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簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

  昭和62・2・6・政令 12号  


内閣は、簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和61年法律第22号)附則第1項本文の規定に基づき、この政令を制定する。
簡易生命保険法の一部を改正する法律の施行期日は、昭和62年4月1日とする。

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