内閣は、松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第9号)の施行に伴い、並びに松くい虫被害対策特別措置法(昭和52年法律第18号)第2条第4項及び第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条中
「次に掲げるとおり」を「次に掲げる要件に該当する松林(森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第2項の規定により保安林として指定された松林を除く。)」に改め、
同条第1号を削り、
同条第2号中
「松林(前号に掲げる松林を除く。)」を「こと。」に改め、
同号を同条第1号とし、
同条に次の1号を加える。
2.他の樹種からなる森林へ転換する場合には、土壌の性質、樹木の生育状況、所在地域の景観等からみて、当該松林の現に有する前号に掲げる機能を確保することが困難となると認められること。
第3条を次のように改める。
第5条に次の1号を加える。
3.法第9条の2第1項の規定による緊急伐倒駆除に要する費用については、次に掲げる額の合計額
イ 農林水産大臣が定める基準により算定した伐倒並びに薬剤の購入及び散布に要する費用の額(法第12条において準用する森林病害虫等防除法第10条の規定による分担金があるときは、当該費用の額から分担金の額を控除した額)の3分の2に相当する額
ロ 農林水産大臣が定める基準により算定した事務費の額の2分の1に相当する額
附則に次の1項を加える
4 第5条の規定の昭和62年度及び昭和63年度における適用については、同条第1号イ、第2号イ及び第3号イ中「3分の2」とあるのは、「10分の5.5」とする。