昭和62・4・1・政令113号== 改正昭和63・4・1・政令 85号−− 改正昭和63・7・22・政令232号−− 改正平成3・7・26・政令242号−− 改正平成3・9・25・政令295号−− 改正平成4・4・1・政令 96号−− 改正平成4・8・12・政令278号−− 改正平成4・9・25・政令308号−− 改正平成5・3・26・政令 64号−− 改正平成5・12・27・政令402号−− 改正平成6・4・1・政令121号−− 改正平成6・4・22・政令130号−− 改正平成6・12・26・政令408号−− 改正平成7・3・27・政令 93号−− 改正平成7・4・28・政令188号−− 改正平成8・3・25・政令 41号−− 改正平成8・9・19・政令280号−− 改正平成9・3・26・政令 73号−− 改正平成9・6・20・政令206号−− 改正平成10・4・17・政令160号−− 改正平成10・7・10・政令249号−− 改正平成10・11・5・政令358号−− 改正平成10・12・24・政令408号−− 改正平成11・3・17・政令 43号−− 改正平成11・7・7・政令221号−− 改正平成11・8・18・政令256号−− 改正平成11・9・20・政令276号−− 改正平成11・9・29・政令306号−− 改正平成11・11・4・政令350号−− 改正平成11・12・22・政令413号−− 改正平成12・6・7・政令309号−− 改正平成12・7・4・政令373号−− 改正平成12・10・20・政令459号−− 改正平成12・12・20・政令520号−− 改正平成13・3・30・政令103号−− 廃止平成13・9・27・政令317号−−
| 地域 | 期間 |
1.北海道の区域のうち、札幌市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、石狩郡(新篠津村を除く。)及び厚田郡の区域 | 平成10年4月17日から平成15年4月16日まで |
2.北海道の区域のうち、函館市、松前郡、上磯郡、亀田郡、茅部郡、山越郡、檜山郡、爾志郡、久遠郡、奥尻郡及び瀬棚郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
3.北海道の区域のうち、小樽市、島牧郡、寿都郡、磯谷郡、虻田郡(豊浦町、虻田町及び洞爺村を除く。)、岩内郡、古宇郡、積丹郡、古平郡及び余市郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
4.北海道の区域のうち、旭川市、留萌市、士別市、名寄市、富良野市、上川郡(新得町及び清水町を除く。)、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町に限る。)、勇払郡(占冠村に限る。)、中川郡(美深町、音威子府村及び中川町に限る。)、増毛郡、留萌郡及び苫前郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
5.北海道の区域のうち、室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町、虻田町及び洞爺村に限る。)、有珠郡、白老郡、勇払郡(占冠村を除く。)、沙流郡、新冠郡、静内郡、三石郡、浦河郡、様似郡及び幌泉郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
6.北海道の区域のうち、釧路市、根室市、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡及び目梨郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
7.北海道の区域のうち、帯広市、河東郡、上川郡(新得町及び清水町に限る。)、河西郡、広尾郡、中川郡(美深町、音威子府村及び中川町を除く。)、足寄郡及び十勝郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
8.北海道の区域のうち、北見市、網走市、紋別市、網走郡、斜里郡、常呂郡及び紋別郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
9.北海道の区域のうち、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、石狩郡(新篠津村に限る。)、浜益郡、空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町を除く。)、夕張郡、樺戸郡及び雨竜郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
10.北海道の区域のうち、稚内市、天塩郡、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡及び利尻郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
11.青森県の区域のうち、青森市及び東津軽郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
12.青森県の区域のうち、弘前市、黒石市、五所川原市、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡及び北津軽郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
