内閣は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)の施行に伴い、並びに同法附則及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
目次中
「第12条の5」を「第12条の6」に、
「第40条の6」を「第40条の7」に改める。
第5条の3第1項中
「第5項まで」の下に「、法第10条の4第3項から第5項まで」を加え、
同条第4項に次の1号を加える。
9.特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和61年法律第97号)第3条第2項第4号に規定する特定組合が同条第1項の承認を受けた同項に規定する適応措置に関する計画に係る負担金で同号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの
第5条の4第10項中
「第5項まで」の下に「、法第10条の4第3項から第5項まで」を加える。
第5条の5第5項中
「第4項」の下に「、法第10条の4第3項から第5項まで」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第5条の6 法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備で政令で定める規模のものは、同項に規定する機械及び装置にあつては、1台又は1基(通常1組又は1式をもつて取引の単位とされるものにあつては、1組又は1式とする。以下この項、第9項及び第11項において同じ。)の取得価額(所得税法施行令第126条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が240万円以上の機械及び装置とし、法第10条の4第1項に規定する器具及び備品にあつては、1台又は1基の取得価額が100万円以上の器具及び備品(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)とする。
2 法第10条の4第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める個人は、同欄に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた個人とし、同号の下欄に規定する政令で定める個人は、同日において当該指定業種に属する事業を営んでいた個人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を同項に規定する対象事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた個人とする。
3 法第10条の4第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める個人は、その年の前年分の事業所得に係る総収入金額のうちに、同欄に規定する特定親事業者のうちいずれか一の者から下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第5条第1項に規定する指定事業に関し大蔵省令で定めるところにより委託を受けた物品の売上金額の占める割合が100分の20以上である同欄に規定する下請事業者に該当する個人とする。
4 法第10条の4第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める個人が、同項、同条第3項又は同条第4項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける年分の確定申告書に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
5 法第10条の4第1項の表の第4号の上欄に規定する政令で定める事業は、サービス業のうち、物品賃貸業、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、映画業、娯楽業、駐車場業、自動車整備業、情報サービス業及び広告業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第4項に規定する風俗関連営業に該当するものを除く。)その他大蔵省令で定める事業とする。
6 法第10条の4第1項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるものは、機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、大蔵省令で定める要件を満たすものに限る。)とする。
7 法第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額を控除する。
8 法第10条の4第3項に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同項から同条第5項まで、法第10条第1項(同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項、法第10条の2第3項及び第4項、法第10条の3第3項から第5項まで、法第41条第1項並びに所得税法第95条の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、譲渡所得の金額(同法第33条第3項第2号に掲げる所得に係る部分については、その金額の2分の1に相当する金額)、一時所得の金額の2分の1に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
9 法第10条の4第4項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第10条の4第1項に規定する事業基盤強化設備(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)の貸借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該事業基盤強化設備を継続して貸借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が5年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該事業基盤強化設備の耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
2.当該事業基盤強化設備に係るリース契約において法第10条の4第4項に規定する費用の総額が当該事業基盤強化設備ごと(同一の事業基盤強化設備が二以上ある場合には1台又は1基ごと)に定められているものであること。
3.当該事業基盤強化設備に係るリース契約において法第10条の4第4項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。
10 法第10条の4第4項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額及び法第10条の4第3項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第4項の規定による控除をすべき金額を控除する。
11 法第10条の4第4項に規定する政令で定める費用の総額は、当該事業基盤強化設備の当該リース契約期間内において支払われるべき費用の額(当該費用の額のうちに事業基盤強化設備の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額とする。以下この条において「リース費用の総額」という。)とし、同項に規定する政令で定める金額以上である事業基盤強化設備は、機械及び装置にあつては1台又は1基のリース費用の総額が320万円以上である機械及び装置とし、器具及び備品にあつては1台又は1基のリース費用の総額が140万円以上である器具及び備品(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)とする。
12 法第10条の4第4項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業基盤強化設備のリース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額とする。
13 法第10条の4第5項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第92条第2項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第3項に規定する配当控除の額並びに法第10条の4第3項及び第4項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第5項の規定による控除をすべき金額を控除する。
