内閣は、公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第39条第1項、同条第3項において準用する第27条、第41条第1項及び第54条の規定に基づき、この政令を制定する。
第20条の表下欄中
「54,300円」を「54,700円」に、
「27,200円」を「27,400円」に、
「16,300円」を「16,400円」に改める。
第21条中
「54,300円」を「54,700円」に、
「91,700円」を「92,100円」に改める。
第24条中
「497,000円」を「509,000円」に改める。
別表第3の一の項中
「4,141円96銭」を「5,362円90銭」に改め、
同表の二の項中
「2,506円98銭」を「3,245円97銭」に改め、
同表の三の項を削り、
同表の四の項中
「一の項」の下に「、24の項、25の項」を加え、
「2,179円98銭」を「2,963円71銭」に改め、
同項を同表の三の項とし、
同表の五の項中
「、36の項及び37の項」を「及び33の項から37の項まで」に、
「1,634円99銭」を「2,116円94銭」に改め、
同項を同表の四の項とし、
同表の六の項を削り、
同表の七の項中
「242円22銭」を「313円62銭」に改め、
同項を同表の五の項とする。