第10条の第1表の特別給付金の額の欄中
「97,000円」を「99,000円」に、
「121,000円」を「124,000円」に、
「157,000円」を「161,000円」に、
「205,000円」を「210,000円」に、
「253,000円」を「259,000円」に、
「313,000円」を「320,000円」に、
「374,000円」を「383,000円」に、
「436,000円」を「446,000円」に、
「497,000円」を「508,000円」に、
「568,000円」を「581,000円」に、
「640,000円」を「655,000円」に、
「714,000円」を「730,000円」に、
「798,000円」を「816,000円」に、
「883,000円」を「903,000円」に、
「968,000円」を「990,000円」に、
「1,065,000円」を「1,090,000円」に、
「1,186,000円」を「1,213,000円」に、
「1,306,000円」を「1,336,000円」に、
「1,426,000円」を「1,459,000円」に改め、
同条の第2表の特別給付金の額の欄中
「86,000円」を「88,000円」に、
「96,000円」を「98,000円」に、
「107,000円」を「109,000円」に、
「121,000円」を「124,000円」に、
「145,000円」を「148,000円」に、
「168,000円」を「172,000円」に、
「193,000円」を「197,000円」に、
「228,000円」を「233,000円」に、
「264,000円」を「270,000円」に、
「313,000円」を「320,000円」に、
「363,000円」を「371,000円」に、
「420,000円」を「430,000円」に、
「482,000円」を「493,000円」に、
「543,000円」を「556,000円」に、
「613,000円」を「627,000円」に、
「686,000円」を「702,000円」に、
「758,000円」を「776,000円」に、
「832,000円」を「851,000円」に改める。