14 法第10条の4第6項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1.当該個人の事業の用に供する資産につき国税通則法第2条第10号に規定する強制換価手続の執行があつたこと又は資力を喪失して債務の弁済が著しく困難となるに至つたことにより当該強制換価手続の執行が避けられないこととなつたこと。
2.当該事業基盤強化設備が災害により滅失又は著しく損傷したこと。
3.当該個人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があつたことその他前2号に準ずる特別の事実
15 法第10条の4第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1.その年において法第10条の4第6項に規定する対象事業(以下この条において「対象事業」という。)の用に供しなくなつた事業基盤強化設備(同項に規定する政令で定める事実が生じたことにより対象事業の用に供しなくなつたものを除く。以下この条において「供用廃止設備」という。)の基準リース料(リース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額をいう。次項、第18項及び第19項において同じ。)の100分の7に相当する金額(当該供用廃止設備につき供用年リース税額控除実施額がある場合には、当該供用年リース税額控除実施額を控除した残額)とその年分の法第10条の4第5項に規定する100分の20に相当する金額(その年の前年における同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した後の金額。次号において同じ。)とのいずれか少ない金額をイに掲げる月数で除してこれにロに掲げる月数を乗じて計算した金額
イ 当該供用廃止設備のリース契約期間の月数
ロ イに掲げる月数から当該供用廃止設備が対象事業の用に供された日から対象事業の用に供されなくなつた日までの期間の月数を控除した月数
2.その年の前年における法第10条の4第4項に規定するリース税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかつた金額の合計額がその年分の同条第5項に規定する100分の20に相当する金額を超える場合には、その超える部分の金額
16 前項に規定する供用年リース税額控除実施額とは、供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額と当該供用廃止設備を対象事業の用に供した日の属する年(以下この条において「供用年」という。)において法第10条の4第4項の規定による控除を受けた金額(当該供用廃止設備の供用年において対象事業の用に供した事業基盤強化設備で既に供用廃止設備に該当することとなつた他の事業基盤強化設備がある場合には、当該他の事業基盤強化設備の基準リース料の100分の7に相当する金額を控除した残額)とのいずれか少ない金額をいう。
17 法第10条の4第11項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1.当該個人の営む対象事業の全部の廃止又は譲渡があつたこと。
2.第14項各号に掲げる事実
18 法第10条の4第11項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第4項又は第5項の規定による控除を受けた金額のうち同条第11項に規定する各年において対象事業の用に供しなくなつた供用廃止設備につき、次の各号の場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額とする。
1.当該供用廃止設備の供用年において法第10条の4第4項の規定による控除を受けた金額がある場合 当該控除を受けた金額と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額とのいずれか少ない金額を第15項第1号イに掲げる月数で除してこれに同号ロに掲げる月数を乗じて計算した金額
2.当該供用廃止設備の供用年の翌年において法第10条の4第5項の規定による控除を受けた金額(当該供用廃止設備の供用年において同条第3項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしてもなお控除しきれなかつた金額がある場合には、当該金額を控除した後の金額。以下この号において同じ。)がある場合 当該控除を受けた金額と当該供用廃止設備の繰越リース税額控除限度額(当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額から当該供用廃止設備の第16項に規定する供用年リース税額控除実施額を控除した残額をいう。)とのいずれか少ない金額を第15項第1号イに掲げる月数で除してこれに同号ロに掲げる月数を乗じて計算した金額
19 前項の供用廃止設備の供用年において対象事業の用に供した事業基盤強化設備で既に供用廃止設備に該当することとなつた他の事業基盤強化設備がある場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.前項第1号の規定の適用については、同号中「控除を受けた金額がある場合」とあるのは、「控除を受けた金額(当該供用年において対象事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に同条第11項の規定の適用を受けた場合には、当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額の合計額を控除した残額。以下この号において同じ。)がある場合」とする。
2.前項第2号の規定の適用については、同号中「控除しきれなかつた金額がある場合には、当該金額」とあるのは、「控除しきれなかつた金額がある場合又は当該供用年において対象事業の用に供した他の供用廃止設備につき同条第6項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算上控除された金額の計算の基礎となつた第15項第1号に規定する100分の7に相当する金額から同号に掲げる金額を控除した残額がある場合若しくは同条第11項の規定によりその適用がなかつたものとされた金額の計算の基礎となつたこの号に規定する繰越リース税額控除限度額がある場合には、これらの金額の合計額」とする。
20 第15項第1号及び第18項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
21 事業基盤強化設備につき法第10条の4第4項の規定による控除を受けた個人は、当該事業基盤強化設備の供用年の翌年以後の各年(当該事業基盤強化設備のリース契約期間内の日を含む年に限るものとし、当該事業基盤強化設備を対象事業の用に供しなくなつた日の属する年の翌年以後の各年を除く。)において当該各年分の所得税につき確定申告書を提出する場合又は同条第11項の規定による修正申告書を提出する場合には、これらの申告書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
1.当該事業基盤強化設備を対象事業の用に供した年月日及び当該事業基盤強化設備のリース契約期間
2.当該事業基盤強化設備のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうちその年において支払うべき当該事業基盤強化設備の賃借に要する費用の額
3.その年における当該事業基盤強化設備の使用の状況(その年において当該事業基盤強化設備を当該個人の対象事業の用に供しなくなつた場合には、当該対象事業の用に供しなくなつた年月日及びその事由)
4.その他参考となるべき事項
第6条第1項中
「政令で定めるもの」を「その設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 法第11条第1項の表の第1号に規定する既存の機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものは、前項の規定により大蔵大臣が指定した機械その他の減価償却資産(以下この項において「指定公害防止用設備」という。)で既に当該個人の事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた指定公害防止用設備に代えて当該個人の事業の用に供される指定公害防止用設備(公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高いものとして大蔵省令で定める要件を満たしており、かつ、当該要件を満たすことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。
第6条第3項中
「第3号」を「第2号」に改め、
