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道路法施行令等の一部を改正する政令

【目次】
  昭和62・3・31・政令 98号  


内閣は、道路法(昭和27年法律第180号)第88条第1項及び第2項、海岸法(昭和31年法律第101号)第27条第1項、道路整備緊急措置法(昭和33年法律第34号)第4条、下水道法(昭和33年法律第79号)第34条、奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和39年法律第115号)第5条第2項、河川法(昭和39年法律第167号)第96条並びに水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第26条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(道路法施行令の一部改正)
第1条 道路法施行令(昭和27年政令第479号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中
「から昭和63年度までの各年度」を削る。

附則第8項中
「及び昭和62年度」を削り、
附則に次の2項を加える。
 第31条、第32条第1項及び第2項、第33条並びに第34条の2の3第2項の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、第31条の表中「10分の9」とあるのは「4分の3」と、「10分の8.5」とあるのは「10分の7(ロに掲げる費用にあつては10分の8.5、ハに掲げる費用にあつては4分の3)」と、「10分の7」とあるのは「10分の6」と、第32条第1項の表中「10分の9」とあるのは「4分の3」、「10分の8.5」とあるのは「4分の3(除雪事業等に要する費用にあつては、10分の8.5)」と、「10分の7」とあるのは「10分の6(イに掲げる費用にあつては、10分の6.5)」と、同条第2項中「同項の表」とあるのは「附則第9項の規定により読み替えられた前項の表」と、「10分の9」とあるのは「4分の3」と、「10分の8.5」とあるのは「10分の7」と、第33条中「負担する割合」とあるのは「負担する割合(附則第9項の規定により読み替えられた同条第2項の規定により国が負担する割合を除く。)」と、第34条の2の3第2項中「3分の2」とあるのは「10分の5.5」とする。
10 第34条の2の3第1項の規定の昭和62年度における適用については、同項中「4分の3」とあるのは、「10分の5.75」とする。
(海岸法施行令の一部改正)
第2条 海岸法施行令(昭和31年政令第332号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中
「から昭和63年度までの各年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
 第8条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同号中「3分の2」とあるのは「40分の21(北海道において施行されるもの及び離島振興法(昭和28年法律第72号)第5条第1項の離島振興計画に基づくものにあつては、20分の11)」と、同条第2項中「3分の2」とあるのは「40分の21(離島振興法第5条第1項の離島振興計画に基づくもの(同号に掲げる工事を除く。)にあつては、20分の11)」と、同条第3項及び第4項中「5分の3」とあるのは「20分の11」とする。
(道路整備緊急措置法施行令の一部改正)
第3条 道路整備緊急措置法施行令(昭和34年政令第17号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中
「及び昭和62年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
 第2条、第3条第1項及び第4条の規定の昭和62年度における適用については、第2条中「4分の3」とあるのは「10分の5.75(建設大臣が行うものにあつては、10分の6)」と、「3分の2」とあるのは「10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」と、第3条第1項中「3分の2」とあるのは「10分の5.25」と、第4条中「割合は3分の2」とあるのは「割合は10分の5.25(建設大臣が行うものにあつては、10分の5.5)」と、「率は3分の2」とあるのは「率は10分の5.25」とする。
(下水道法施行令の一部改正)
第4条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の一部を次のように改正する。
附則第6項の見出し中
「から昭和63年度まで」を削り、
同項中
「から昭和63年度までの各年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
(昭和62年度及び昭和63年度の特例)
 附則第4項の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同項中「10分の6」とあるのは「2分の1」と、「、3分の2」とあるのは「、10分の5.25(奄美群島(鹿児島県名瀬市及び大島郡の区域をいう。)の区域内において行う終末処理場の設置又は改築に要する費用に係るものにあつては、10分の5.5)」と、「「3分の2」とあるのは「「10分の5.25」と、「4分の3」とあるのは「10分の5.75」とする。
(奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令の一部改正)
第5条 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和40年政令第12号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「及び昭和62年度」を削り、
附則に次の1項を加える。
 第4条の規定の昭和62年度における適用については、同条中「4分の3」とあるのは、「10分の5.75」とする。
(河川法施行令の一部改正)
第6条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)の一部を次のように改正する。
附則第12条の見出し中
「から昭和63年度まで」を削り、
同条中
「から昭和63年度までの各年度」を削る。

附則第15条の見出し及び同条前段中
「から昭和63年度まで」を「及び昭和61年度」に改め、
同条後段中
「から昭和63年度までの各年度」を「及び昭和61年度」に改め、
同条を附則第16条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(昭和62年度及び昭和63年度における特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金の特例)
第17条 附則第15条第1項の規定にかかわらず、昭和62年度及び昭和63年度に施行される特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金の額についての同項の規定により読み替えられた水資源開発公団法施行令第16条の規定の適用については、同条第2項中「4分の1」とあるのは「10分の4」と、「4分の3」とあるのは「10分の6」とする。昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る水資源開発公団法第26条第1項の交付金に係る特定施設の新築又は改築で、当該新築又は改築に係る交付金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに係る都道府県の負担金の額についても、同様とする。

附則第14条を附則第15条とし、
附則第13条を附則第14条とし、
附則第12条の次に次の1条を加える。
(昭和62年度及び昭和63年度における道の区域内の国の特例負担率の引下げ)
第13条 昭和62年度及び昭和63年度においては、第42条の規定の適用については、同条第1項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、10分の8.5)」と、「10分の8.5」とあるのは「10分の7(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては4分の3、同項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては10分の8)」と、同条第2項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、10分の8.5)」と、同条第3項中「10分の7」とあるのは「10分の6」と、同条第4項中「10分の9」とあるのは「10分の7.25(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては4分の3、同項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては10分の8)」と、「10分の8.5」とあるのは「10分の6.75(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては10分の7、同項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては10分の8)」と、同条第5項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、10分の8.5)」と、「10分の7」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「5分の3」とあるのは「10分の5.5(法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては、5分の3)」とする。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
 改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規定は、昭和62年度及び昭和63年度(昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度(昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の一部改正)
 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和45年政令第28号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「及び第5項」を「から第6項まで」に改める。

附則第3項中
「及び第6項」を「から第7項まで」に改める。
(水資源開発公団法施行令の一部改正)
 水資源開発公団法施行令(昭和37年政令第177号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「附則第14条」を「附則第15条」に改める。

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