附則第12条の見出し中
「から昭和63年度まで」を削り、
同条中
「から昭和63年度までの各年度」を削る。
附則第15条の見出し及び同条前段中
「から昭和63年度まで」を「及び昭和61年度」に改め、
同条後段中
「から昭和63年度までの各年度」を「及び昭和61年度」に改め、
同条を附則第16条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(昭和62年度及び昭和63年度における特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金の特例)
第17条 附則第15条第1項の規定にかかわらず、昭和62年度及び昭和63年度に施行される特定施設の新築又は改築に係る都道府県の負担金の額についての同項の規定により読み替えられた水資源開発公団法施行令第16条の規定の適用については、同条第2項中「4分の1」とあるのは「10分の4」と、「4分の3」とあるのは「10分の6」とする。昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る水資源開発公団法第26条第1項の交付金に係る特定施設の新築又は改築で、当該新築又は改築に係る交付金に係る経費の金額が翌年度以降に繰り越されたものに係る都道府県の負担金の額についても、同様とする。
附則第14条を附則第15条とし、
附則第13条を附則第14条とし、
附則第12条の次に次の1条を加える。
(昭和62年度及び昭和63年度における道の区域内の国の特例負担率の引下げ)
第13条 昭和62年度及び昭和63年度においては、第42条の規定の適用については、同条第1項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、10分の8.5)」と、「10分の8.5」とあるのは「10分の7(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては4分の3、同項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては10分の8)」と、同条第2項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、10分の8.5)」と、同条第3項中「10分の7」とあるのは「10分の6」と、同条第4項中「10分の9」とあるのは「10分の7.25(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては4分の3、同項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては10分の8)」と、「10分の8.5」とあるのは「10分の6.75(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては10分の7、同項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては10分の8)」と、同条第5項中「10分の9.5」とあるのは「10分の8(再度災害を防止するために施行する工事であつて法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用にあつては、10分の8.5)」と、「10分の7」とあるのは「10分の6」と、同条第6項中「5分の3」とあるのは「10分の5.5(法附則第4項ただし書の緊急河川事業に係る工事に要する費用にあつては、5分の3)」とする。