第2条 特許法 実用新案法、意匠法及び商標法関係手数料令(昭和35年政令第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表中
「1,300円」を「1,400円」に、
「2,300円」を「2,600円」に、
「2,900円」を「3,200円」に、
「1,000円」を「1,100円」に、
「1,200円」を「1,300円」に、
「200円」を「250円」に、
「1,100円」を「1,200円」に、
「600円」を「700円」に改め、
同条第2項の表中
「9,500円」を「14,000円」に、
「33,000円」を「50,000円」に、
「5,300円」を「8,000円」に、
「6,600円」を「10,000円」に、
「1,100円」を「1,600円」に、
「26,000円」を「40,000円」に、
「4,200円」を「6,400円」に、
「5,800円」を「8,800円」に、
「21,000円」を「32,000円」に、
「29,000円」を「44,000円」に、
「14,500円」を「22,000円」に、
「8,700円」を「13,000円」に改める。
第2条第1項の表中
「2,900円」を「3,200円」に、
「1,300円」を「1,400円」に、
「2,300円」を「2,600円」に、
「1,000円」を「1,100円」に、
「1,200円」を「1,300円」に、
「200円」を「250円」に、
「1,100円」を「1,200円」に、
「600円」を「700円」に改め、
同条第2項の表中
「7,100円」を「11,000円」に、
「21,000円」を「32,000円」に、
「4,200円」を「6,400円」に、
「17,000円」を「26,000円」に、
「2,900円」を「4,400円」に、
「29,000円」を「44,000円」に、
「14,500円」を「22,000円」に、
「8,700円」を「13,000円」に改める。
第3条第1項の表中
「1,100円」を「1,200円」に、
「2,900円」を「3,200円」に、
「第43条第3項」を「第17条の3若しくは第43条第3項」に、
「1,300円」を「1,400円」に、
「2,300円」を「2,600円」に、
「1,000円」を「1,100円」に、
「1,200円」を「1,300円」に、
「200円」を「250円」に、
「600円」を「700円」に改め、
同条第2項の表中
「8,400円」を「13,000円」に、
「4,200円」を「6,500円」に、
「2,700円」を「4,100円」に、
「1,400円」を「2,100円」に、
「21,000円」を「32,000円」に、
「29,000円」を「44,000円」に、
「14,500円」を「22,000円」に、
「8,700円」を「13,000円」に改める。
第4条第1項の表中
「2,900円」を「3,200円」に、
「第41条第3項」を「第17条の2第2項において準用する意匠法第17条の3、商標法第41条第3項」に、
「1,300円」を「1,400円」に、
「1,000円」を「1,100円」に、
「1,200円」を「1,300円」に、
「200円」を「250円」に、
「1,100円」を「1,200円」に、
「600円」を「700円」に改め、
同条第2項の表中
「14,000円」を「17,000円」に、
「28,000円」を「34,000円」に、
「5,800円」を「8,800円」に、
「21,000円」を「32,000円」に、
「29,000円」を「44,000円」に、
「8,700円」を「13,000円」に改める。