同条第4項中
「第4号」を「第3号」に改め、
同条第5項中
「第5号」を「第4号」に改め、
同条第6項中
「第6号」を「第5号」に改め、
同条第7項及び第8項中
「第7号」を「第6号」に改め、
同条第9項中
「第8号」を「第7号」に改め、
同条第12項中
「第1項」の下に「、第3項」を加える。
第6条の2の見出し中
「地震防災応急対策用資産」を「地震防災対策用資産」に改め、
同条中
「法第11条の2第1項」の下に「の表の第1号の中欄」を加え、
同条に次の3項を加える。
2 法第11条の2第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める区域は、次に掲げる地域又は区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画に定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が10分の40以上である区域とする。
1.大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域
2.首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地
3.近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
4.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)別表に掲げる区域
3 法第11条の2第1項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める建物の部分は、同号の上欄に規定する建物の外壁及び当該外壁に設けられた窓その他の開口部とする。
4 法第11条の2第1項の表の第2号の中欄に規定する被害の防止に資する工事として政令で定めるものは、前項に規定する建物の部分に係る改修工事で、当該工事を行う個人からの申請に基づき、その工法その他の工事の内容が建設大臣の定める基準に適合するものであることについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第25号本文に規定する特定行政庁(同法第97条の2第1項に規定する市町村又は特別区の区域にあつては、当該建物について同法第6条第1項の確認を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事とする。)が認定をしたものとする。
第6条の3第1項中
「過疎地域、半島振興対策実施地域、産炭地域」を「半島振興対策実施地域、過疎地域、産炭地域、市町村、特定地域」に改め、
同項第4号を削り、
同項第3号中
「第5項」を「第6項」に、
「7年間」を「9年間」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える
3.第5項に規定する区域において法第12条第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第4項の規定による公示の日(その日が昭和61年4月1日前である場合には、同日)から2年間
第6条の3第1項第5号中
「規定する区域」の下に「(第10項に規定する区域を除く。)」を加え、
「26年間」を「28年間」に改め、
同項第7号中
「第5号」を「第7号」に、
「昭和62年3月31日」を「昭和67年3月31日」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第6号中
「第10項」を「第14項」に、
「第4号」を「第6号」に、
「昭和62年3月31日」を「昭和67年3月31日」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第5号の次に次の2号を加える。
6.第10項に規定する区域において法第12条第1項の表の第4号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合第10項の規定による指定の日から昭和64年3月31日までの期間
7.第13項に規定する区域において法第12条第1項の表の第5号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 当該区域が同号の第1欄に規定する特定地域として定められた日(その日が昭和62年4月1日前である場合には、同日)から昭和64年3月31日までの期間
第6条の3第2項中
「及び第4項」を「第4項及び第13項」に改め、
同条第3項中
「から第7項まで」を「、第5項、第10項及び第13項」に改め、
同条第4項中
「から第7項まで」を「、第10項及び第13項」に改め、
同条第6項を削り、
同条第5項中
「第5号」を「第7号」に、
「次項、第7項及び第10項」を「前3項、次項、第13項及び第14項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第12条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区は、当該指定された地区のうち、同表の第7号の第1欄に掲げる自由貿易地域として指定された地区並びに第10項、第13項及び第14項に規定する区域以外の区域とする。
第6条の3第7項各号列記以外の部分中
「掲げる」を「規定する」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.昭和57年度から昭和61年度までの各年度のいずれかの年度において、当該市町村の財政力係数(前号に規定する基準財政収入額を地方交付税法第2条第4号に規定する基準財政需要額で除して得た数値をいう。以下この号において同じ。)が、すべての市町村の財政力係数の平均値を下回つていること。
第6条の3第10項中
「第4号」を「第6号」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第9項の次に次の4項を加える。
10 法第12条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる政令で定める地区は、第7項に規定する区域で昭和61年4月1日以後に石炭の採掘が止された炭鉱が所在した市町村のうち大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域とする。
11 法第12条第1項の表の第4号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、第8項に規定する事業及び社会教育に関する事業(大蔵省令で定めるものに限る。)とする。
12 法第12条第1項の表の第4号の第3欄及び第4欄に掲げる政令で定める資産は、第8項に規定する事業の用に供する第9項に規定する資産及び前項に規定する社会教育に関する事業の用に供する建物(その附属設備を含む。)とする。
13 法第12条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる特定地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する特定地域のうち同表の第7号の第1欄に掲げる自由貿易地域として指定された地区並びに第10項及び次項に規定する区域以外の区域とする。
第6条の3に次の1項を加える。
15 個人が第7項に規定する区域(第10項に規定する区域を除く。以下この項において同じ。)において法第12条第1項に規定する工業用機械等(以下この項において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が第3項から第5項まで又は第13項に規定する区域において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該個人の選択により、第7項に規定する区域又は第3項から第5項まで若しくは第13項に規定する区域のいずれか一の区域において取得等をされた工業用機械等にのみ該当するものとして、同条第1項の規定を適用する。
第6条の5第1項及び第3項中
「140万円」を「160万円」に改める。
第7条第1項中
「(昭和43年法律第100号)」を削り、
同条第2項中
「昭和62年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同条第3項第2号中
「165平方メートル」を「200平方メートル」に改め、
同項第4号中
「(昭和25年法律第201号)」を削り、
同条第6項第1号中
「(昭和41年政令第318号)」を削り、
同条第11項を同条第12項とし、
同条第10項の次に次の1項を加える。
