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水産業協同組合財務処理基準令の一部を改正する政令

  昭和62・5・26・政令177号  


内閣は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第92条第3項において準用する第57条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
水産業協同組合財務処理基準令(昭和26年政令第141号)の一部を次のように改正する。

第5条中
「組合は」を「組合(信用事業を行う漁業協同組合連合会を除く。)は」に改め、
同条第1号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条に次の3項を加える。
 信用事業を行う漁業協同組合連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
1.前項第1号又は第2号に掲げる目的
2.政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)の取得
3.特別の法律により設立された法人の発行する債券(前項第2号及び前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
4.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
5.貸付信託の受益証券の取得
6.証券投資信託の受益証券の取得
7.前項第2号並びに第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
 信用事業を行う漁業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは前項第2号、第3号若しくは第7号に規定する債券又は前項第5号若しくは第6号に規定する受益証券の信託業務を営む銀行又は信託会社への信託をすることができる。
 信用事業を行う漁業協同組合連合会が第2項第3号から第7号までに掲げる目的に運用する余裕金の総額は、当該漁業協同組合連合会の定期貯金及び定期積金でその預入れ又は積立ての期間が6月以上のものの合計額の100分の15に相当する金額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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