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地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令

【目次】
  昭和62・3・31・政令102号==
改正平成4・3・31・政令 77号−−(施行=平4年3月31日)
改正平成5・3・24・政令 54号−−(施行=平5年4月1日)
改正平成5・3・31・政令 94号−−(施行=平5年4月1日)
改正平成5・6・23・政令218号−−(施行=平5年8月9日)
改正平成9・3・31・政令101号−−(施行=平9年3月31日、4月1日)
改正平成10・10・30・政令351号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成11・6・23・政令204号−−(施行=平11年7月1日)
改正平成12・2・14・政令 35号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成12・6・7・政令304号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・6・7・政令334号−−(施行=平12年6月7日)

(地域改善対策特定事業)
第1条 地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業(既設の改良住宅の改善に関する事業を含む。)及びこれに準ずる事業であつて国土交通大臣が定めるもの
2.公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の改善に関する事業
3.老朽住宅の除却に関する事業であつて建設大臣が定めるもの
4.住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに関する事業であつて国土交通大臣が定めるもの
5.道路法(昭和27年法律第180号)第3条第3号の都道府県道又は同条第4号の市町村道の新設又は改築に関する事業(都道府県道の新設又は改築に関する事業については、第1号又は第7号に掲げる事業に関連して行われるものに限る。)
6.都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する児童公園の新設又は改築に関する事業(第1号に掲げる事業に関連して行われるものその他建設大臣が定めるものに限る。)
7.下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業(公共下水道の設置又は改築に関する事業については、第1号に掲げる事業に関連して行われるものその他国土交通大臣が定めるものに限る。)
8.共同作業場(第14号に規定する施設を除く。)、飲料水配管施設、し尿以外の生活排水及び雨水の排水路(前号に規定する公共下水道及び都市下水路を除く。)、墓地、納骨堂又は火葬場の整備に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの
9.消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の整備に関する事業並びにこれに準ずる事業であつて自治大臣が定めるもの
10.土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業のうち同項第1号に規定する土地改良施設の新設、廃止又は変更に係るもの及び同項第2号、第3号、第6号又は第7号に規定するもの並びにこれらに準ずる事業であつて農林水産大臣が定めるもの
11.造林に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
12.森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項に規定する地域森林計画に定める林道の開設に関する事業及び当該林道以外の林道の開設又は改良に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
13.漁港法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設又は同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の新築、増築又は改築に関する事業
14.農林漁業の生産力の維持増進に必要な共同作業所及びその他の施設で農林漁業者の共同利用に供するものの整備に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
15.農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第18条第1項第1号の3に掲げる資金(果樹の植栽に係るものに限る。)、同項第5号の2に掲げる資金又は同項第8号に掲げる資金の貸付けに関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
16.農林漁業の生産性の向上及び経営の改善を図るための相談に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
17.中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号イの規定に基づく資金の貸付けに関する事業
18.商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第4条第1項に規定する経営改善普及事業その他の中小企業の経営管理又は技術に係る指導に関する事業であつて経済産業大臣が定めるもの
19.中小企業製品に係る需要の開拓に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
20.中小企業の振興のために行う説明会の開催に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
21.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設が行う職業訓練(以下「公共職業訓練」という。)の受講のための資金の貸付けに関する事業であつて労働大臣が定めるもの
22.雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条第1項第7号の規定に基づく事業(職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習に関するものに限る。)であつて厚生労働大臣が定めるもの
23.職業指導及び職業紹介に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
24.職業についての相談に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
25.労働者の雇用に関し事業主に対して行う啓発及び指導に関する事業であつて労働大臣が定めるもの
26.高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、短期大学又は大学に在学する者に対する奨学金の貸与並びにそれらの者(中等教育学校の後期課程に在学する者を除く。)に対する入学時における通学用品及び学用品の購入のための資金の貸与に関する事業であつて文部科学大臣が定めるもの
27.社会教育のための集会所又はその設備の整備に関する事業であつて文部大臣が定めるもの
28.文部大臣が指定する地域若しくは学校における教育若しくは研究の推進、教育職員その他の教育関係者の研修、社会教育のための講座その他の集会の開催又は社会教育関係の団体の育成に関する事業であつて文部大臣が定めるもの
29.人権思想の普及高揚を図るための啓発に関する事業
30.人権についての相談に関する事業
31.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に掲げる隣保事業
32.生活についての相談に関する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
33.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所の運営に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの
