第52条第1項中
「この項」を「この条」に、
「厚生年金保険法による」を「厚生年金保険法附則第8条第1項又は第2項の規定による」に、
「厚生年金保険法第43条、第44条第1項及び附則第9条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第59条第2項」を「厚生年金保険法附則第9条第1項」に、
「これらの規定」を「同項」に改め、
同条第2項及び第3項を削る。
第63条第1項中
「国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令」を「次条及び国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令」に、
「行なわれた」を「行われた」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、次条の規定により納付が行われた期間について昭和60年法律第34号附則第94条の規定を適用する場合には、この限りでない。
第63条第4項を同条第6項とし、
同条第3項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
3 昭和25年4月1日以前に生まれた者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和36年4月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日)から昭和45年3月31日までの間に限る。)は、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、当該期間のうちに前2項の規定により旧国民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(1969年立法第154号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(1969年法第87号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(1971年立法第83号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。
4 前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。
第63条の次に次の1条を加える。
(追納の特例)
第63条の2 前条第3項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、1月につき、2400円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和67年3月31日(同日までに65歳に達する者にあつては、65歳に達する日の前日)までに行わなければならない。
附則第2項に後段として次のように加える。
この場合において、昭和61年政令第53号第5条の規定による改正前の第52条第3項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(同一の事由により通算遺族年金が支給される死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」と、昭和61年政令第53号第5条の規定による改正前の第58条第3項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。