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準備預金制度に関する法律施行令の一部を改正する政令

  昭和61・6・17・政令218号  


内閣は、預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第72号)の施行に伴い、並びに準備預金制度に関する法律(昭和32年法律第135号)第2条第1項及び第4項、第5条第1項、第7条第2項並びに第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
準備預金制度に関する法律施行令(昭和32年政令第135号)の一部を次のように改正する。

第1条第1項第1号中
「前前営業年度」を「前々営業年度」に、
「その前日。以下この条及び第4条」を「その前日。以下この条」に、
「預金をいう。以下この条及び第4条」を「預金をいう。次号」に、
「1200億円」を「1600億円」に改め、
同項第2号中
「前前事業年度」を「前々事業年度」に、
「1200億円」を「1600億円」に改め、
同条第2項中
「並びに第4条第1項第3号及び第2項」を削り、
同項第3号中
「(第4条第2項において「転換」という。)」を削る。

第2条第3項第1号中
「次条第3号及び第7条」を「第4条第3号及び第9条」に改め、
同項第2号中
「次条第3号」を「第4条第3号」に改める。

第10条を第12条とする。

第9条第1項中
「指定勘定の残高」の下に「、指定勘定区分額」を加え、
「第5条」を「第5条第1項」に改め、
同条第3項中
「第7条第1項」を「第9条第1項」に改め、
同条を第11条とする。

第8条を第10条とし、
第5条から第7条までを2条ずつ繰り下げる。

第4条を削る。

第3条中
「第5条」を「第5条第1項」に改め、
同条第2号中
「及び定期積金をいう。次号において同じ。)、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないもの」を「、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。)及び定期積金」に改め、
同条第3号中
「、大蔵大臣」を「大蔵大臣」に、
「、定期性預金、譲渡性預金」を「定期性預金」に改め、
同条を第4条とし、
同条の次に次の2条を加える。
(指定金融機関の区別)
第5条 法第5条第1項の指定金融機関の区別は、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる銀行、長期信用銀行及び外国為替銀行と相互銀行及び信用金庫と農林中央金庫の別による。
(法定準備預金額の計算方法)
第6条 法第7条第1項の場合において、一の指定金融機関の一の指定勘定(法第2条第3項に規定する指定勘定をいう。以下同じ。)につき指定勘定区分額(法第2条第4項に規定する指定勘定区分額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率(法第2条第6項に規定する準備率をいう。以下同じ。)と指定勘定増加額(法第2条第5項に規定する指定勘定増加額をいう。以下この条において同じ。)に係る準備率とがともに定められているときは、当該指定金融機関の法定準備預金額(法第2条第2項に規定する法定準備預金額をいう。以下同じ。)の計算上、当該指定勘定区分額に係る準備率を乗ずべき金額は、法第7条第1項に規定する毎日の終業時における当該指定勘定に係る金額の高い指定勘定区分額から順次指定勘定増加額に達するまでの額を控除して得たそれぞれの金額及びその他の指定勘定区分額とする。

第2条の次に次の1条を加える。
(指定勘定区分額)
第3条 法第2条第4項の指定勘定区分額は、指定金融機関の次条第2号に規定する定期性預金及びその他の預金の残高のそれぞれについて、2兆5000億円を超える金額、1兆2000億円を超え2兆5000億円以下の金額、5000億円を超え1兆2000億円以下の金額、500億円を超え5000億円以下の金額及び500億円以下の金額とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の準備預金制度に関する法律施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する相互銀行又は信用金庫が、この政令の施行前に準備預金制度に関する法律第3条の規定により保有すべきこととなつた日本銀行に対する預け金については、なお従前の例による。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第3条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第3条の4第4項中
「第3条第2号」を「第4条第2号」に改める。
(所得税法施行令の一部改正)
第4条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)の一部を次のように改正する。
第340条中
「第3条第2号」を「第4条第2号」に改める。
(預金保険法施行令の一部改正)
第5条 預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中
「第3条第2号」を「第4条第2号」に改める。

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