附則第3条第1項第1号中
「附則第22項及び第23項」を「附則第25項から第27項まで」に改め、
同項第2号中
「及び第5項」を「から第6項まで」に改め、
同項第3号中
「及び第6項」を「から第7項まで」に改め、
同条第2項中
「とする」を「と、同令附則第6項中「「10分の5.25」」とあるのは「「10分の6」」と、「「割合は10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」」とあるのは「「割合は10分の6」」と、「「率は10分の5.25」」とあるのは「「率は10分の6」」とする」に改める。