内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第7項において準用する同条第6項及び第19条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働省組織令(昭和27年政令第393号)の一部を次のように改正する。
目次中
「公共企業体等労働委員会事務局」の下に
「(第72条−第74条)」を加え
「第1款 特別な職(第72条)
第2款 課の設置等(第73条−第75条)」を削る。
第2章第2節第1款及び第2款の款名を削る。
第73条中
「、庶務課及び」を削る。
第74条を削る。
第75条に次の1号を加える。
4.前3号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌に係る事務
第75条を第74条とする。