題名中
「昭和62年5月18日」を「昭和62年11月24日」に改める。
第1条の見出し中
「貯金の」の下に「据置期間及び」を加え、
同条第1項中
「昭和62年5月18日」を「昭和62年11月24日」に、
「の利率は、年2.76パーセント」を「については、その据置期間は、最初の預入の日から起算して1年、2年又は3年とし、その利率は、据置期間が1年のものにあつては年2.64パーセント、据置期間が2年のものにあつては年2.76パーセント、据置期間が3年のものにあつては年2.88パーセント」に改め、
同条第2項中
「前項の利率が年2.76パーセント」を「前項本文に定める利率」に改め、
同条第3項中
「第1項の利率が年2.76パーセント」を「第1項本文に定める利率」に、
「年1.56パーセント」を「次に掲げる最初の預入の月から払戻金の払渡しの月(払戻証書を発行するときはその発行の月)の前月までの期間の区分に応じそれぞれ次に掲げる利率」に改め、
同頃に次の各号を加える。
1.2年未満 年1.56パーセント
2.2年以上 年1.80パーセント
第2条中
「前条第1項の利率が年2.76パーセント」を「前条第1項本文に定める利率」に、
「年3.01パーセント」を「次に掲げる貸付けの担保とされた郵便貯金の据置期間の区分に応じそれぞれ次に掲げる利率」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.1年 年2.89パーセント
2.2年 年3.01パーセント
3.3年 年3.13パーセント