農林漁業信用基金法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
昭和62・6・12・政令216号==
改正昭和62・7・1・政令250号−−(施行=昭62年7月1日)
改正昭和62・7・1・政令252号−−(施行=昭62年7月1日)
内閣は、農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 林業信用基金法施行令(昭和38年政令第222号)は、廃止する。
第2条 特殊法人登記令(昭和39年政令第28号)の一部を次のように改正する。
第19条第2項中
「、林業信用基金又は中央漁業信用基金」を「又は農林漁業信用基金」に改める。
別表中中央漁業信用基金の項を削り、
農林漁業金融公庫の項の次に次のように加える。
| 農林漁業信用基金 | 農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号) | 資本金 |
別表林業信用基金の項を削る。
第3条 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。
別表一中
」を「
」に改め、
「(農業信用基金協会に限る。)」を削る。
第4条 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第35号を次のように改める。
35.農林漁業信用基金(農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金を含む。)
第9条の2第95号を次のように改める。
95.削除
第5条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
第43条第4号中
「、林業信用基金」を削り、
同条第5号中
「農業共済基金」の下に「、農林漁業信用基金(農林漁業信用基金法(昭和62年法律第79号)附則第3条第1項の規定により解散した旧林業信用基金及び同法附則第7条第3項の規定により解散した旧中央漁業信用基金を含む。)」を加え、
「、中央漁業信用基金」を削る。
第6条 農業信用保証保険法施行令(昭和36年政令第348号)の一部を次のように改正する。
第3条及び第4条を削る。
第5条中
「第78条第1項」を「第59条第1項」に改め、
同条を第3条とする。
第6条中
「第79条」を「第60条」に改め、
同条を第4条とする。
第7条を削る。
第8条中
「第85条第3項」を「第66条第3項」に改め、
同条を第5条とする。
第9条中
「第86条」を「第67条」に改め、
同条を第6条とする。
第10条中
「行なわせる」を「行わせる」に改め、
同条第2号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第7条とする。
第7条 中小漁業融資保証法施行令(昭和28年政令第16号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「第108条の2第1項」を「第69条第1項」に改める。
第4条(見出しを含む。)中
「第108条の2第4項」を「第69条第4項」に改める。
第5条中
「第108条の3」を「第70条」に改め、
同条の表中
「第108条の10」を「第77条」に改める。
第6条中
「第109条第3項」を「第78条第3項」に改める。
第7条中
「第110条」を「第79条」に改める。
第8条 林業等振興資金融通暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)の一部を次のように改正する。
第5条(見出しを含む。)中
「林業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改める。
第9条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令(昭和37年政令第393号)の一部を次のように改正する。
第6号中
「農林漁業金融公庫」の下に「、農林漁業信用基金」を加え、
「、森林開発公団、林業信用基金並びに中央漁業信用基金」を「並びに森林開発公団」に改める。
第10条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和41年政令第248号)の一部を次のように改正する。
第11条 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令(昭和61年政令第191号)の一部を次のように改正する。
第4条中
「、中央漁業信用基金」を削り、
「生物系特定産業技術研究推進機構」の下に「、農林漁業信用基金」を加える。
第12条 日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令(昭和61年政令第358号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「、中央漁業信用基金」を削り、
「生物系特定産業技術研究推進機構」の下に「、農林漁業信用基金」を加える。
第13条 大蔵省組織令(昭和27年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項第10号並びに第70条第4号及び第6号中
「、農業信用保険協会」を削り、
「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改める。
第14条 農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第3号中
「、農業信用保険協会」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
3の2.農林漁業信用基金の指導監督(林業及び漁業に関する業務に関するものを除く。)を行うこと。
第22条第3号中
「、農業信用保険協会」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
3の2.農林漁業信用基金の指導監督(林業及び漁業に関する業務に関するものを除く。)を行うこと。
第143条第8号中
「、林業信用基金」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
8の2.農林漁業信用基金の指導監督及び助成(林業に関する業務に関するものに限る。)を行うこと。
第149条第5号中
「林業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改め、
「助成」の下に「(林業に関する業務に関するものに限る。)」を加える。
第178条第3号中
「及び中央漁業信用基金」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
3の2.農林漁業信用基金の指導監督及び助成(漁業に関する業務に関するものに限る。)を行うこと。
第186条第5号中
「及び中央漁業信用基金」及び「(漁業保険課の所掌に属することを除く。)」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
5の2.農林漁業信用基金に関すること。(漁業信用保険業務に関することに限る。)
第188条第3号の2中
「中央漁業信用基金」を「農林漁業信用基金」に改める。
附 則
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定は、農林漁業信用基金法附則第40条及び第41条の規定の施行の日から施行する。
第2条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第4条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令及び第10条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第3条の規定による改正前の組合等登記令及び第6条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第5条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6.7パーセント」とする。
3 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下 「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6.7パーセント」とする。
