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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和62・5・21・政令154号  


内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)第6条の規定に基づき、この政令を制定する。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「6,400円」を「6,500円」に、
「10,800円」を「11,100円」に改め、
同条第2項中
「467円」を「500円」に、
「317円」を「333円」に改める。

第19条第1項に次のただし書を加える。
  ただし、次に掲げる場合(海上保安庁長官が定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業給付は、行わない。
1.監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
2.少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に支給すべき事由が生じた給付並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金のうち同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の給付については、なお従前の例による。

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