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自衛隊法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・5・21・政令144号  


内閣は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第23条、第98条第2項及び第100条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中
「陸将又は」を削る。

第22条の6第2項中
「海将補又は」を削る。

第25条の2第2項中
「海将補」の下に「又は1等海佐」を加える。

第30条の12第2項中
「空将」を「空将補」に改める。

第31条中
「、方面総監部の幕僚長」を削り、
「教育航空群司令」を「掃海隊群司令」に改める。

第120条の5中
「31,000円」を「35,000円」に改める。

第126条の5第1項第1号中
「21,000円」を「25,000円」に改め、
同項第2号中
「252,000円」を「300,000円」に改める。
附 則
 
 この政令は、公布の日から施行する。
 
 改正後の第120条の5の規定は、昭和62年4月分以後の学資金について適用する。
 
 この政令の施行前から引き続き防衛研究所において教育訓練を受けている者に係る授業料の額は、なお従前の例による。

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