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郵便貯金法施行令等の一部を改正する政令

  昭和61・11・18・政令343号  


内閣は、郵便貯金法(昭和22年法律第144号)第7条第2項、第12条第1項及び第66条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(郵便貯金法施行令の一部改正)
第1条 郵便貯金法施行令(昭和46年政令第298号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中
「1.80」を「1.68」に改め、
同項第3号中
「2.63」を「2.26」に、
「3.13」を「2.76」に、
「3.88」を「3.51」に、
「4.23」を「3.86」に、
「4.28」を「3.91」に、
「4.38」を「4.01」に改め、
同項第4号中
「3.38」を「3.01」に、
「4.13」を「3.76」に改め、
同条第2項第2号中
「1.38」を「1.26」に改め、
同項第3号中
「0.38」を「0.26」に、
「2.63」を「2.26」に改め、
同条第3項中
「0.50」を「0.75」に改める。

第5条第1項第2号中
「2.88」を「2.51」に、
「3.38」を「3.01」に、
「4.13」を「3.76」に、
「4.48」を「4.11」に、
「4.53」を「4.16」に、
「4.63」を「4.26」に、
「1.63」を「1.51」に改め、
同項第3号中
「3.63」を「3.26」に、
「4.38」を「4.01」に改め、
同条第2項中
「0.50」を「0.75」に改める。
(昭和61年2月24日から昭和62年5月18日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部改正)
第2条 昭和61年2月24日から昭和62年5月18日までの間に預入される特定の預金者に係る定期郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(昭和61年政令第13号)の一部を次のように改正する。
題名中
「昭和62年5月18日」を「昭和62年11月24日」に改める。

第1条第2項中
「昭和62年5月18日」を「昭和62年11月24日」に改め、
同条第3項中
「150万円」を「200万円」に改める。
(昭和61年5月19日から昭和62年5月18日までの間に第1回目の積立分が預入される特定の預金者に係る積立郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令の一部改正)
第3条 昭和61年5月19日から昭和62年5月18日までの間に第1回目の積立分が預入される特定の預金者に係る積立郵便貯金の利率等に関する郵便貯金法施行令の特例を定める政令(昭和61年政令第148号)の一部を次のように改正する。
題名中
「昭和62年5月18日」を「昭和62年11月24日」に改める。

第1条の見出し中
「貯金の」の下に「据置期間及び」を加え、
同条第1項中
「昭和62年5月18日」を「昭和62年11月24日」に、
「の利率は、年2.76パーセント」を「については、その据置期間は、最初の預入の日から起算して1年、2年又は3年とし、その利率は、据置期間が1年のものにあつては年2.64パーセント、据置期間が2年のものにあつては年2.76パーセント、据置期間が3年のものにあつては年2.88パーセント」に改め、
同条第2項中
「前項の利率が年2.76パーセント」を「前項本文に定める利率」に改め、
同条第3項中
「第1項の利率が年2.76パーセント」を「第1項本文に定める利率」に、
「年1.56パーセント」を「次に掲げる最初の預入の月から払戻金の払渡しの月(払戻証書を発行するときはその発行の月)の前月までの期間の区分に応じそれぞれ次に掲げる利率」に改め、
同頃に次の各号を加える。
1.2年未満    年1.56パーセント
2.2年以上    年1.80パーセント

第2条中
「前条第1項の利率が年2.76パーセント」を「前条第1項本文に定める利率」に、
「年3.01パーセント」を「次に掲げる貸付けの担保とされた郵便貯金の据置期間の区分に応じそれぞれ次に掲げる利率」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.1年    年2.89パーセント
2.2年    年3.01パーセント
3.3年    年3.13パーセント
附 則
 
 この政令は、昭和61年11月25日から施行する。
 
 この政令の施行前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金の利率については、なお従前の例による。
 
 前項の定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とする貸付金の利率については、なお従前の例による。

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