内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条、第98条第2項及び第100条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中
「陸将又は」を削る。
第22条の6第2項中
「海将補又は」を削る。
第25条の2第2項中
「海将補」の下に「又は1等海佐」を加える。
第30条の12第2項中
「空将」を「空将補」に改める。
第31条中
「、方面総監部の幕僚長」を削り、
「教育航空群司令」を「掃海隊群司令」に改める。
第120条の5中
「31,000円」を「35,000円」に改める。
第126条の5第1項第1号中
「21,000円」を「25,000円」に改め、
同項第2号中
「252,000円」を「300,000円」に改める。