13.青森県の区域のうち、八戸市、十和田市、三沢氏、上北郡(百石町、十和田湖町、六戸町及び下田町に限る。)及び三戸郡の区域 | 平成6年1月1日から平成15年12月31日まで |
14.青森県の区域のうち、むつ市、上北郡(百石町、十和田湖町、六戸町及び下田町を除く。)及び下北郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
15.岩手県の区域のうち、宮古市、遠野市、釜石市、上閉伊郡及び下閉伊郡(普代村を除く。)の区域 | 平成11年4月1日から平成16年3月31日まで |
16.岩手県の区域のうち、久慈市、下閉伊郡(普代村に限る。)及び九戸郡(軽米町及び九戸村を除く。)の区域 | 平成10年11月5日から平成15年11月4日まで |
17.秋田県の区域のうち、能代市、大館市、鹿角市、鹿角郡、北秋田郡及び山本郡の区域 | 平成10年11月5日から平成15年11月4日まで |
18.三重県の区域のうち、尾鷲市、熊野市、度会郡(紀勢町の区域のうち労働大臣が定める区域に限る。)、北牟婁郡及び南牟婁郡の区域 | 平成6年1月1日から平成15年12月31日まで |
19.京都府の区域のうち、宮津市、与謝郡、中郡、竹野郡及び熊野郡の区域 | 平成10年11月5日から平成15年11月4日まで |
20.和歌山県の区域のうち、田辺市、日高郡(南部町に限る。)、西牟婁郡及び東牟婁郡(古座町及び古座川町に限る。)の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
21.和歌山県の区域のうち、新宮市及び東牟婁郡(古座町及び古座川町を除く。)の区域 | 平成6年1月1日から平成14年12月31日まで |
22.徳島県の区域のうち、鳴門市、板野郡、阿波郡、麻植郡、美馬郡及び三好郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
23.徳島県の区域のうち、阿南市、那賀郡(郡賀川町及び羽ノ浦町を除く。)及び海部郡の区域 | 平成6年4月1日から平成16年3月31日まで |
24.高知県の区域のうち、高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市、安芸郡、香美郡、長岡郡、土佐郡、吾川郡(池川町及び吾川村を除く。)及び高岡郡(日高村に限る。)の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
25.高知県の区域のうち、須崎市、中村市、宿毛市、土佐清水市、吾川郡(池川町及び吾川村に限る。)、高岡郡(日高村を除く。)及び幡多郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
26.福岡県の区域のうち、北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡及び築上郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
27.福岡県の区域のうち、大牟田市、久留米市、柳川市、甘木市、八女郡、山門郡及び三池郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
28.福岡県の区域のうち、直方市、飯塚市、田川市、山田市、鞍手郡、嘉穂郡及び田川郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
29.佐賀県の区域のうち、佐賀市、鳥栖市、佐賀郡、神埼郡、三養基郡及び小城郡の区域 | 平成10年11月5日から平成15年11月4日まで |
30.佐賀県の区域のうち、唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
31.佐賀県の区域のうち、多久市、武雄市、鹿島市、杵島郡及び藤津郡の区域 | 平成10年11月5日から平成15年11月4日まで |
32.長崎県の区域のうち、長崎市及び西彼杵郡(西海町の区域のうち労働大臣が定める区域を除く。)の区域 | 平成10年7月10日から平成15年7月9日まで |
33.長崎県の区域のうち、佐世保市、西彼杵郡(西海町の区域のうち前号の労働大臣が定める区域に限る。)及び北松浦郡(小値賀町及び宇久町に限る。)の区域 | 平成10年7月10日から平成15年7月9日まで |
34.長崎県の区域のうち、島原市及び南高来郡(吾妻町、愛野町及び千々石町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
35.長崎県の区域のうち、諫早市、大村市、東彼杵郡、北高来郡及び南高来郡(吾妻町、愛野町及び千々石町に限る。)の区域 | 平成10年7月10日から平成15年7月9日まで |
36.長崎県の区域のうち、福江市及び南松浦郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
37.長崎県の区域のうち、平戸市、松浦市及び北松浦郡(小値賀町及び宇久町を除く。)の区域 | 平成9年4月1日から平成14年3月31日まで |
38.長崎県の区域のうち、壱岐郡、下県郡及び上県郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
39.熊本県の区域のうち、熊本市、宇土市、宇土郡、下益城郡、菊池郡(大津町の区域のうち労働大臣が定める区域及び菊陽町に限る。)、阿蘇郡、上益城郡及び天草郡(大矢野町に限る。)の区域 | 平成9年4月1日から平成14年3月31日まで |
40.熊本県の区域のうち、八代市、人吉市、八代郡及び球磨郡の区域 | 平成9年4月1日から平成14年3月31日まで |
