内閣は、薬事法(昭和35年法律第145号)第67条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
薬事法施行令(昭和36年政令第11号)の一部を次のように改正する。
別表第2中
第55号を第56号とし、
第15号から第54号までを1号ずつ繰り下げ、
第14号の次に次の1号を加える。
15.(-)−(5R・5aR・8aR・9S)−9−〔〔4・6−O−(R)−エチリデン−ベータ−D−グルコピラノシル〕オキシ〕−5・8・8a・9−テトラヒドロ−5−(4−ヒドロキシ−3・5−ジメトキシフエニル)フロ〔3’・4’:6・7〕ナフト〔2・3−d〕−1・3−ジオキソール−6(5aH)−オン(別名エトポシド)及びその製剤