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老人保健法等の一部を改正する法律附則第4条第1項第2号ロの率を定める政令

  昭和62・1・28・政令 10号  


内閣は、老人保健法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第106号)附則第4条第1項第2号ロの規定に基づき、この政令を制定する。老人保健法等の一部を改正する法律附則第4条第1項第2号ロに規定する政令で定める率は、100分の150とする。
附 則

この政令は、公布の日から施行する。

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