11 個人が、その取得し、又は新築した建築物につき法第14条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該建築物が第2項第1号に規定する単独家屋で大蔵省令で定める家屋に該当するときは、その適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該建築物が当該家屋に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第12条の2の見出しを
「(プログラム等準備金)」に改め、
同条第5項中
「第12条第5項」を「前条第5項」に、
「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に、
「第12条第6項第1号」を「前条第6項第1号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「第2号」を「第3号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
4 法第20条の2第1項の表の第2号に規定する政令で定めるデータベースは、同号に規定する個人が構成した同号に規定するデータベースであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「証明データベース」という。)とする。
5 法第20条の2第1項の表の第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する個人のその年分の事業所得に係る次に掲げる収入金額の合計額とする。
1.証明データベースの譲渡、提供又は利用の許諾に係る収入金額
2.証明データベースの譲渡、提供又は利用の許諾に附帯して行う法第20条の2第1項の表の第2号に規定するデータベースの利用に関する専門的な知識及び技能を必要とする役務(証明データベースの譲渡、提供又は利用の許諾に伴うものであることが当該譲渡、提供又は利用の許諾に係る契約書において明らかにされているものに限る。)の提供に係る収入金額
第12条の5第1項から第3項までの規定中
「第20条の5第1項」を「第20条の6第1項」に改め、
同条第4項中
「第20条の5第4項」を「第20条の6第4項」に、
「第20条の5第1項」を「第20条の6第1項」に改め、
第2章第3節中同条を第12条の6とし、
第12条の4の次に次の1条を加える。
(採石災害防止準備金)
第12条の5 法第30条の5第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する岩石採取場(次項において「岩石採取場」という。)の跡地に係る災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同条第1項に規定する個人が負担することとなる金額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法第20条の5第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定の適用を受けようとする個人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.岩石採取場に係る法第20条の5第1項第1号に規定する採石災害防止費用の見積額(次号において「採石災害防止費用の見積額」という。)に、12(その年の中途において当該岩石採取場における同項に規定する岩石(次号において「岩石」という。)の採取を開始した場合には、当該開始をした日からその年12月31日までの期間の月数とし、その年の中途において当該採取を終了した場合には、その年1月1日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該岩石採取場に係る採取の期間として大蔵省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額にその年における当該岩石採取場の採取数量を乗じてこれを当該岩石採取場に係る採取予定数量(その年の前年12月31日までに当該岩石採取場において採取された岩石がある場合には、当該採取された岩石の数量を含むものとする。)として大蔵省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
3 法第20条の5第1項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた後の年においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとするときは、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
4 法第20条の5第1項第2号に規定する政令で定めるところにより委託している信託財産は、同項の規定の適用を受けた個人が、大蔵省令で定める信託の契約に基づき委託している信託財産とする。
5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第12条第5項及び第6項の規定は、法第20条の5第5項に規定する場合における同項の規定による採石災害防止準備金の金額の総収入金額への算入について準用する。この場合において、第12条第6項第1号中「事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合」とあるのは「法第20条の5第1項に規定する岩石採取場における同項に規定する岩石の採取を廃止した場合、同項に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合、事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合又は死亡した場合」と、「その譲渡し、若しくは廃止した日又は死亡した日」とあるのは「その該当することとなつた日」と読み替えるものとする。
第16条第1項第4号中
「、葉たばこ、いぐさ及び桑」を「及び葉たばこ」に改める。
第17条の3第3項中
「若しくは法第10条の2第3項」を「、法第10条の2第3項」に、
「若しくは法第10条の3第3項から第5項まで」を「、法第10条の3第3項から第5項まで若しくは法第10条の4第3項から第5項まで」に改め、
同項第1号中
「同条第5項の規定による控除」の下に「、法第10条の4第3項の規定による控除、同条第4項の規定による控除、同条第5項の規定による控除」を加え、
「並びに法第10条の3第3項から第5項まで」を「、法第10条の3第3項から第5項までに規定する100分の20に相当する金額並びに法第10条の4第3項から第5項まで」に改める。
第20条の2第8項第1号中
「165平方メートル」を「200平方メートル」に改める。
第25条第9項中
「第2号イ又はロ」を「第2号イ、ロ又はホ」に改め、
同項第2号ロ中
「(昭和31年法律第83号)」及び「(昭和38年法律第129号)」を削り、
同号に次のように加える。
ホ 特定地域中小企業対策臨時措置法第2条第2項に規定する特定地域
第25条第12項第3号中
「165平方メートル」を「200平方メートル」に改める。
第25条の11第4項第3号中
「(昭和23年法律第122号)」を削る。
第26条第12項第2号中
「第17条第3号イ」を「第17条第1項第3号イ」に改め、
同条第14項第2号中
「第17条第2号イ」を「第17条第1項第2号イ」に、
「第17条第2号の」を「第17条第1項第2号の」に改め、
同条第16項を同条第17項とし、
同条第15項を同条第16項とし、
同条第14項の次に次の1項を加える。
15 法第41条第1項第2号に規定する政令で定める法人は、住宅・都市整備公団、地方住宅供給公社及び日本勤労者住宅協会とし、同号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する債務の承継に関する契約に基づき承継をした当該契約の当事者である当該法人に対する債務の賦払期間とする。
第26条の2第2項中
「翌年分」を「翌年以後3年内のいずれかの年分」に改める。
第27条の4第2項に次の1号を加える。
9.特定地域中小企業対策臨時措置法第3条第2項第4号に規定する特定組合が同条第1項の承認を受けた同項に規定する適応措置に関する計画に係る負担金で同号に掲げる賦課の基準に基づいて賦課されるもの
第27条の6の次に次の1条を加える。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第27条の7 法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備で政令で定める規模のものは、同項に規定する機械及び装置にあつては、1台又は1基(通常1組又は1式をもつて取引の単位とされるものにあつては、1組又は1式とする。以下この項、第7項及び第8項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第54条第1項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が240万円以上の機械及び装置とし、法第42条の7第1項に規定する器具及び備品にあつては、1台又は1基の取得価額が100万円以上の器具及び備品(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)とする。
