内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生省組織令(昭和27年政令第388号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中
第23号を第24号とし、
第5号から第22号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の施行に関する事務で厚生省の所掌に属するものを処理すること。
第8条第2項中
「第14号から第21号まで」を「第15号から第22号まで」に改める。
第9条中
第7号を削り、
第8号を第7号とし、
第9号から第15号までを1号ずつ繰り上げる。
第45条中
第4号の2の次に次の1号を加える。
4の3.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の施行に関すること。
第57条第6号を削る。