(法附則第11条の4第17項の不動産等)
第9条の5 法附則第11条の4第17項に規定する政令で定める不動産は、同項に規定する認定計画に定めるところに従つてした同項に規定する営業の譲渡に係る不動産であることについて運輸大臣の認定を受けた不動産で、次に掲げるもの以外のものとする。
1.事務所の用に供する不動産
2.宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供される不動産
3.従業員の福利及び厚生の用に供する不動産
4.前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
5.遊休状態にある不動産(当該認定計画に係る事業の用に供するものとして建設計画(前各号に掲げる不動産の建設に係るものを除く。次項において同じ。)が確定している不動産を除く。)
2 法附則第11条の4第17項の規定は、前項に規定する不動産(遊休状態にある不動産で同条第17項に規定する認定計画に係る事業の用に供するものとして建設計画が確定しているもの(以下この項において「建設計画中の不動産」という。)を除く。)がその取得の日から引き続き3年以上前項第1号から第4号までに掲げる不動産以外の不動産として当該事業の用に供されたとき(当該不動産がその取得の日から3年以内に遊休状態になつたときを除く。)、又は同項に規定する不動産のうち建設計画中の不動産であるものについて当該建設計画に従つて当該不動産の取得の日から3年以内に建設が開始されたときに限り、適用する。