2 法第42条の7第1項の表の第1号の上欄に規定する政令で定める法人は、同欄に規定する指定業種の指定が行われた日において当該指定業種に属する事業を営んでいた法人とし、同号の下欄に規定する政令で定める法人は、同日において当該指定業種に属する事業を営んでいた法人で、同日から同項に規定する事業基盤強化設備を同項に規定する対象事業の用に供した日まで引き続き当該事業を営んでいた法人とする。
3 法第42条の7第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める法人は、当該事業年度の直前の事業年度(事業年度が1年である法人以外の法人については、当該直前の事業年度の直前の事業年度)の総収入金額(固定資産、法人税法第2条第22号に規定する有価証券(第33条第1項の場合を除き、以下この章において「有価証券」という。)又は山林の譲渡に係るものを除く。)のうちに、同欄に規定する特定親事業者のうちいずれか一の者から下請中小企業振興法第5条第1項に規定する指定事業に関し大蔵省令で定めるところにより委託を受けた物品の売上金額の占める割合が100分の20以上である同欄に規定する下請事業者に該当する法人とする。
4 法第42条の7第1項の表の第3号の上欄に規定する政令で定める法人が、同項から同条第3項までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
5 法第42条の7第1項の表の第4号の上欄に規定する政令で定める事業は、サービス業のうち、物品賃貸業、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、映画業、娯楽業、駐車場業、自動車整備業、情報サービス業及び広告業(これらの事業のうち風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第4項に規定する風俗関連営業に該当するものを除く。)その他大蔵省令で定める事業とする。
6 法第42条の7第1項の表の第4号の中欄に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める機械及び装置並びに器具及び備品とする。
1.法第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する法人 機械及び装置並びに器具及び備品(電子計算機については、大蔵省令で定める要件を満たすものに限る。)
2.前号に掲げる法人以外の法人で卸売業又は小売業を営む法人 機械及び装置並びに器具及び備品で卸売業又は小売業の基盤の強化に寄与するものとして大蔵大臣の指定するもの
3.第1号に掲げる法人以外の法人で前項に規定する事業を営む法人 器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして大蔵大臣が指定するもの
7 法第42条の7第3項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1.法第42条の7第1項に規定する事業基盤強化設備(以下この条において「事業基盤強化設備」という。)の賃借に係る契約(以下この項において「リース契約」という。)において当該事業基盤強化設備を継続して賃借する期間として定められた期間(以下この条において「リース契約期間」という。)が5年以上であり、かつ、当該リース契約期間が当該事業基盤強化設備の耐用年数(法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数をいう。)を超えないものであること。
2.当該事業基盤強化設備に係るリース契約において法第42条の7第3項に規定する費用の総額が当該事業基盤強化設備ごと(同一の事業基盤強化設備が2以上ある場合には1台又は1基ごと)に定められているものであること。
3.当該事業基盤強化設備に係るリース契約において法第42条の7第3項に規定する費用の総額がリース契約期間内に均等額により定期的に支払われることとされていること。
8 法第42条の7第3項に規定する政令で定める費用の総額は、当該事業基盤強化設備の当該リース契約期間内において支払われるべき費用の額(当該費用の額のうちに事業基盤強化設備の賃借に係る費用の額に該当しない費用の額が含まれている場合には、当該該当しない費用の額を控除した残額とする。以下この条において「リース費用の総額」という。)とし、同項に規定する政令で定める金額以上である事業基盤強化設備は、機械及び装置にあつては1台又は1基のリース費用の総額が320万円以上である機械及び装置とし、器具及び備品にあつては1台又は1基のリース費用の総額が140万円以上である器具及び備品(これに準ずるものとして大蔵省令で定めるものを含む。)とする。
9 法第42条の7第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業基盤強化設備のリース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額とする。
10 法第42条の7第6項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1.当該法人について解散又は営業の全部の譲渡があつたこと。
2.当該法人について会社更生法の規定による更生手続の開始決定又は商法の規定による整理開始の命令があつたこと。
3.当該事業基盤強化設備が災害により滅失又は著しく損傷したこと。
4.当該法人の事業の重要部分の相当期間の休止又は譲渡があつたことその他前2号に準ずる特別の事実
11 法第42条の7第6項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度において同項に規定する対象事業の用(以下この条において「対象事業の用」という。)に供しなくなつた事業基盤強化設備(同項に規定する政令で定める事実が生じたことにより対象事業の用に供しなくなつたものを除く。以下この条において「供用廃止設備」という。)の基準リース料(リース費用の総額に100分の60の割合を乗じて計算した金額をいう。次項及び第14項において同じ。)の100分の7に相当する金額(当該金額が当該供用廃止設備のリース税額控除実施額を超える場合には、当該リース税額控除実施額)を第1号に掲げる月数で除してこれに第2号に掲げる月数を乗じて計算した金額とする。
1.当該供用廃止設備のリース契約期間の月数
2.前号に掲げる月数から当該供用廃止設備が対象事業の用に供された日から対象事業の用に供されなくなつた日までの期間の月数を控除した月数
12 前項に規定するリース税額控除実施額とは、次に掲げる金額の合計額をいう。
1.当該法人が当該供用廃止設備を対象事業の用に供した日を含む事業年度(以下この項において「供用廃止設備の供用年度」という。)において法第42条の7第3項の規定により当該供用廃止設備の供用年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該供用廃止設備の供用年度において対象事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に同条第6項の規定の適用を受けた場合には、当該他の供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額とのいずれか少ない金額
2.当該法人の当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後1年以内に終了した各事業年度(当該各事業年度のうち当該供用廃止設備の供用年度の翌事業年度から当該供用廃止設備を事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度までの各事業年度に限る。)において法第42条の7第4項の規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除を受けた同項に規定する繰越税額控除限度超過額の合計額(次に掲げる金額がある場合又は当該供用廃止設備の供用年度において対象事業の用に供した他の供用廃止設備につき既に同条第6項の規定の適用を受けた場合には、当該合計額から次に掲げる金額又は当該適用を受けた事業年度において当該他の供用廃止設備につきこの号の規定により計算した金額を控除した残額)と当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額から当該供用廃止設備に係る前号に掲げる金額を控除した残額とのいずれか少ない金額