(国の負担又は補助の割合の特例)
第2条 次に掲げる経費についての国の補助の割合は、2分の1とし、前条第4号に掲げる事業に要する経費についての国の補助の割合は、4分の1とする。
1.前条第8号に掲げる事業に要する経費のうち、共同作業場、墓地、納骨堂又は火葬場を設置するために必要な土地の取得に要する経費
2.前条第10号に掲げる土地改良事業に要する経費のうち、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第78条第1項の事務費
3.前条第14号に掲げる事業に要する経費のうち、共同作業所を設置するために必要な土地の取得に要する経費
4.前条第16号に掲げる事業に要する経費
5.前条第18号に掲げる事業に要する経費
6.前条第27号に掲げる事業に要する経費のうち、集会所を設置するために必要な土地の取得に要する経費
7.前条第31号に掲げる事業に要する経費のうち、隣保館等の施設を設置するために必要な土地の取得及び当該施設の運営に要する経費
8.前条第32号に掲げる事業に要する経費
9.前条第33号に掲げる事業に要する経費
 都道府県が行う前条第1号に掲げる事業(これと同種の事業が法第2条第1項に規定する対象地域以外の地域を対象として行われていないものを除く。)、前条第2号に掲げる事業、同条第5号から第7号までに掲げる事業及び同条第13号に掲げる事業に要する経費についての国の補助の割合は、2分の1とする。ただし、これらの経費のうち通常の国の補助の割合が2分の1を超えるものについては、当該通常の国の補助の割合とする。
 次の各号に掲げる経費については、それぞれ当該各号に定める割合を前項ただし書の通常の国の補助の割合とみなして、同項ただし書の規定を適用する。
1.都道府県が行う前条第5号に掲げる事業のうち道路法第3条第3号の都道府県道の改築に要する経費 3分の2
2.都道府県が行う前条第7号に掲げる事業のうち公共下水道(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第24条の2第1項第1号ただし書に規定する特定公共下水道を除く。)の設置又は改築に要する経費 10分の6(同項第1号に規定する終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、3分の2)
 他の法令の規定により通常の国の負担又は補助の割合を超えて国がその経費に対して負担し、又は補助することとされた事業として行われる地域改善対策特定事業に要する経費についての国の負担又は補助の割合は、当該他の法令の規定により定められた割合が3分の2(前3項に規定する経費にあつては、前3項に規定する割合)を超える場合においては、当該他の法令の規定により定められた割合によるものとする。
(法第3条第2項の政令で定める法律の規定等)
第3条 法第3条第2項の政令で定める法律の規定は、次に掲げる規定とし、この場合におけるこれらの規定による国の負担又は補助の割合は、3分の2とする。
1.市町村の行う住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅の除却に係る同法第27条第1項の規定
2.市町村の行う消防施設強化促進法第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置に係る同法第4条第1項の規定
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(特例事業)
第1条の2 法附則第1条第3項に規定する特例事業(次項において「特例事業」という。)として政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.第1条第1号に掲げる事業(既設の改良住宅の改善に関する事業については、国土交通大臣が定めるものに限る。)
2.第1条第2号に掲げる事業であつて建設大臣が定めるもの
3.第1条第4号に掲げる事業
4.道路法第3条第4号の市町村道の新設又は改築に関する事業
5.第1条第7号に掲げる事業
6.第1条第8号に掲げる事業のうち、共同作業場(同条第14号に規定する施設を除く。)、飲料水配管施設並びにし尿以外の生活排水及び雨水の排水路(同条第7号に規定する公共下水道及び都市下水路を除く。)の整備又は墓地の移転に関する事業であつて厚生大臣が定めるもの
7.第1条第9号に掲げる事業(消防施設の整備に関して消防庁長官が定める基準を満たす地域に係るものであつて自治大臣が定めるものを除く。)
8.第1条第10号に掲げる事業(土地改良法第2条第2項第3号に掲げる事業並びに同号及び同項第6号に掲げる事業に準ずる事業については、農林水産大臣が定めるものを除く。)
9.第1条第12号に掲げる事業
10.第1条第14号に掲げる事業(共同作業所に係る事業については共同作業所を設置するために必要な土地の取得に関するものを除き、共同作業所以外の施設に係る事業については農林水産大臣が定めるものを除く。)
11.第1条第15号に掲げる事業
12.第1条第16号に掲げる事業
13.第1条第17号に掲げる事業
14.第1条第18号に掲げる事業
15.中小企業製品に係る需要の開拓及び中小企業の振興のために行う説明会の開催に関する事業であつて通商産業大臣が定めるもの
16.第1条第21号に掲げる事業
17.第1条第22号に掲げる事業
18.職業指導、職業紹介及び職業についての相談に関する事業であつて厚生労働大臣が定めるもの
19.第1条第25号に掲げる事業
20.第1条第26号に掲げる事業
21.第1条第27号に掲げる事業
22.第1条第28号に掲げる事業(教育職員その他の教育関係者の研修に関する事業については、文部大臣が定めるものに限る。)
23.第1条第29号に掲げる事業
24.第1条第30号に掲げる事業
25.第1条第31号に掲げる事業
26.第1条第32号に掲げる事業
27.第1条第33号に掲げる事業
《追加》平4政077
《改正》平12政304
 特例事業のうち特に円滑かつ迅速に遂行されることが見込まれるものとして政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
1.前項第5号に掲げる事業のうち下水道法第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関するもの
2.前項第6号に掲げる事業のうち飲料水配管施設の整備に関するもの
3.前項第9号に掲げる事業のうち森林法第5条第1項に規定する地域森林計画に定める林道の開設に関するもの
4.前項第21号に掲げる事業
《追加》平4政077
(法附則第1条第4項の政令で定める地域改善対策特定事業)
第1条の3 法附則第1条第4項の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.道路法第3条第3号の都道府県道の新設又は改築に関する事業(第1条第1号又は第7号に掲げる事業に関連して行われるものに限る。)
2.第1条第6号に掲げる事業
3.第1条第11号に掲げる事業
4.第1条第13号に掲げる事業
《追加》平4政077
(経過措置対象事業)
第1条の4 法附則第1条第6項第1号に規定する政令で定める措置は、附則第1条の2第1項第1号に掲げる事業についての地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第425条の規定による改正前の住宅地区改良法第5条第1項の規定による事業計画の認可(住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業に準ずる事業であつて建設大臣が定めるものにあつては、当該認可に準ずる措置であつて建設大臣が定めるもの)とする。
《追加》平9政101
《改正》平12政035
 法附則第1条第6項第1号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.附則第1条の2第1項第1号に掲げる事業(既設の改良住宅の改善に関する事業を除く。)
2.附則第1条の2第1項第4号に掲げる事業であつて国土交通大臣が定めるもの
3.附則第1条の2第1項第5号に掲げる事業(下水道法第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築に関する事業を除く。)
《追加》平9政101
《改正》平12政304
 
