労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行期日を定める政令
昭和61・4・3・政令 94号
内閣は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)附則第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の施行期日は、昭和61年7月1日とする。