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郵便貯金法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・5・29・政令184号  


内閣は、郵便貯金法の一部を改正する法律(昭和62年法律第37号)の施行に伴い、並びに郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第68条の3第1項第6号及び第8号の規定に基づき、この政令を制定する。
郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項及び第5条第2号イ中
「第67条第2項」を「第68条第2項」に改める。

第5条の次に次の2条を加える。
(社債)
第6条 郵便貯金法第68条の3第1項第6号の政令で定める社債は、次に掲げるものとする。
1.次に掲げる事業を営む資本の額が40億円以上の会社の発行する社債
イ 電気の供給の事業
ロ ガスの供給の事業
ハ 鉄道運送又は鉄道線路敷設の事業
ニ 自動車運送の事業
ホ 通運の事業
ヘ 航空運送の事業
ト 電気通信の事業
2.証券取引所に上場されている株式の発行会社で資本の額が60億円以上のものの発行する社債であつて、その発行が証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する募集の方法によるもの(前号に該当するものを除く。)
(外国債)
第7条 郵便貯金法第68条の3第1項第8号の政令で定める債券は、次に掲げるものとする。
1.外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券
2.外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券(前号に該当するものを除く。)
3.証券取引所(外国の証券取引所を含む。)に上場されている株式又は債券の発行法人で資本の額が60億円以上のものの発行する債券(前2号に該当するものを除く。)
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)の一部を次のように改正する。
第61条ノ2中
第3号を第4号とし、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
2.郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第68条の2ノ規定ニ依ル金融自由化対策資金ノ運用ノ為ノ登録社債ノ取得
 
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
第56条の45中
「第10章」を「第11章」に改める。

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