附則第9条の5を附則第9条の6とし、
附則第9条の4の次に1条を加える。
(法附則第11条の4第15項の不動産等)
第9条の5 法附則第11条の4第15項に規定する政令で定める不動産は、同項に規定する承認事業提携計画に定めるところに従つてした同項に規定する営業の譲渡に係る不動産であることについて主務大臣(産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)第26条第1項に規定する主務大臣で、当該譲渡に係る同法第7条第1項の承認(同法第8条第1項の規定による変更の承認を含む。)をしたものをいう。)の認定を受けた不動産で、次に掲げるもの以外のものとする。
1.事務所の用に供する不動産
2.宿舎(業務上宿舎を使用すべき業務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供する不動産
3.従業員の福利及び厚生の用に供する不動産
4.前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
5.遊休状態にある不動産(当該承認事業提携計画に係る事業の用に供するものとして建設計画(前各号に掲げる不動産の建設に係るものを除く。次項において同じ。)が確定している不動産を除く。)
2 法附則第11条の4第15項の規定は、前項に規定する不動産(遊休状態にある不動産で同条第15項に規定する承認事業提携計画に係る事業の用に供するものとして建設計画が確定しているもの(以下本項において「建設計画中の不動産」という。)を除く。)がその取得の日から引き続き3年以上前項第1号から第4号までに掲げる不動産以外の不動産として当該事業の用に供されたとき(当該不動産がその取得の日から3年以内に遊休状態になつたときを除く。)又は同項に規定する不動産のうち建設計画中の不動産であるものについて当該建設計画に従つて当該不動産の取得の日から3年以内に建設が開始されたときに限り、適用する。
附則第16条の2第6項中
「又は第2項」を、
「第2項又は第3項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項の次に次の1項を加える。
6 法附則第31条の2第3項に規定する政令で定める土地は、同項に規定する承認特定事業者(同項に規定する関係事業者を含む。)であつて同項に規定する工場用の建物(以下本項において「工場用の建物」という。)を事業の用に供するものが当該工場用の建物と一体的に製造の事業の用に供する施設のうち次に掲げるものの用に供する土地(法附則第31条の2第3項に規定する承認の日の翌日から起算して1年以内に、取得され、かつ、当該土地を敷地とする当該施設の建設に着手したものに限る。)とする。
1.工場用の建物内における生産工程と密接不可分な工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)
2.原材料の搬入、貯蔵又は前処理のための施設
3.製品の貯蔵又は搬出のための施設
4.廃棄物処理施設
5.試験研究のための施設
6.前各号に掲げるもののほか、自治省令で定める施設
附則第16条の2の8第6項中
「附則第32条の3の2の第6項」の下に「又は第7項」を加え、
「同項の」を「同条第6項又は第7項の」に、
「同項中」を「これらの規定中」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第5項中
「旅客会社等」の下に「又は同条第7項に規定する承認特定事業者(同項に規定する関係事業者を含む。)」を加え、
「法附則第32条の3の2第6項の規定」を「法附則第32条の3の2第6項又は第7項の規定」に、
「法附則第32条の3の2第6項」を「法附則第32条の3の2第6項又は第7項」に改め、
「、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と」を削り、
「附則第16条の2の8第5項」を「附則第16条の2の8第6項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法附則第32条の3の2第7項に規定する政令で定める施設は、工場及びその附属設備とする。