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地方税法施行令及び運輸省組織令の一部を改正する政令

  昭和62・4・1・政令111号  


内閣は、特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和62年法律第25号)の施行に伴い、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の4第17項及び国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(地方税法施行令の一部改正)
第1条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
附則第9条の4の次に次の1条を加える。
(法附則第11条の4第17項の不動産等)
第9条の5 法附則第11条の4第17項に規定する政令で定める不動産は、同項に規定する認定計画に定めるところに従つてした同項に規定する営業の譲渡に係る不動産であることについて運輸大臣の認定を受けた不動産で、次に掲げるもの以外のものとする。
1.事務所の用に供する不動産
2.宿舎(業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎を除く。)の用に供される不動産
3.従業員の福利及び厚生の用に供する不動産
4.前2号に掲げるもののほか、他の者に貸し付ける不動産
5.遊休状態にある不動産(当該認定計画に係る事業の用に供するものとして建設計画(前各号に掲げる不動産の建設に係るものを除く。次項において同じ。)が確定している不動産を除く。)
 法附則第11条の4第17項の規定は、前項に規定する不動産(遊休状態にある不動産で同条第17項に規定する認定計画に係る事業の用に供するものとして建設計画が確定しているもの(以下この項において「建設計画中の不動産」という。)を除く。)がその取得の日から引き続き3年以上前項第1号から第4号までに掲げる不動産以外の不動産として当該事業の用に供されたとき(当該不動産がその取得の日から3年以内に遊休状態になつたときを除く。)、又は同項に規定する不動産のうち建設計画中の不動産であるものについて当該建設計画に従つて当該不動産の取得の日から3年以内に建設が開始されたときに限り、適用する。
(運輸省組織令の一部改正)
第2条 運輸省組織令(昭和59年政令第175号)の一部を次のように改正する。
第11条第1項第7号の次に次の1号を加える。
7の2.特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和62年法律第25号)の施行に関すること。

第70条第4号の次に次の1号を加える。
4の2.特定船舶製造業経営安定臨時措置法の施行に関すること。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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