自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令の一部を改正する政令
昭和62・4・15・政令121号
内閣は、自作農維持資金融通法(昭和30年法律第165号)附則第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
自作農維持資金融通法附則第4項の規定による利率を定める政令(昭和53年政令第232号)の一部を次のように改正する。
本則中
「年4分8厘5毛(災害に係る貸付金にあつては、年4分6厘)」を「年4分4厘5毛」に改める。
附 則
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行前に農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。