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防衛庁職員給与法施行令の一部を改正する政令

  昭和62・3・31・政令 83号  


内閣は、防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第11条の2において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
防衛庁職員給与法施行令(昭和27年政令第368号)の一部を次のように改正する。

別表第1の2を次のように改める。
別表第1の2(第8条の2関係)
勤務箇所職員調整数
自衛隊に置かれる病院
(1)結核患者を専ら収容する病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら収容する病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護婦長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護婦、准看護婦及び看護助手
(2)結核病棟又は精神病棟に勤務する看護婦長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中的な監視及び治療を要する患者を専ら収容する病棟(長官の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護婦長、看護婦及び准看護婦
(3)結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4)伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項に規定する伝染病の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5)放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6)精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7)危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯婦
(8)集中治療病棟に収容されている患者の診療に直接従事することを本務とする医師(長官の定める者に限る。)
(9)総看護婦長、副総看護婦長及び助産婦並びに看護婦長、看護婦及び准看護婦((1)及び(2)に掲げる者を除く。)
(10)外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(長官の定める者に限る。)
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
 改正後の防衛庁職員給与法施行令(以下「新令」という。)別表第1の2の職員欄に掲げる事務官等には、新令において俸給の調整を行う官職に該当しない官職で改正前の防衛庁職員給与法施行令(以下「旧令」という。)において俸給の調整を行う官職に該当していたものを占める事務官等のうち、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該事務官等に準ずると長官が認めるものを含むものとする。
 
 新令別表第1の2の職員欄に掲げる事務官等(前項の規定により長官が認めた事務官等を含む。)のうち、その者に係る同表の調整数欄に掲げる調整数が旧令別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数(以下「旧調整数」という。)に満たないものについて特別の事情があると長官が認める場合における新令第8条の2第2項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に1を加えた数」とする。
 
 新令別表第1の2の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に1を加えた数。以下「新調整数」という。)が旧調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める事務官等の俸給の調整額は、新令第8条の2第2項の規定にかかわらず、昭和70年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間は、同項の規定による額に、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に100分の3を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第1の3に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数から新調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額とする。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数及び新調整数がそれぞれ当該官職と同一であるものに異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
 
 前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなり、かつ、かつて当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた事務官等のうち、同項の規定により俸給の調整額を算定される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあつては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
 
 新令において俸給の調整を行う官職(附則第2項の規定により長官が認めた事務官等の占める官職を含む。)に該当しない官職で旧令において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となつた官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める事務官等には、新令第8条の2の規定にかかわらず、昭和70年3月31日までの間において引き続き当該官職を占める間は、その者が施行日の前日において受けていた俸給月額に100分の3を乗じて得た額と同日においてその者に適用されていた旧令別表第1の3に掲げる額との合計額に当該官職に係る旧調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該事務官等が、当該官職と同種の官職で旧調整数が当該官職と同一である非調整官職となつた官職に異動した場合についても、同様とする。
 
 前項の規定は、非調整官職となつた官職を施行日以後占めることとなり、かつ、かつて当該官職と同種の官職その他これに準ずる官職を占めていた事務官等のうち、同項の規定により俸給の調整額を支給される事務官等との権衡を考慮して長官の定めるものについて準用する。この場合において、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした事務官等その他の長官の定める事務官等にあつては、長官の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
 
 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、長官が定める。
附則別表

昭和62年4月1日から昭和67年3月31日まで100分の100
昭和67年4月1日から昭和68年3月31日まで100分の75
昭和68年4月1日から昭和69年3月31日まで100分の50
昭和69年4月1日から昭和70年3月31日まで100分の25

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