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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令

  昭和61・10・14・政令328号  


内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第96条第5項、第104条第4項及び第106条第5項、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第39条並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第80条の規定に基づき、この政令を制定する。
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第1条 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)の一部を次のように改正する。
第52条第1項中
「この項」を「この条」に、
「厚生年金保険法による」を「厚生年金保険法附則第8条第1項又は第2項の規定による」に、
「厚生年金保険法第43条、第44条第1項及び附則第9条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第59条第2項」を「厚生年金保険法附則第9条第1項」に、
「これらの規定」を「同項」に改め、
同条第2項及び第3項を削る。

第63条第1項中
「国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令」を「次条及び国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令」に、
「行なわれた」を「行われた」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、次条の規定により納付が行われた期間について昭和60年法律第34号附則第94条の規定を適用する場合には、この限りでない。

第63条第4項を同条第6項とし、
同条第3項を同条第5項とし、
同条第2項の次に次の2項を加える。
 昭和25年4月1日以前に生まれた者(昭和60年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。)の沖縄に住所を有していた期間(昭和36年4月1日(同日において20歳に達していない者にあつては、20歳に達した日)から昭和45年3月31日までの間に限る。)は、昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間における旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。ただし、当該期間のうちに前2項の規定により旧国民年金法による保険料納付済期間若しくは保険料免除期間とみなされた期間、沖縄の厚生年金保険法による被保険者期間又は沖縄の公務員等共済組合法(1969年立法第154号)、沖縄の公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)、沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(1969年法第87号)若しくは沖縄の私立学校教職員共済組合法(1971年立法第83号)によつて組織された共済組合の組合員期間(法令の規定により当該組合員期間とみなされた期間又は当該組合員期間に算入された期間を含む。以下この項において同じ。)である期間(沖縄の立法院議員又は沖縄の中央教育委員会の委員であつた者に係る当該組合員期間である期間を除く。)があるときは、当該期間については、この限りでない。
 前項の沖縄に住所を有していた期間を計算する場合には、その計算は、国民年金の被保険者期間の計算の例による。

第63条の次に次の1条を加える。
(追納の特例)
第63条の2 前条第3項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者(国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者を除く。)は、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、1月につき、2400円を納付することができる。
 前項の規定による納付は、昭和67年3月31日(同日までに65歳に達する者にあつては、65歳に達する日の前日)までに行わなければならない。

附則第2項に後段として次のように加える。
この場合において、昭和61年政令第53号第5条の規定による改正前の第52条第3項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(同一の事由により通算遺族年金が支給される死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」と、昭和61年政令第53号第5条の規定による改正前の第58条第3項中「通算老齢年金」とあるのは「通算老齢年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻(死亡した船員保険の被保険者又は被保険者であつた者の遺族である20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。
(国家公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第2条 国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)の一部を次のように改正する。
附則第27条の4第5項中
「退職共済年金で」を「退職共済年金(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第12条の3の規定による退職共済年金に限る。)で」に改める。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第3条 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)の一部を次のように改正する。
附則第72条の3第2項中
「退職共済年金で」を「退職共済年金(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、法附則第19条の規定による退職共済年金に限る。)で」に改める。
(沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第4条 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第106号)の一部を次のように改正する。
第39条第1項中
「退職共済年金で」を「退職共済年金(昭和60年国民年金等改正法附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、私学共済組合法第25条において準用する国共済法附則第12条の3の規定による退職共済年金に限る。)で」に改め、
同条第2項中
「退職共済年金」の下に「(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」を加える。

