地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令
昭和62・7・14・政令258号
内閣は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
第2条中
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
第5条第3号及び附則第66条中
「第2条第4号」を「第2条第5号」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
(児童手当法施行令の一部改正)
2
児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中
「第2条第1号、第3号及び第4号」を「第2条第1号及び第3号から第5号まで」に改める。