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昭和61年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

  昭和62・2・24・政令 22号  


内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
昭和61年5月13日から7月24日までの間の豪雨による災害で、京都府相楽郡笠置町及び和束町、奈良県添上郡月ケ瀬村、山辺郡山添村及び吉野郡大塔村、和歌山県有田郡清水町、島根県飯石郡吉田村、掛合町及び頓原町、広島県甲奴郡総領町並びに大分県西国東郡大田村の区域に係るもの法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
昭和61年7月7日の地滑りによる災害で、長野県更級郡大岡村の区域に係るもの
昭和61年8月4日から6日までの間の豪雨による災害で、岩手県東磐井郡室根村及び下閉伊郡普代村、宮城県伊具郡丸森町及び本吉郡津山町、福島県双葉郡川内村、茨城県西茨城郡七会村及び那珂郡緒川村並びに栃木県芳賀郡茂木町の区域に係るもの
昭和61年3月7日及び8日の融雪による災害で、石川県鳳至郡門前町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和61年4月17日の地滑りによる災害で、山形県最上郡舟形町の区域に係るもの
昭和61年4月27日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの
昭和61年5月6日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡松之山町の区域に係るもの
昭和61年5月7日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡松代町の区域に係るもの
昭和61年5月7日の地滑りによる災害で、新潟県中頸城郡清里村の区域に係るもの
昭和61年5月10日の地滑りによる災害で、新潟県北魚沼郡入広瀬村の区域に係るもの
昭和61年8月21日及び22日の豪雨による災害で、岐阜県本巣郡根尾村及び三重県員弁郡藤原町の区域に係るもの
昭和61年9月8日から10日までの間の豪雨による災害で、佐賀県東松浦郡肥前町並びに長崎県北松浦郡大島村、福島町及び鷹島町の区域に係るもの
昭和61年9月24日の地滑りによる災害で、新潟県中頸城郡清里村の区域に係るもの
昭和61年11月13日の地震による災害で、北海道雨竜郡秩父別町の区域に係るもの
昭和61年11月15日から23日までの間の火山噴火による災害で、東京都大島町の区域に係るもの
昭和61年1月1日から3月2日までの間の低温による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 北海道勇払郡穂別町、岩手県下閉伊郡田野畑村及び川井村、長野県南佐久郡北相木村及び上水内郡中条村、愛媛県上浮穴郡面河村並びに高知県高岡郡檮原町法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 長野県南安曇郡安曇村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和61年3月18日から5月1日までの間の融雪による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 
イ 北海道中川郡中川町、秋田県由利郡大内町及び福島県大沼郡昭和村法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道浜益郡浜益村、檜山郡厚沢部町、中川郡音威子府村、天塩郡遠別町、枝幸郡中頓別町、広尾郡忠類村及び広尾町並びに十勝郡浦幌町、福島県南会津郡伊南村及び只見町並びに新潟県糸魚川市、東蒲原郡三川村、刈羽郡高柳町及び小国町、東頸城郡浦川原村及び牧村並びに西頸城郡名立町及び能生町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和61年7月16日及び17日の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 鹿児島県大島郡宇検村法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 鹿児島県大島郡瀬戸内町及び龍郷町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和61年8月25日から30日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 長野県上水内郡小川村法第3条、第4条並びに第24条1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 長野県上水内郡鬼無里村、兵庫県津名郡淡路町及び北淡町、長崎県上県郡上対馬町並びに宮崎県東臼杵郡南郷村、西郷村、北郷村、諸塚村及び椎葉村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
昭和61年9月2日から4日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 北海道松前郡福島町、上磯郡知内町、十勝郡浦幌町及び厚岸郡厚岸町、群馬県多野郡万場町、山梨県南都留郡秋山村並びに長野県上高井郡高山村並びに下高井郡山ノ内町及び木島平村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ロ 北海道中川郡豊頃町法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
備考
1.昭和61年7月16日及び17日の暴風雨とは、昭和61年台風第8号(同年71日に北緯14度5分東経146度55分において発生した熱帯低気圧で、同月19日に北緯34度東経152度30分において温帯低気圧になつたものをいう。)によるものをいう。
2.昭和61年8月25日から30日までの間の暴風雨とは、昭和61年台風第13号(同年8月13日に北緯17度東経133度30分において発生した熱帯低気圧で、同月29日に北緯39度東経129度において温帯低気圧になつたものをいう。)によるものをいう。
3.昭和61年9月2日から4日までの間の暴風雨とは、昭和61年台風第15号(同年8月28日に北緯24度東経160度において発生した熱帯低気圧で、同年9月4日に北緯41度東経145度において温帯低気圧になつたものをいう。)によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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