イ 当該供用廃止設備の供用年度の法第42条の7第2項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定により控除をしてもなお控除しきれなかつた金額
ロ 当該供用廃止設備の供用年度開始の日前1年以内に開始した各事業年度において当該各事業年度の所得に対する法人税の額から法第42条の7第2項から第4項までの規定による控除をしてもなお控除しきれなかつた金額の合計額のうち当該供用廃止設備の供用年度後の各事業年度において同項の規定による控除を受けた金額
13 第11項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
14 法第42条の7第6項の規定の適用を受ける法人が、供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後1年以内に終了した各事業年度において当該供用廃止設備を対象事業の用に供しなくなつた場合において、当該供用廃止設備の基準リース料の100分の7に相当する金額が当該供用廃止設備の第11項に規定するリース税額控除実施額を超えるときは、同条第4項の規定により当該法人の当該供用廃止設備を対象事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度後の各事業年度(当該供用廃止設備の供用年度終了の日の翌日以後1年以内に終了する各事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除される同項に規定する繰越税額控除限度超過額は、当該繰越税額控除限度超過額からその超える部分の金額を控除した金額とする。
15 事業基盤強化設備につき法第42条の7第3項の規定の適用を受けた法人は、当該事業基盤強化設備を対象事業の用に供した日を含む事業年度後の各事業年度(当該事業基盤強化設備のリース契約期間内の日を含む各事業年度に限るものとし、当該各事業年度のうち当該事業基盤強化設備を対象事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度後の各事業年度を除く。)の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に次に掲げる事項を記載した書面に添付しなければならない。
1.当該事業基盤強化設備を対象事業の用に供した年月日及び当該事業基盤強化設備のリース契約期間
2.当該事業基盤強化設備のリース費用の総額及び当該リース費用の総額のうち当該事業年度において支払うべき当該事業基盤強化設備の賃借に要する費用の額
3.当該事業年度における当該事業基盤強化設備の使用の状況(当該事業年度において当該事業基盤強化設備を当該法人の対象事業の用に供しなくなつた場合には、当該対象事業の用に供しなくなつた年月日及びその事由)
4.その他参考となるべき事項
16 法第42条の7第6項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定(同法第71条、第72条、第74条及び第81条の規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
| 第71条第1項第1号及び第2項第1号 | 掲げる金額 | 掲げる金額(租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額) |
| 第72条第1項第2号 | 除く。) | 除く。)及び租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額) |
| 第74条第1項第2号 | 前節(税額の計算) | 前節(税額の計算)及び租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額) |
| 第81条第1項 | 加算した金額 | 加算した金額とし、租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額 |
| 第134条の2第1項 | 附帯税の額を除く。) | 附帯税の額を除くものとし、租税特別措置法第43条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。) |
| 第145条第2項 | 第3編第2章第2節 | 第3編第2章第2節及び租税特別措置法第42条の7第6項(事業基盤強化設備を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額) |
17 大蔵大臣は、第6項の規定により機械及び装置並びに器具及び備品を指定したときは、これを告示する。
第28条第1項中
「政令で定めるもの」を「その設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 法第43条第1項の表の第1号に規定する既存の機械その他の減価償却資産に代えて設置をするものとして政令で定めるものは、前項の規定により大蔵大臣が指定した機械その他の減価償却資産(以下この項において「指定公害防止用設備」という。)で既に当該法人の事業の用に供されていたものを当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該事業の用に供しなくなつた指定公害防止用設備に代えて当該法人の事業の用に供される指定公害防止用設備(公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する効果が著しく高いものとして大蔵省令で定める要件を満たしており、かつ、当該要件を満たすことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)とする。
第28条第3項中
「第3号」を「第2号」に改め、
同条第4項及び第5項を削り、
同条第6項中
「第5号」を「第3号」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項中
「第6号」を「第4項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第8項中
「第7号」を「第5号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第9項中
「第8号」を「第6号」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第10項中
「第8号」を「第6号」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第11項中
「第9号」を「第7号」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第12項中
「第10号」を「第8号」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第13項を同条第11項とし、
同条第14項中
「第9項」を「第7項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第15項を削り、
同条第16項中
「第1項から第3項まで、第5項から第8項」を「第1項、第3項から第6項」に、
「第10項」を「第8項」に、
「第13項」を「第11項」に改め、
同項を同条第13項とする。
第28条の2の見出し中
「特定施設」を「特定の施設」に改め、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ、
同条第1項中
「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。以下この項及び第3項において「特定施設整備法」という。)第2条第1項に規定する特定施設(以下この項、第3項及び第4項において「特定施設」という。)」を「特定施設」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
法第43条の2第1項に規定する政令で定める規模のものは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。次項及び第4項において「特定施設整備法」という。)第2条第1項に規定する特定施設(次項、第4項及び第5項において「特定施設」という。)のうち、その取得又は建設に必要な資金の額(当該特定施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が10億円以上のものとする。
第28条の3の見出し中
「地震防災応急対策用資産」を「地震防災対策用資産」に改め、
同条中
「法第44条第1項」の下に「の表の第1号の中欄」を加え、
同条に次の3項を加える。
2 法第44条第1項の表の第2号の上欄に規定する政令で定める区域は、次に掲げる地域又は区域のうち都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度が10分の40以上である区域とする。