第1条の5 法附則第1条第6項第2号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
1.附則第1条の2第1項第3号に掲げる事業(前条第2項第1号に掲げる事業に関連して行われるものに限る。)
2.附則第1条の2第1項第11号に掲げる事業
3.附則第1条の2第1項第12号に掲げる事業であつて農林水産大臣が定めるもの
4.附則第1条の2第1項第13号に掲げる事業
5.附則第1条の2第1項第14号に掲げる事業であつて経済産業大臣が定めるもの
6.附則第1条の2第1項第17号に掲げる事業
7.附則第1条の2第1項第18号に掲げる事業(職業についての相談に関する事業に限る。)
8.附則第1条の2第1項第20号に掲げる事業
9.附則第1条の2第1項第26号に掲げる事業
《追加》平9政101
《改正》平12政304
(法附則第1条第7項の政令で定める事業及び経過措置)
第1条の6 法附則第1条第7項の政令で定める事業は、前条第8号に掲げる事業とする。
《追加》平9政101
 平成14年3月31日において高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、短期大学又は大学に在学し、現に前項の事業による共学金の貸与を受けている者に係る当該事業については、法第3条から第5条までの規定は、その者が当該学校の課程を修了し、又は退学するまでの間に限り、なおその効力を有する。
《追加》平9政101
《改正》平10政351
(法附則第2条第1項の政令で定める地域改善対策事業)
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める地域改善対策事業は、次に掲げる事業とする。
1.公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅の建設に関する事業
2.水道法(昭和32年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する同条第8項に規定する水道施設の新設又は増設に関する事業
3.食肉処理施設の整備に関する事業であつて農林水産大臣が定めるもの
4.森林法第5条第1項に規定する地域森林計画に定める林道の拡張に関する事業
(経過措置)
第3条 旧地域改善対策特別措置法施行令(昭和57年政令第78号)第2条及び第3条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、法附則第2条第1項の規定により旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第3条の規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。
 
