昭和62・3・31・政令 83号
| 勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
| 自衛隊に置かれる病院 | (1)結核患者を専ら収容する病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら収容する病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護婦長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護婦、准看護婦及び看護助手 | 3 |
(2)結核病棟又は精神病棟に勤務する看護婦長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中的な監視及び治療を要する患者を専ら収容する病棟(長官の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護婦長、看護婦及び准看護婦
(3)結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4)伝染病予防法(明治30年法律第36号)第1条第1項に規定する伝染病の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(5)放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技師及び診療エツクス線技師
(6)精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7)危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯婦 | 2 | |
(8)集中治療病棟に収容されている患者の診療に直接従事することを本務とする医師(長官の定める者に限る。)
(9)総看護婦長、副総看護婦長及び助産婦並びに看護婦長、看護婦及び准看護婦((1)及び(2)に掲げる者を除く。)
(10)外来患者及び入院患者に直接接して行う受付その他の窓口業務に従事することを常態とする患者係事務職員(長官の定める者に限る。) | 1 |
| 昭和62年4月1日から昭和67年3月31日まで | 100分の100 |
| 昭和67年4月1日から昭和68年3月31日まで | 100分の75 |
| 昭和68年4月1日から昭和69年3月31日まで | 100分の50 |
| 昭和69年4月1日から昭和70年3月31日まで | 100分の25 |