昭和61年度における私立学校教職員共済組合からの旧法の規定による年金等の額の改定に関する政令
昭和61・6・28・政令248号==
改正昭和62・6・5・政令198号−−(施行=昭62年6月5日)
内閣は、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号。以下「旧法」という。)の退職(死亡を含む。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以後、その額を、昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和44年法律第94号。以下「昭和44年改定法」という。)第1条の16第1項の規定による年金の額の改定の基礎となつた平均標準給与の月額に12を乗じて得た金額にその額が別表第1の上欄に掲げる金額の区分のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額と同表の下欄に掲げる金額との合算額(同表の下欄に金額が掲げられていないときは、同表の中欄に掲げる率を乗じて得た金額)を12で除して得た金額を平均標準給与の月額とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳以上の者又は遺族年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の12倍に相当する額を加えた額に改定する。
1.退職年金又は障害年金 当該年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間の年数から20年を控除した年数(以下「控除後の年数」という。)1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)に相当する金額
2.遺族年金 控除後の年数1年につき前項の規定により平均標準給与の月額とみなされた額の600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)に相当する金額
3 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が80歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「300分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、300分の2)」とあるのは「300分の2」と、同項第2号中「600分の1(控除後の年数のうち13年に達するまでの年数については、600分の2)」とあるのは「600分の2」とする。
4 第1項の規定の適用を受ける年金を受ける者が70歳又は80歳に達したとき(遺族年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定を適用してその額を改定する。
5 前3項の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者が70歳又は80歳に達した日に、他の者も70歳又は80歳に達したものとみなす。
6 前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額(昭和44年改定法第5条の規定又は第3条の規定の適用があつた場合には、その額からこれらの規定により加算された額に相当する額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第2条 前条の規定の適用を受ける年金については、同条の規定による改定後の年金額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和61年7月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
1.退職年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額
イ 65歳以上の者に係る年金 879,300円
ロ 65歳未満の者に係る年金 659,500円
2.障害年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で障害年金の額の計算の基礎となつた組合員であつた期間(以下「障害年金基礎期間」という。)が20年に達しているものに係る年金 879,300円
ロ 65歳以上の者で障害年金基礎期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で障害年金基礎期間が20年に達しているものに係る年金 659,500円
ハ 65歳以上の者で障害年金基礎期間が6年以上9年未満のものに係る年金 527,600円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 439,700円
3.遺族年金 595,900円
2 前条の規定の適用を受ける退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達した場合において、その者が受ける同条の規定による改定後の年金額が前項第1号イ又は第2号イからハまでに掲げる年金の区分に応じ当該年金につき定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を当該年金につき定める額に改定する。
3 前条の規定の適用を受ける遺族年金については、同条の規定による改定後の年金額が609,600円に満たないときは、昭和61年8月分以後、その額を609,600円に改定する。
第3条 前2条の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者(以下「旧法遺族年金受給者」という。)が妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額(以下この条において「改定後の年金額」という。)に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて遺族年金の額とする。
1.遺族である子が1人いる場合 120,000円
2.遺族である子が2人以上いる場合 210,000円
3.60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 120,000円
2 前項の場合において、旧法遺族年金受給者である妻が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
1.国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の8の2第2項各号に掲げる場合
2.国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年法律第105号」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年法律第108号」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。第9章の2及び第11章を除く。)、昭和60年法律第108号第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第11章の3及び第13章を除く。)又は昭和60年法律第105号第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の4第2号に規定する沖縄の共済法の規定による遺族年金(その額が昭和60年法律第105号第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第92条の2第1項又は昭和60年法律第108号第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第97条の2第1項の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
3 旧法遺族年金受給者(昭和44年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第75号)附則第1項に規定する昭和44年改定法第5条第1項の次に2項を加える改正規定の施行の日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金を受ける者を除く。)が妻であり、かつ、第1項各号のいずれかに該当する場合において、その妻が、昭和61年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和61年政令第247号)第1条第7項各号に掲げる給付(その全額の支給を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、改定後の年金額が630,000円に満たないときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における第1項の規定の適用については、同項の規定により改定後の年金額に加算されるべき額は、改定後の年金額に同項の規定により加算されるべき額を加えた額が630,000円を超えるときにおいては、同項の規定にかかわらず、630,000円から改定後の年金額を控除した額とする。
5 旧法遺族年金受給者が60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子がいない場合において、その妻が60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前各項の規定に準じてその額を改定する。
第4条 私立学校教職員共済組合が私立学校教職員共済組合法附則第11項の規定により権利義務を承継したことにより支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金及び旧法附則第20項の規定により旧財団法人私学恩給財団における従前の例によることとされた年金については、昭和61年7月分以後、その額を、昭和44年改定法第3条の規定による改定前の年金額にそれぞれ対応する別表第2の下欄に掲げる額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金のうち、65歳以上の者に支給する年金で同項の規定による改定後の年金額が879,300円に満たないものについては、その額を879,300円とする。
3 第1項の規定の適用を受ける年金で同項の規定による改定後の年金額が879,300円に満たないものを受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を879,300円に改定する。
第5条 この政令の規定により年金額を改定する場合において、この政令の規定により算出して得た年金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもつて、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額をもつてこの政令の規定による改定年金額とする。
附 則
別表第1(第1条関係)
| 金額の区分 | 率 | 金額 |
| 1,200,000円未満 | 1.053 | |
| 1,200,000円以上5,388,236円未満 | 1.051 | 2,400円 |
| 5,388,236円以上 | 1.000 | 277,200円 |
別表第2(第4条関係)
| 改定前の年金額 | 改定年金額 |
| 60,000円から101,200円まで | 659,500円 |
| 115,000円 | 720,800円 |
| 129,600円 | 812,300円 |
| 150,000円 | 940,200円 |
