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プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令

【目次】
  昭和61・8・29・政令287号==
改正平成2・9・27・政令285号−−
改正平成5・3・26・政令 70号−−
改正平成12・6・7・政令308号−−
改正平成12・6・7・政令333号−−
改正平成13・7・26・政令252号−−
改正平成13・9・12・政令297号−−
改正平成14・9・4・政令296号−−
改正平成15・6・4・政令244号−−
改正平成15・8・8・政令368号−−
改正平成15・8・29・政令390号−−
改正平成15・12・3・政令483号−−
改正平成16・1・30・政令 14号−−
改正平成16・6・23・政令211号−−
改正平成17・5・20・政令174号−−
改正平成18・3・31・政令159号−−
改正平成18・3・31・政令164号−−
改正平成18・3・31・政令165号−−
改正平成18・3・31・政令167号−−
改正平成19・3・22・政令 55号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令110号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・政令111号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・7・13・政令207号−−(施行=平19年9月30日)


内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)第2条第1項及び第3項、第3条、第25条並びに第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(プログラム登録原簿の調製)
第1条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項のプログラム登録原簿は、その全部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
(プログラム登録原簿に係る書類の交付手数料)
第2条 法第2条第3項の政令で定める手数料の額は、一通につき2400円とする。
《改正》平17政174
(プログラムの著作物の複製物)
第3条 法第3条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルムに複製したものとする。
(登録手数料)
第4条 法第25条の政令で定める手数料の額は、1件につき47,100円とする。
《改正》平17政174
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第5条 法第26条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第6条 法第5条第1項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和45年政令第335号)第20条第23条第1項、第24条第25条第1項及び第2項(同令第26条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第34条の3第3項(同令第34条の4第2項において準用する場合を含む。)、第34条の6第36条第3項並びに第41条から第43条までの規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第5条第1項の指定登録機関」と、同令第23条第1項第6号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第4条の手数料」とする。
《改正》平19政207
(文部科学省令への委任)
第7条 前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
附 則
(施行期日)
 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、昭和61年10月1日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前に著作権法施行令第4章第2節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第1条及び第3条の規定は、適用しない。
(文部省組織令の一部改正)
 文部省組織令(昭和59年政令第227号)の一部を次のように改正する。
第99条第1号中
「著作権法(昭和45年法律第48号)」の下に「、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和61年法律第65号)」を加える。
別 表(第5条関係)

1.独立行政法人情報通信研究機構
2.削除
3.独立行政法人酒類総合研究所
4.独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
5.独立行政法人国立国語研究所
6.独立行政法人国立科学博物館
7.独立行政法人物質・材料研究機構
8.独立行政法人防災科学技術研究所
9.独立行政法人宇宙航空研究開発機構
10.独立行政法人放射線医学総合研究所
11.独立行政法人国立美術館
12.独立行政法人国立文化財機構
13.削除
14.独立行政法人国立健康・栄養研究所
15.独立行政法人労働安全衛生総合研究所
16.削除
17.独立行政法人農林水産消費安全技術センター
18.独立行政法人種苗管理センター
19.独立行政法人家畜改良センター
20から24まで 削除
24.削除
25.独立行政法人水産大学校
26.独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
27.独立行政法人農業生物資源研究所
28.独立行政法人農業環境技術研究所
29及び30.削除
31.独立行政法人国際農林水産業研究センター
32.独立行政法人森林総合研究所
33.独立行政法人水産総合研究センター
34.独立行政法人経済産業研究所
35.独立行政法人産業技術総合研究所
36.独立行政法人製品評価技術基盤機構
37.独立行政法人土木研究所
38.独立行政法人建築研究所
39.独立行政法人交通安全環境研究所
40.独立行政法人海上技術安全研究所
41.独立行政法人港湾空港技術研究所
42.独立行政法人電子航法研究所
43及び44.削除
45.独立行政法人航海訓練所
46.独立行政法人海技教育機構
47.独立行政法人航空大学校
48.独立行政法人国立環境研究所
49.独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
50.自動車検査独立行政法人
51.独立行政法人統計センター
52.独立行政法人原子力安全基盤機構
53.独立行政法人国立高等専門学校機構
54.独立行政法人大学評価・学位授与機構
55.独立行政法人国立大学財務・経営センター
56.独立行政法人メディア教育開発センター
57.独立行政法人工業所有権情報・研修館
《改正》平14政296
《改正》平15政244
《改正》平15政368
《改正》平15政390
《改正》平15政483
《改正》平16政014
《改正》平16政211
《改正》平18政159
《改正》平18政164
《改正》平18政165
《改正》平18政167
《改正》平19政055
《改正》平19政110
《改正》平19政111

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