内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「6,400円」を「6,500円」に、
「10,800円」を「11,100円」に改め、
同条第2項中
「467円」を「500円」に、
「317円」を「333円」に改める。
第19条第1項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げる場合(海上保安庁長官が定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業給付は、行わない。
1.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2.少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合