第4条 施行日前から引き続き公共職業訓練を受講している者についての第1条第21号の規定の適用については、その者が当該公共職業訓練を受講している間は、同号中「受講のための資金の貸付け」とあるのは「受講を助成し、又は促進するための給付金の支給」とし、施行日以後新たに公共職業訓練を受講する者についての同号の規定の適用については、昭和62年9月30日までの間は、同号中「受講のための資金の貸付け」とあるのは「受講を助成し、又は促進するための給付金の支給」とする。
 施行日前から引き続き高等学校又は高等専門学校に在学する者についての第1条第26号の規定の適用については、同号中「奨学金の貸与」とあるのは「奨学金の給付」とし、施行日以後高等学校又は高等専門学校に入学した者についての同号の規定の適用については、昭和62年9月30日までの間は、同号中「貸与」とあるのは「給付」とする。
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
第5条 地方財政再建促進特別措置法施行令(昭和30年政令第333号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中
「地域改善対策事業債等償還費」を「地域改善対策特定事業債等償還費」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第6条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第22条の8第3項中
「地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する地域改善対策特定事業」に改める。

第39条の5第4項中
「地域改善対策特別措置法第1条に規定する地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条第1項に規定する地域改善対策特定事業」に改める。
(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第22条の8第3項及び第39条の5第4項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)が施行日以後に行う租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第34条の2第1項又は第65条の4第1項に規定する土地等の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が施行日前に行つた当該土地等の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。この場合において、旧地域改善対策特別措置法附則第2項ただし書に規定する地域改善対策事業で施行日以後に実施されるものは、新租税特別措置法施行令第22条の8第3項及び第39条の5第4項に規定する地域改善対策特定事業とみなす。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部改正)
第8条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和33年政令第202号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第2号中
「地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項」に改める。
(厚生省組織令の一部改正)
第9条 厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第65条第6号中
「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改める。
(総務庁組織令の一部改正)
第10条 総務庁組織令(昭和59年政令第181号)の一部を次のように改正する。
第4条第20号から第22号までの規定中
「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、
同条第23号中
「地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)」に改める。

第16条第1号から第3号までの規定中
「地域改善対策事業」を「地域改善対策特定事業」に改め、
同条第4号中
「地域改善対策特別措置法」を「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。

第40条第1項の表地域改善対策協議会の項を次のように改める。
地域改善対策協議会歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の地域改善対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議し、及びこれらの事項に関し内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べること。

附則第2項を次のように改める。
 第40条第1項の表に掲げる審議会等のうち、地域改善対策協議会は、昭和67年3月31日まで置かれるものとする。

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