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森林法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・7・17・政令259号  


内閣は、森林法(昭和26年法律第249号)第193条の規定に基づき、この政令を制定する。
森林法施行令(昭和26年政令第276号)の一部を次のように改正する。

別表第3林道の開設に要する費用の項第1号(二)中
「又は保安林整備臨時措置法」を「、保安林整備臨時措置法」に、
「林道で」を「林道又は松くい虫被害対策特別措置法(昭和52年法律第18号)第3条第2項第4号に規定する措置を実施し、若しくは火災、気象上の原因による災害その他の災害を受けた森林を復旧するために開設する林道で」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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