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公害健康被害補償法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・3・31・政令 88号  


内閣は、公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第39条第1項、同条第3項において準用する第27条、第41条第1項及び第54条の規定に基づき、この政令を制定する。
公害健康被害補償法施行令(昭和49年政令第295号)の一部を次のように改正する。

第20条の表下欄中
「54,300円」を「54,700円」に、
「27,200円」を「27,400円」に、
「16,300円」を「16,400円」に改める。

第21条中
「54,300円」を「54,700円」に、
「91,700円」を「92,100円」に改める。

第24条中
「497,000円」を「509,000円」に改める。

別表第3の一の項中
「4,141円96銭」を「5,362円90銭」に改め、
同表の二の項中
「2,506円98銭」を「3,245円97銭」に改め、
同表の三の項を削り、
同表の四の項中
「一の項」の下に「、24の項、25の項」を加え、
「2,179円98銭」を「2,963円71銭」に改め、
同項を同表の三の項とし、
同表の五の項中
「、36の項及び37の項」を「及び33の項から37の項まで」に、
「1,634円99銭」を「2,116円94銭」に改め、
同項を同表の四の項とし、
同表の六の項を削り、
同表の七の項中
「242円22銭」を「313円62銭」に改め、
同項を同表の五の項とする。
附 則
 
 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
 
 昭和62年3月以前の月分の児童補償手当の額、当該児童補償手当に係る併給の調整、同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額及び昭和61年度分の汚染負荷量賦課金については、なお従前の例による。

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