第5条中
第41号を第42号とし、
第9号から第40号までを1号ずつ繰り下げ、
第8号の次に次の1号を加える。
9.総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
第6条第1項中
第18号を第19号とし、
第2号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
2.総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の承認に関すること。
第6条第2項中
「前項第13号及び第14号」を「前項第14号及び第15号」に、
「同項第16号」を「同項第17号」に改める。
第15条第4号中
「第24条第12号」を「第24条第13号」に改める。
第24条中
第13号を第14号とし、
第10号から第12号までを1号ずつ繰り下げ、
第9号の次に次の1号を加える。
10.総合保養地域整備法の施行に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
第35条第7号を同条第8号とし、
同条第6号の次に次の1号を加える。
7.総合保養地域整備法の施行に関する事務のうち、その区域の相当部分が都市計画区域である特定地域に係る基本構想の承認に関すること。