houko.com 

身体障害者雇用促進法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・6・30・政令242号  


内閣は、身体障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)第59条第1項第3号の2の規定に基づき、この政令を制定する。
身体障害者雇用促進法施行令(昭和35年政令第292号)の一部を次のように改正する。

第22条を第23条とし、
第21条の次に次の1条を加える。
(法第59条第1項第3号の2の政令で定める措置)
第22条 法第59条第1項第3号の2の政令で定める措置は、障害者となつた労働者の雇用を継続するための施設又は設備の設置又は整備その他当該労働者の職場への適応を促進するための措置とする。
附 則

この政令は、昭和62年7月1日から施行する。

houko.com