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学校給食法施行令の一部を改正する政令

  昭和61・4・5・政令108号  


内閣は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
学校給食法施行令(昭和29年政令第212号)の一部を次のように改正する。

別表中
「別表」を「別表(第4条関係)」に改め、
同表共同調理場の項中
「200平方メートル」を「220平方メートル」に、
「260平方メートル」を「280平方メートル」に、
「350平方メートル」を「420平方メートル」に、
「440平方メートル」を「530平方メートル」に、
「530平方メートル」を「640平方メートル」に、
「620平方メートル」を「750平方メートル」に、
「710平方メートル」を「860平方メートル」に、
「800平方メートル」を「970平方メートル」に、
「890平方メートル」を「1,080平方メートル」に、
「90平方メートル」を「110平方メートル」に改める。
附 則

この政令は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

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