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空港整備法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・3・31・政令101号  


内閣は、空港整備法(昭和31年法律第80号)第2条第1項第3号及び第17条の規定に基づき、この政令を制定する。
空港整備法施行令(昭和31年政令第232号)の一部を次のように改正する。

附則第4項中
「から昭和63年度までの各年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
 第10条及び附則第2項の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同条第1項中「100分の80」とあるのは「100分の65」と、「100分の75」とあるのは「100分の57.5」と、同条第2項中「100分の80」とあるのは「100分の65」と、「100分の75」とあるのは「100分の57.5」と、附則第2項中「当分の間、国がその100分の95」とあるのは「国がその100分の80」とする。

別表第3名称の欄中
「新女満別空港」を「女満別空港」に改める。
附 則
 
 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
 
 改正後の附則第5項の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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