浄化槽法第10条第2項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令
昭和60・8・2・政令245号
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廃止平成13・9・19・
政令310号
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内閣は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
浄化槽法
第10条
第2項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
第32条
第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上の浄化槽とする。
附 則
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。