附則第2項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、「通算遺族年金の給付」とあるのは「通算遺族年金(死亡した私学共済組合の組合員又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)の給付」とする。
(私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正)
第5条 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第66号)の一部を次のように改正する。
附則第15項第1号中
「控除した額」を「控除した額とし、当該退職共済年金について第3条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次号において「新沖縄特別措置令」という。)第39条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。」に改め、
同項第2号中
「控除した額」を「控除した額とし、当該退職共済年金について新沖縄特別措置令第39条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。」に改め、
同項第9号中
「当該通算退職年金の額」の下に「(その額が新法第48条の2の規定により国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「国共済経過措置政令」という。)第60条の規定の例によることとされる通算退職年金については、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号。第12号において「旧厚生省関係沖縄特別措置政令」という。)第52条第1項第2号に掲げる額を控除した額)」を加え、
同項第12号中
「当該通算遺族年金の額」の下に「(その額が新法第48条の2の規定により国共済経過措置政令第60条の規定の例によることとされる通算退職年金の額の100分の50に相当する額とされる通算遺族年金については、旧厚生省関係沖縄特別措置政令第52条第1項第2号に掲げる額の100分の50に相当する額を控除した額)」を加える。
(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第6条 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中
「受給権者に支給されるものを除く」を「受給権者に支給されるものを除くものとし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「法律第34号」という。)附則第31条第1項に規定する者以外の者に支給されるものについては、農林共済組合法附則第7条の規定による退職共済年金に限るものとする」に、
「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この項において「法律第34号」という。)」を「法律第34号」に改め、
同条第2項中
「退職共済年金」の下に「(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」を加える。
(農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令の一部改正)
第7条 農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号)の一部を次のように改正する。
附則第34条第3項第1号中
「控除した額」を「控除した額とし、当該退職共済年金について第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(次号において「新特別措置令」という。)第20条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。」に改め、
同項第2号中
「控除した額」を「控除した額とし、当該退職共済年金について新特別措置令第20条の規定の適用がある場合には、その適用がないものとして算定した額とする。」に改め、
同項第9号中
「当該通算退職年金の額」の下に「(第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(第12号及び附則第56条において「旧特別措置令」という。)第20条第1項に規定する通算退職年金については、同項第1号に掲げる額)」を加え、
同項第12号中
「当該通算遺族年金の額」の下に「(旧特別措置令第20条の3第1項に規定する通算遺族年金については、旧特別措置令第20条第1項第1号に掲げる額の100分の50に相当する額)」を加える。

附則第56条中
「第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下この条において「旧特別措置令」という。)」を「旧特別措置令」に改め、
「改正前の国民年金法」と」の下に「、同条第2項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と」を、
「60年改正法附則第44条」と」の下に「、同条第2項中「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した農林共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の妻(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
(老齢基礎年金の額の改定)
第2条 この政令の施行前に国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第9条の2第1項の請求をした者に係る当該老齢基礎年金については、第1条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「新特別措置政令」という。)第63条第3項の規定が昭和61年4月1日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(老齢基礎年金受給権者に係る追納の特例等)
第3条 この政令の施行の日の前日において国民年金法による老齢基礎年金を受ける権利を有する者であつて新特別措置政令第63条第3項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有するものは、新特別措置政令第63条の2第1項の規定にかかわらず、沖縄県知事に申し出て、当該期間について、1月につき、2400円を納付することができる。この場合においては、同条第2項の規定を準用する。
 新特別措置政令第63条第1項の規定は、前項の規定により納付が行われた期間について準用する。
 
第4条 前条第1項に規定する者に支給される老齢基礎年金については、その者が新特別措置政令第63条第3項の規定により保険料免除期間とみなされた期間のすべての期間について前条第1項の規定による納付を行つたとき又は同項の規定による納付を行うことができなくなつたときは、同項の規定による納付が行われた期間をその額の計算の基礎として、当該老齢基礎年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(障害基礎年金等の支給に関する経過措置)
第5条 新特別措置政令第63条第3項の規定が昭和61年4月1日から適用されていたとするならば国民年金法第30条から第30条の3までの規定による障害基礎年金、同法第37条の規定による遺族基礎年金若しくは同法第49条の規定による寡婦年金又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条から第47条の3までの規定による障害厚生年金若しくは同法第58条の規定による遺族厚生年金を受ける権利を取得することとなる者には、当該権利を取得することとなる日において、これらの規定に該当したものとみなして、当該障害基礎年金、遺族基礎年金若しくは寡婦年金又は障害厚生年金若しくは遺族厚生年金を支給する。ただし、同月1日前に初診日のある傷病による障害については、この限りでない。
 昭和61年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に支給事由が生じた国民年金法第49条の規定による寡婦年金については、新特別措置政令第63条第3項の規定が同月1日から適用されていたとするならば同項の規定により保険料免除期間とみなされることとなる期間をその額の計算の基礎として、当該寡婦年金を支給すべき事由の生じた日の属する月の翌月から、その額を改定する。
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
第6条 新特別措置政令第52条若しくは附則第2項、第4条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条第2項若しくは附則第2項若しくは第5条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号、第2号、第9号若しくは第12号又は第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条第2項若しくは第7条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第34条第3項第1号、第2号、第9号若しくは第12号若しくは附則第56条の規定は、それぞれ、昭和61年4月1日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。

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