1.大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域
2.首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地
3.近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域
4.首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域
3 法第44条第1項の表の第2号の中欄に規定する政令で定める建物の部分は、同号の上欄に規定する建物の外壁及び当該外壁に設けられた窓その他の開口部とする。
4 法第44条第1項の表の第2号の中欄に規定する被害の防止に資する工事として政令で定めるものは、前項に規定する建物の部分に係る改修工事で、当該工事を行う法人からの申請に基づき、その工法その他の工事の内容が建設大臣の定める基準に適合するものであることについて建築基準法第2条第25号本文に規定する特定行政庁(同法第97条の2第1項に規定する市町村又は特別区の区域にあつては、当該建物について同法第6条第1項の確認を行うべき建築主事を置く市町村若しくは特別区の長又は都道府県知事とする。)が認定をしたものとする。
第28条の4第4項中
「第2項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「工場用」を「工場(第2項に規定する作業場を含む。)用」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 法第44条の2第1項に規定する政令で定める作業場は、他人の用に供するためのプログラム(情報処理の促進に関する法律第2条第2項に規定するプログラムをいう。)を作成する作業場とする。
第28条の5第1項中
「過疎地域、半島振興対策実施地域、産炭地域」を「半島振興対策実施地域、過疎地域、産炭地域、市町村、特定地域」に改め、
同項第4号を削り、
同項第3号中
「第5項」を「第6項」に、
「7年間」を「9年間」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.第5項に規定する区域において法第45条第1項の表の第1号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合半島振興法第2条第4項の規定による公示の日(その日が昭和61年4月1日前である場合には、同日)から2年間
第28条の5第1項第5号中
「規定する区域」の下に「(第10項に規定する区域を除く。)」を加え、
「26年間」を「28年間」に改め、
同項第7号中
「第5号」を「第7号」に、
「昭和62年3月31日」を「昭和67年3月31日」に改め、
同号を同項第9号とし、
同項第6号中
「第10項」を「第14項」に、
「第4号」を「第6号」に、
「昭和62年3月31日」を「昭和67年3月31日」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第5号の次に次の2号を加える。
6.第10項に規定する区域において法第45条第1項の表の第4号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 第10項の規定による指定の日から昭和64年3月31日までの期間
7.第13項に規定する区域において法第45条第1項の表の第5号の第2欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 当該区域が同号の第1欄に規定する特定地域として定められた日(その日が昭和62年4月1日前である場合には、同日)から昭和64年3月31日までの期間
第28条の5第2項中
「及び第4項」を「、第4項及び第13項」に改め、
同条第3項中
「から第7項まで」を「、第5項、第10項及び第13項」に改め、
同条第4項中
「から第7項まで」を「、第10項及び第13項」に改め、
同条第6項を削り、
同条第5項中
「第5号」を「第7号」に、
「次項、第7項及び第10項」を「前3項、次項、第13項及び第14項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項の次に次の1項を加える。
5 法第45条第1項の表の第1号の第1欄に掲げる半島振興対策実施地域として指定された地区のうち政令で定める地区は、当該指定された地区のうち、同表の第7号の第1欄に掲げる自由貿易地域として指定された地区並びに第10項、第13項及び第14項に規定する区域以外の区域とする。
第28条の5第7項各号列記以外の部分中
「掲げる」を「規定する」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.昭和57年度から昭和61年度までの各年度のいずれかの年度において、当該市町村の財政力係数(前号に規定する基準財政収入額を地方交付税法第2条第4号に規定する基準財政需要額で除して得た数値をいう。以下この号において同じ。)が、すべての市町村の財政力係数の平均値を下回つていること。
第28条の5第11項中
「第4号」を「第6号」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第10項中
「第4号」を「第6号」に、
「第5号」を「第7号」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第9項の次に次の4項を加える。
10 法第45条第1項の表の第4号の第1欄に掲げる政令で定める地区は、第7項に規定する区域で昭和61年4月1日以後に石炭の採掘が休止された炭鉱が所在した市町村のうち大蔵省令で定めるところにより指定された市町村の区域とする。
11 法第45条第1項の表の第4号の第2欄に掲げる政令で定める事業は、第8項に規定する事業及び社会教育に関する事業(大蔵省令で定めるものに限る。)とする。
12 法第45条第1項の表の第4号の第3欄及び第4欄に掲げる政令で定める資産は、第8項に規定する事業の用に供する第9項に規定する資産及び前項に規定する社会教育に関する事業の用に供する建物(その附属設備を含む。)とする。
13 法第45条第1項の表の第5号の第1欄に掲げる特定地域のうち政令で定める地区は、同欄に規定する特定地域のうち同表の第7号の第1欄に掲げる自由貿易地域として指定された地区並びに第10項及び次項に規定する区域以外の区域とする。
第28条の5に次の1項を加える。
16 法人が第7項に規定する区域(第10項に規定する区域を除く。以下この項において同じ。)において法第45条第1項に規定する工業用機械等(以下この項において「工業用機械等」という。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、当該工業用機械等が第3項から第5項まで又は第13項に規定する区域において取得等をされる工業用機械等にも該当するときは、当該法人の選択により、第7項に規定する区域又は第3項から第5項まで若しくは第13項に規定する区域のいずれか一の区域において取得等をされた工業用機械等にのみ該当するものとして、同条第1項の規定を適用する。
第28条の7第1項及び第3項中
「140万円」を「160万円」に改める。
第29条第2項第1号中
「法人税法第2条第22号に規定する有価証券(第33条第1項の場合を除き、以下この章において「有価証券」という。)」を「有価証券」に改める。
第29条の3第2項中
「昭和62年3月31日」を「昭和64年3月31日」に改め、
同条第3項第2号中
「165平方メートル」を「200平方メートル」に改め、
同条第10項を同条第11項とし、
同条第9項の次に次の1項を加える。
10 法人がその取得し、又は新築した建築物につき法第47条第1項の規定の適用を受ける場合において、当該建築物が第2項第1号に規定する単独家屋で大蔵省令で定める家屋に該当するときは、その適用を受ける最初の事業年度の法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に当該建築物が当該家屋に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
第32条の5第1項第2号中
「(昭和45年法律第145号)」を削る。
第32条の7第3項第2号中
「採掘予定数量」の下に「(当該事業年度の直前の事業年度終了の日までに当該鉱区において採掘された石油又は可燃性天然ガスがある場合には、当該採掘された石油又は可燃性天然ガスの数量を含むものとする。)」を加える。
第32条の14を第32条の15とする。
第32条の13の見出しを
「(プログラム等準備金)」に改め、
同条第5項中
「プログラム準備金」を「プログラム等準備金」に改め、
「ソフトウエア業」の下に「若しくはデータベース業」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第4項中
