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国有林野事業改善特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・6・12・政令214号  


内閣は、国有林野事業改善特別措置法(昭和53年法律第88号)第3条第1号及び第2号並びに第4条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
国有林野事業改善特別措置法施行令(昭和53年政令第283号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「第3条」を「第3条第1号」に改め、
同条第2号中
「開設」の下に「及び災害復旧」を加え、
同条に次の1号を加える。
4.主として植栽によらないで森林を造成することが適当と認められる国有林(前号に規定する国有林を除く。)における木竹を生じさせるために必要な施業(補充的に行う人工下種及び植栽を含む。)及び木竹の保育に要する経費

第2条を次のように改める。
(森林保全に要する経費)
第2条 法第3条第2号の政令で定める森林保全に要する経費は、次に掲げる経費とする。
1.次に掲げる国有林における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、巡視及び火災の防備に要する経費
イ 森林法第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された国有林
ロ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物として指定された国有林
ハ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第17条第1項の規定により特別地域として指定された区域又は同法第42条第1項に規定する条例の定めるところにより特別地域として指定された区域内の国有林
2.前号イに掲げる国有林における森林法第39条第2項の規定による標識の設置に要する経費
3.第1号イに掲げる国有林のうち森林法第25条第1項第10号に掲げる目的を達成するため保安林として指定されているものにおけるその指定の目的に支障を生じないようにするための施設の設置に要する経費

第2条の次に次の2条を加える。
(退職手当に係る借入金)
第3条 法第4条第1項の規定による借入金は、各年度につき、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数を超える場合において、国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員(国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項の政令で定める官職にある者及び同法第5条に規定する常勤の職員に限る。以下「職員」という。)で当該年度に退職するものに国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定に基づき支給する退職手当の総額に、第1号に掲げる数から第2号に掲げる数を控除した数を第1号に掲げる数で除して得た割合を乗じて得た額の範囲内の金額についてすることができる。
1.職員で当該年度に退職するもの(国家公務員退職手当法の規定に基づき退職手当を支給される者に限る。)の総数
2.職員として当該年度に採用される者(国家公務員であつた者であつて、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、地方公務員又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員(以下「地方公務員等」と総称する。)となるため退職をし、かつ、引き続き地方公務員等として在職した後引き続いて職員となる者を除く。)の総数
(政令で定める借入金)
第4条 法第4条第2項の政令で定める国有林野事業特別会計法(昭和22年法律第38号)第5条第1項の規定による借入金は、昭和61年度以前にした同項の規定による借入金とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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