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医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

  昭和62・6・30・政令240号  


内閣は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第32号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(医薬品副作用被害救済基金法施行令の一部改正)
第1条 医薬品副作用被害救済基金法施行令(昭和54年政令第268号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行令

第1条中
「医薬品副作用被害救済基金法」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金法」に改める。

第6条第1項及び第19条第2項の表の下欄中
「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改める。
(特殊法人登記令の一部改正)
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
別表医薬品副作用被害救済基金の項を次のように改める。
医薬品副作用被害救済・研究振興基金医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和54年法律第55号)資本金
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
第3条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第106号を次のように改める。
106.医薬品副作用被害救済・研究振興基金(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第32号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和54年法律第55号)第1条の医薬品副作用被害救済基金を含む。)
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第4条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第5号中
「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金(医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第32号)による改正前の医薬品副作用被害救済基金法(昭和54年法律第55号)第1条の医薬品副作用被害救済基金を含む。)」に改める。
(中央薬事審議会令の一部改正)
第5条 中央薬事審議会令(昭和36年政令第12号)の一部を次のように改正する。
第6条第5項中
「医薬品副作用被害救済基金法」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金法」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令等の一部改正)
第6条 次に掲げる政令の規定中「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改める。
1.国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)第5号
2.日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令(昭和61年政令第191号)第4条
3.日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令(昭和61年政令第358号)第1条
(厚生省組織令の一部改正)
第7条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第9条第2号中
「医薬品副作用被害救済基金」を「医薬品副作用被害救済・研究振興基金」に改める。

第54条第6号を次のように改める。
6.医薬品副作用被害救済・研究振興基金を指導監督すること。ただし、経済課の主管に属するものを除く。

第55条中
第7号を第8号とし、
第6号の次に次の1号を加える。
7.医薬品副作用被害救済・研究振興基金を指導監督すること(研究振興業務に関するものに限る。)。
附 則

この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。

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