第10条第1項の表中
「5,000円」を「6,000円」に、
「7,000円」を「8,000円」に、
「10,000円」を「12,000円」に、
「14,000円」を「17,000円」に、
「30,000円」を「35,000円」に、
「45,000円」を「52,000円」に、
「130,000円」を「150,000円」に、
「210,000円」を「250,000円」に、
「420,000円」を「490,000円」に改める。
第11条中
「(法第88条第3項において準用する場合を含む。)」を削り、
「10,000円」を「12,000円」に、
「5,000円」を「6,000円」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 法第88条第3項において準用する法第87条の2第2項に規定する確認申請手数料の額は、10,000円とする。