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国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令

  昭和62・3・31・政令 90号  


内閣は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第69条、第70条第1項、第72条第1項及び第73条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和34年政令第41号)の一部を次のように改正する。

第1条第2項中
「1,763円」を「1,817円」に改める。

附則第10項の前の見出し中
「昭和60年度」を「昭和61年度」に改め、
同項中
「昭和60年度における」を「昭和61年度における」に、
「昭和58年度に係る老人保健法」を「昭和59年度に係る老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老人保健法」という。)」に、
「「概算医療費拠出金」」を「「旧概算医療費拠出金」」に、
「同法」を「旧老人保健法」に、
「「確定医療費拠出金」」を「「旧確定医療費拠出金」」に改め、
「超える額」の下に「とその超える額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に12分の7を乗じて得た額」を加え、
「概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金」を「旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金」に改め、
「満たない額」の下に「とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の7を乗じて得た額」を加え、
「昭和60年3月1日から昭和61年2月28日」を「昭和61年3月1日から昭和62年2月28日」に、
「昭和60年度に係る概算医療費拠出金の額」を「老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額(昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に12分の5を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に12分の5を乗じて得た額を加算して得た額とする。)」に改める。

附則第11項中
「昭和60年度における」を「昭和61年度における」に、
「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和61年政令第61号。以下「昭和60年度改正政令」という。)」を「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(昭和62年政令第90号。以下「昭和61年度改正政令」という。)」に、
「附則第12項」を「附則第11項」に、
「昭和60年度において」を「昭和61年度において」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改める。

附則第12項中
「昭和60年度」を「昭和61年度」に改め、
「部分」の下に「(当該部分に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)を含む。)」を加え、
「昭和58年度に係る老人保健法第56条の規定による確定医療費拠出金の額」を「昭和59年度に係る老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老人保健法」という。)第55条の規定による概算医療費拠出金(以下「旧概算医療費拠出金」という。)の額が同年度に係る旧老人保健法第56条の規定による確定医療費拠出金(以下「旧確定医療費拠出金」という。)の額に満たない市町村のその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額」に、
「同法第55条の規定による概算医療費拠出金の額」を「旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超える市町村のその超える額とその超える額に係る調整金額との合計額」に改め、
「控除して得た額」の下に「に12分の7を乗じて得た額」を加える。

附則第13項中
「昭和60年度」を「昭和61年度」に改める。

附則第14項中
「昭和61年3月1日」を「昭和62年3月1日」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改める。

附則第15項中
「昭和60年度における」を「昭和61年度における」に、
「昭和58年度に係る概算医療費拠出金」を「昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金」に、
「に係る確定医療費拠出金」を「に係る旧確定医療費拠出金」に、
「昭和58年度に係る老人保健法第55条」を「昭和59年度に係る老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法第106号。以下「老健法改正法」という。)附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第1条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老人保健法」という。)第55条」に、
「同法第56条」を「旧老人保健法第56条」に改め、
「を控除して得た額」の下に「と当該控除して得た額に係る老人保健法第54条第2項の規定による調整金額との合計額」を加え、
「当該控除して得た額」を「当該合計額」に、
「同じ」を「同じ。)」に、
「昭和58年度概算超過額」という」を「「昭和59年度概算超過額」という。)に12分の7を乗じて得た額」に、
「とあるのは「昭和58年度概算超過額」を「とあるのは「昭和59年度概算超過額に12分の7を乗じて得た額」に、
「同年度に係る概算医療費拠出金」を「同年度に係る旧概算医療費拠出金」に、
「昭和58年度に係る老人保健法第56条」を「昭和59年度に係る旧老人保健法第56条」に、
「同法第55条」を「旧老人保健法第55条」に、
「「昭和58年度確定超過」という」を「「昭和59年度確定超過額」という。)に12分の7を乗じて得た額」に、
「とあるのは「昭和58年度確定超過額」を「とあるのは「昭和59年度確定超過額に12分の7を乗じて得た額」に、
「昭和60年3月1日から昭和61年2月28日」を「昭和61年3月1日から昭和62年2月28日」に、
「昭和60年度に係る概算医療費拠出金の額」とする」を「老健法改正法附則第4条の規定による概算医療費拠出金の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額とし、昭和59年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の医療に要する費用の額に係る当該合計額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)に12分の5を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額(健保法特定承認被保険者が加入している組合については、当該健保法特定承認被保険者である者の医療に要する費用の額に係る当該合計額として厚生省令で定めるところにより算定する額を控除した額とする。)に12分の5を乗じて得た額を加算して得た額」とする」に改める。

附則第16項中
「昭和60年度における」を「昭和61年度における」に、
「昭和60年度改正政令」を「昭和61年度改正政令」に、
「附則第18項」を「附則第16項」に、
「昭和60年度において」を「昭和61年度において」に、
「昭和61年度」を「昭和62年度」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は昭和61年度分の負担金から適用し、改正後の附則第10項から第16項までの規定は昭和61年度に係る負担金、調整交付金及び補助金について適用する。

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