を「革を使用したもの」に改める。
(特恵関税割当制度に関する政令の一部改正)
第7条 特恵関税割当制度に関する政令(昭和46年政令第244号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「麻紡績業、麻織物業、細幅織物業」を削り、
「かさ」を「傘」に、
「次の表」を「関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)別表第6の14の項、34の項から37の項まで、45の項、72の項から75の項まで、77の項、78の項、82の項、84の項から86の項まで、88の項、91の項、99の項、103の項、112の項、114の項、115の項及び130の項」に改め、
同条の表を削る。

第2条第1項中
「前条の表に掲げる物品」を「前条に規定する物品」に改める。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第8条 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)の一部を次のように改正する。
第117条第1項中
「別表第27・10号の一の(三)」を「別表第2710・00号の一の(三)」に改める。
(石油税法施行令の一部改正)
第9条 石油税法施行令(昭和53年政令第132号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項の表中
「第27・10号の一の(一)のA及びB並びにCの(a)」を「第2710・00号の一の(一)のA及びB並びにCの(a)」に、
「別表第27・10号の一の(一)のCの(b)」を「別表第2710・00号の一の(一)のCの(b)」に、
「別表第27・10号の一の(二)に掲げる燈油」を「別表第2710・00号の一の(二)に掲げる灯油」に、
「別表第27・10号の一の(三)」を「別表第2710・00号の一の(三)」に、
「別表第27・10号の一の(四)のA」を「別表第2710・00号の一の(四)のA」に、
「別表第27・10号の一の(四)のB及びC」を「別表第2710・00号の一の(四)のB及びC」に、
「別表第27・10号の一の(四)に掲げる粗油」を「別表第2710・00号の一の(四)に掲げる粗油」に、
「別表第27・10号の一の(五)」を「別表第2710・00号の一の(五)」に、
「別表第27・10号の一の(六)」を「別表第2710・00号の一の(六)」に、
「別表第27・10号の二」を「別表第2710・00号の二」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第2条中関税定率法施行令第25条の2第1号の改正規定及び第4条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(1987年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正前の関税法施行令第70条第1項ただし書に規定する貴石で、第1条の規定による改正後の関税法施行令第70条第1項ただし書に規定する貴石に該当しないもののうち、この政令の施行の際収容されているものに係る収容課金の額については、この政令の施行前の収容期間に限り、なお従前の例による。
 
 第2条の規定による改正前の関税定率法施行令第25条の2第1号に規定する貨物で、第2条の規定による改正後の関税定率法施行令第25条の2第1号に規定する貨物に該当しないものに係る関税の免除については、この政令の施行前に輸入されたものに限り、なお従前の例による。

houko.com