地域雇用開発等促進法施行令(廃)
《最初》
第1条(法第2条第1項第2号の政令で指定する地域及び当該地域に係る指定期間)
第2条(法第2条第1項第3号の政令で指定する地域及び当該地域に係る指定期間)
第3条(法第2条第1項第4号の政令で指定する地域及び当該地域に係る指定期間)
第4条(地域雇用開発を促進するため必要な業務)
第5条(法第19条第1項の政令で定める法人)
別 表
別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)
別表第3(第3条関係)