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駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・5・21・政令164号  


内閣は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第15条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和33年政令第131号)の一部を次のように改正する。

第10条の第1表の特別給付金の額の欄中
「97,000円」を「99,000円」に、
「121,000円」を「124,000円」に、
「157,000円」を「161,000円」に、
「205,000円」を「210,000円」に、
「253,000円」を「259,000円」に、
「313,000円」を「320,000円」に、
「374,000円」を「383,000円」に、
「436,000円」を「446,000円」に、
「497,000円」を「508,000円」に、
「568,000円」を「581,000円」に、
「640,000円」を「655,000円」に、
「714,000円」を「730,000円」に、
「798,000円」を「816,000円」に、
「883,000円」を「903,000円」に、
「968,000円」を「990,000円」に、
「1,065,000円」を「1,090,000円」に、
「1,186,000円」を「1,213,000円」に、
「1,306,000円」を「1,336,000円」に、
「1,426,000円」を「1,459,000円」に改め、
同条の第2表の特別給付金の額の欄中
「86,000円」を「88,000円」に、
「96,000円」を「98,000円」に、
「107,000円」を「109,000円」に、
「121,000円」を「124,000円」に、
「145,000円」を「148,000円」に、
「168,000円」を「172,000円」に、
「193,000円」を「197,000円」に、
「228,000円」を「233,000円」に、
「264,000円」を「270,000円」に、
「313,000円」を「320,000円」に、
「363,000円」を「371,000円」に、
「420,000円」を「430,000円」に、
「482,000円」を「493,000円」に、
「543,000円」を「556,000円」に、
「613,000円」を「627,000円」に、
「686,000円」を「702,000円」に、
「758,000円」を「776,000円」に、
「832,000円」を「851,000円」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の第10条の規定は、昭和62年4月1日以後に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金について適用し、同日前に離職し、又は死亡した者に係る特別給付金については、なお従前の例による。

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