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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・3・31・政令 99号  


内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第14条第1項及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)附則第7条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令の一部改正)
第1条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令(昭和41年政令第384号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の見出し中
「から昭和63年度まで」を削り、
同項中
「から昭和63年度までの各年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
(昭和62年度及び昭和63年度の特例)
 第10条の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同条中「5分の4」とあるのは「10分の6.25」と、「10分の5.5」とあるのは「2分の1」とする。
(明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の一部改正)
第2条 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和55年政令第156号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第1項第1号中
「附則第22項及び第23項」を「附則第25項から第27項まで」に改め、
同項第2号中
「及び第5項」を「から第6項まで」に改め、
同項第3号中
「及び第6項」を「から第7項まで」に改め、
同条第2項中
「とする」を「と、同令附則第6項中「「10分の5.25」」とあるのは「「10分の6」」と、「「割合は10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」」とあるのは「「割合は10分の6」」と、「「率は10分の5.25」」とあるのは「「率は10分の6」」とする」に改める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
 改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和62年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和62年及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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