「第2号」を「第3号」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加え、同条を第32条の14とする。
4 法第56条の5第1項の表の第2号に規定する政令で定めるデータベースは、同号に規定する法人が構成した同号に規定するデータベースであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの(次項において「証明データベース」という。)とする。
5 法第56条の5第1項の表の第2号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する法人の次に掲げる収入金額の合計額とする。
1.証明データベースの譲渡、提供又は利用の許諾に係る当該事業年度の収入金額
2.証明データベースの譲渡、提供又は利用の許諾に附帯して行う法第56条の5第1項の表の第2号に規定するデータベースの利用に関する専門的な知識及び技能を必要とする役務(証明データベースの譲渡、提供又は利用の許諾に伴うものであることが当該譲渡、提供又は利用の許諾に係る契約書において明らかにされているものに限る。)の提供に係る当該事業年度の収入金額
第32条の12を第32条の13とし、
第32条の9から第32条の11までを1条ずつ繰り下げる。
第32条の8第1項中
「第55条の7第1項第1号」を「第55条の8第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「第55条の7第1項の」を「第55条の8第1項の」に、
「第55条の7第1項第2号」を「第55条の8第1項第2号」に改め、
同条を第32条の9とする。
第32条の7の次に次の1条を加える。
(採石災害防止準備金)
第32条の8 法第55条の7第1項第1号に規定する政令で定める金額は、同項に規定する岩石採取場(次項において「岩石採取場」という。)の跡地に係る災害の防止のための工事に直接要する費用の見積額のうち同条第1項に規定する法人が負担することとなる金額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた金額とする。
2 法第55条の7第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の規定の適用を受けようとする法人が選定した次の各号に掲げるいずれかの方法により算定した金額とする。
1.岩石採取場に係る法第55条の7第1項第1号に規定する採石災害防止費用の見積額(次号において「採石災害防止費用の見積額」という。)に、当該事業年度の月数(当該事業年度が当該岩石採取場における同項に規定する岩石(次号において「岩石」という。)の採取を開始した日を含む事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間の月数とし、当該事業年度が当該採取を終了した日を含む事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該終了した日までの期間の月数とする。)を乗じてこれを当該岩石採取場に係る採取の期間として大蔵省令で定めるところにより証明がされた期間の月数で除して計算する方法
2.岩石採取場に係る採石災害防止費用の見積額に当該事業年度における当該岩石採取場の採取数量を乗じてこれを当該岩石採取場に係る採取予定数量(当該事業年度の直前の事業年度終了の日までに当該岩石採取場において採取された岩石がある場合には、当該採取された岩石の数量を含むものとする。)として大蔵省令で定めるところにより証明がされた数量で除して計算する方法
3 法第55条の7第1項の規定の適用を受けた法人が、その適用を受けた後の事業年度においてその選定した前項各号に掲げる計算の方法を変更しようとするときは、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
4 法第55条の7第1項第2号に規定する政令で定めるところにより委託している信託財産は、同項の規定の適用を受けた法人が、大蔵省令で定める信託の契約に基づき委託している信託財産とする。
5 第2項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
6 第32条第5項及び第6項の規定は、法第55条の7第1項の採石災害防止準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合における同条第5項に規定する採石災害防止準備金の金額の益金算入について準用する。この場合において、第32条第6項第1号中「解散した場合」とあるのは「解散した場合又は法第55条の7第1項に規定する岩石採取場における同項に規定する岩石の採取を廃止した場合若しくは同項に規定する採石業者登録簿の登録が取り消された場合」と、「当該解散の日」とあるのは「その該当することとなつた日」と読み替えるものとする。
第37条第2項第1号中
「法第42条の6第6項」の下に「、法第42条の7第6項」を加え、
「100分の64」を「100分の66」に改める。
第39条の7第5項中
「第2号イ又はロ」を「第2号イ、ロ又はホ」に改め、
同項第2号に次のように加える。
ホ 特定地域中小企業対策臨時措置法第2条第2項に規定する特定地域
第39条の7第13項第3号中
「165平方メートル」を「200平方メートル」に改める。
第39条の24を次のように改める。
第40条の2第1項第2号レ中
「でその業務が全国の区域に及ぶもの」を削る。
第3章の2中
第40条の6の次に次の1条を加える。
(相続税の延納に伴う利子税の特例の対象となる土地の範囲等)
第40条の7 法第70条の8第1項に規定する政令で定める地区内にある土地は、森林法第25条の規定により同条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため保安林として指定された区域内にある土地とする。
2 法第70条の8第1項に規定する政令で定めるところにより計算した部分の税額は、相続税法第38条第1項の規定による延納の許可を申請する者が同法第33条又は国税通則法第35条第2項の規定により納付すべき相続税額(その者が法第70条の6第1項の規定の適用を受ける者である場合には、同項に規定する納税猶予分の相続税の額を控除した金額)に、相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産で相続税額の基礎となつたものの価額(当該財産のうちに同項に規定する特例農地等に該当するものがある場合には、当該特例農地等の価額は、当該特例農地等につき同条第2項第1号に規定する農業投資価格を基準として計算した価額であるものとして計算した価額)の合計額のうちに法第70条の8第1項に規定する地区内にある土地の価額の占める割合を乗じて計算した金額に達するまでの税額とする。
3 相続税法施行令第13条の2第3項の規定は前項に規定する土地の価額の占める割合について、同令第28条の2の規定は相続税法第38条第1項の規定の適用を受ける延納相続税額のうちに法第70条の8第1項に規定する緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の税額とがある場合において、納付さた金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときについて、それぞれ準用する。この場合において、同令第28条の2第1項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額とその他の部分の延納相続税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の8第1項に規定する緑地保全地区等内土地部分の税額とその他の部分の延納相続税額(同法第70条の7第1項に規定する森林計画立木部分の税額を除く。以下この条において同じ。)」と、「当該不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の8第1項に規定する緑地保全地区等内土地部分の税額」と、同条第2項中「不動産等に係る延納相続税額又は法第52条第1項第1号ロに掲げる税額」とあるのは「租税特別措置法第70条の8第1項に規定する緑地保全地区等内土地部分の税額」と読み替えるものとする。
第42条第3項第2号中
「第17条第2号」を「第17条第1項第2号」に改める。
第44条の見出し中
「範囲等」を「範囲」に改め、
同条第1項中
「第81条第1項又は第2項」を「第81条第1項」に、
「これら」を「同項」に改め、
「若しくは特定産業構造改善臨時措置法第8条の2第1項若しくは第8条の3第1項」及び「又は第2項各号」を削り、
同条第2項を削る。
別表建物の項中
「37」を「38」に、
「26」を「27」に改め、
同表構築物の項中
「39」を「40」に改める。