41.熊本県の区域のうち、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡、鹿本郡及び菊池郡(大津町の区域のうち労働大臣が定める区域及び菊陽町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
42.熊本県の区域のうち、水俣市及び葦北郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
43.熊本県の区域のうち、本渡市、牛深市及び天草郡(大矢野町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
44.大分県の区域のうち、中津市、豊後高田市、宇佐市、西国東郡、下毛郡及び宇佐郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
45.大分県の区域のうち、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、南海部郡、大野郡(犬飼町を除く。)及び直入郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
46.宮崎県の区域のうち、宮崎市、日南市、串間市、西都市、宮崎郡、南那珂郡、東諸県郡及び児湯郡の区域 | 平成10年11月5日から平成15年11月4日まで |
47.宮崎県の区域のうち、延岡市、日向市、東臼杵郡及び西臼杵郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
48.鹿児島県の区域のうち、鹿児島市、串木野市、国分市、鹿児島郡、日置郡及び姶良郡(横川町、栗野町、吉松町及び牧園町を除く。)の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
49.鹿児島県の区域のうち、川内市、阿久根市、出水市、薩摩郡及び出水郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
50.鹿児島県の区域のうち、鹿屋市、垂水市、曽於郡及び肝属郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
51.鹿児島県の区域のうち、枕崎市、指宿市、加世田市、揖宿郡及び川辺郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
52.鹿児島県の区域のうち、名瀬市及び大島郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
53.鹿児島県の区域のうち、大口市、伊佐郡及び姶良郡(横川町、粟野町、吉松町及び牧園町に限る。)の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
54.鹿児島県の区域のうち、西之表市及び熊毛郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
55.沖縄県の区域のうち、那覇市、石川市、具志川市、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、国頭郡、中頭郡及び島尻郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
56.沖縄県の区域のうち、平良市、石垣市、宮古郡及び八重山郡の区域 | 平成4年4月1日から平成14年3月31日まで |
| 地域 | 期間 |
1.北海道の区域のうち、芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、浜益郡、空知郡(奈井江町及び上砂川町に限る。)及び樺戸郡(新十津川町に限る。)の区域 | 平成4年9月28日から平成14年3月31日まで |
2.福岡県の区域のうち、大牟田市、柳川市、山門郡及び三池郡の区域 | 平成9年3月26日から平成14年3月31日まで |
3.熊本県の区域のうち、荒尾市及び玉名郡(長洲町に限る。)の区域 | 平成9年3月26日から平成14年3月31日まで |
| 地域 | 期間 |
1.北海道の区域のうち、函館市の区域 | 平成10年7月10日から平成13年7月9日まで |
2.北海道の区域のうち、旭川市の区域 | 平成10年7月10日から平成13年7月9日まで |
3.北海道の区域のうち、室蘭市の区域 | 平成10年11月5日から平成13年11月4日まで |
4.北海道の区域のうち、釧路市の区域 | 平成10年7月10日から平成13年7月9日まで |
5.青森県の区域のうち、八戸市の区域 | 平成10年7月10日から平成13年7月9日まで |
6.東京都の区域のうち、昭島市の区域 | 平成12年7月5日から平成13年7月4日まで |
7.東京都の区域のうち、武蔵村山市の区域 | 平成12年7月5日から平成13年7月4日まで |
8.新潟県の区域のうち、十日町市の区域 | 平成10年11月5日から平成13年11月4日まで |
9.石川県の区域のうち、小松市の区域 | 平成10年12月24日から平成13年12月23日まで |
10.京都府の区域のうち、宇治市の区域 | 平成12年7月5日から平成13年7月4日まで |
11.京都府の区域のうち、久世郡久御山町の区域 | 平成12年7月5日から平成13年7月4日まで |
12.福岡県の区域のうち、久留米市の区域 | 平成10年7月10日から平成13年7月9日まで |