有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令
《最初》
第1条(一任された投資判断等を再委任することができる者)
第2条(法第3条ただし書及び法第4条ただし書に規定する政令で定める者)
第3条(法第5条第1項第2号等に規定する政令で定める使用人)
第4条(営業保証金の額)
第5条(営業保証金に代わる契約の内容)
第6条(営業保証金に係る権利の実行の手続)
第7条(営業保証金の取戻し)
第7条の2(情報通信の技術を利用する方法)
第7条の3(契約締結時の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用等)
第7条の4(契約を締結している顧客に対する書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第8条(投資顧問業者と密接な関係を有する者の範囲)
第9条(禁止される取引)
第10条(投資顧問業者の利害関係人の範囲)
第11条(証券業等を営む投資顧問業者が開示を要する取引)
第12条(証券業を営む投資顧問業者が行うことのできる貸付け等)
第13条(証券業等を営む投資顧問業者に係る特例)
第13条の2(信託業務を営む投資顧問業者が行うことのできる貸付け等)
第14条(法第23条の5第1号に規定する政令で定める使用人)
第14条の2(法第23条の6第2号に規定する政令で定める使用人)
第14条の3(特別の関係)
第15条(証券業等を営む認可投資顧問業者が開示を要する取引)
第15条の2(報告書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第16条(証券業等を営む認可投資顧問業者に係る特例)
第17条(外国法人等である投資顧問業者の営業所等に係る特例)
第18条(外国法人等である投資顧問業者に関する読替え等)
第19条(外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の額の特例)
第20条(外国法人等である投資顧問業者に係る営業保証金の取戻しの特例)
第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第22条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
第23条(証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
第24条(財務局長等への権限の委任)
第25条(認可投資顧問業者の主要株主に関する権限の財務局長等への委任)
第26条(委員会の権限の財務局長等への委任)
第27条(認可投資顧問業者の主要株主に関する委員会の権限の財務局長等への委任)