1.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)
第2条第1項に規定する住宅地区改良事業(既設の改良住宅の改善に関する事業を含む。)及びこれに準ずる事業であつて国土交通大臣が定めるもの
2.公営住宅法(昭和26年法律第193号)
第2条第2号に規定する公営住宅の改善に関する事業
3.老朽住宅の除却に関する事業であつて建設大臣が定めるもの
4.住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに関する事業であつて国土交通大臣が定めるもの
5.道路法(昭和27年法律第180号)
第3条第3号の都道府県道又は同条第4号の市町村道の新設又は改築に関する事業(都道府県道の新設又は改築に関する事業については、第1号又は第7号に掲げる事業に関連して行われるものに限る。)
6.都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)
第2条第1項第1号に規定する児童公園の新設又は改築に関する事業(第1号に掲げる事業に関連して行われるものその他建設大臣が定めるものに限る。)
7.下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業(公共下水道の設置又は改築に関する事業については、第1号に掲げる事業に関連して行われるものその他国土交通大臣が定めるものに限る。)
8.共同作業場(第14号に規定する施設を除く。)、飲料水配管施設、し尿以外の生活排水及び雨水の排水路(前号に規定する公共下水道及び都市下水路を除く。)、墓地、納骨堂又は火葬場の整備に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの
9.消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)
第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の整備に関する事業並びにこれに準ずる事業であつて自治大臣が定めるもの
10.土地改良法(昭和24年法律第195号)
第2条第2項に規定する土地改良事業のうち同項第1号に規定する土地改良施設の新設、廃止又は変更に係るもの及び同項第2号、第3号、第6号又は第7号に規定するもの並びにこれらに準ずる事業であつて農林水産大臣が定めるもの
11.造林に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
12.森林法(昭和26年法律第249号)
第5条第1項に規定する地域森林計画に定める林道の開設に関する事業及び当該林道以外の林道の開設又は改良に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
13.漁港法(昭和25年法律第137号)
第3条第1号に規定する基本施設又は同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の新築、増築又は改築に関する事業
14.農林漁業の生産力の維持増進に必要な共同作業所及びその他の施設で農林漁業者の共同利用に供するものの整備に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
15.農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)
第18条第1項第1号の3に掲げる資金(果樹の植栽に係るものに限る。)、同項第5号の2に掲げる資金又は同項第8号に掲げる資金の貸付けに関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
16.農林漁業の生産性の向上及び経営の改善を図るための相談に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
17.中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)
第21条第1項第2号イの規定に基づく資金の貸付けに関する事業
18.商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項に規定する経営改善普及事業その他の中小企業の経営管理又は技術に係る指導に関する事業であつて経済産業大臣が定めるもの
19.中小企業製品に係る需要の開拓に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
20.中小企業の振興のために行う説明会の開催に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
21.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設が行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)の受講のための資金の貸付けに関する事業であつて労働大臣が定めるもの
22.雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第63条第1項第7号の規定に基づく事業(職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習に関するものに限る。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
23.職業指導及び職業紹介に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
24.職業についての相談に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
25.労働者の雇用に関し事業主に対して行う啓発及び指導に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
26.高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、短期大学又は大学に在学する者に対する奨学金の貸与並びにそれらの者(中等教育学校の後期課程に在学する者を除く。)に対する入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金の貸与に関する事業であつて文部科学大臣が定めるもの
27.社会教育のための集会所又はその設備の整備に関する事業であつて文部大臣が定めるもの
28.文部大臣が指定する地域若しくは学校における教育若しくは研究の推進、教育職員その他の教育関係者の研修、社会教育のための講座その他の集会の開催又は社会教育関係の団体の育成に関する事業であつて文部大臣が定めるもの
29.人権思想の普及高揚を図るための啓発に関する事業
30.人権についての相談に関する事業
31.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業
32.生活についての相談に関する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
33.児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第39条に規定する保育所の運営に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの